保険の任意継続と傷病手当について…

3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。

失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。

無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?

11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
質問者様の現状では可能性があるのは「健保の傷病手当金」か「失業保険」になると思われます。

医師から労務不能の診断が出ている場合は失業保険受給には該当しません。(失業保険は働く意思があり、すぐにでも就業可能な方が仕事を探しならが受給できる制度ですので、医師から労務可の診断が出るまで)

また、雇用保険の傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に受給できる制度ですので質問者様は対象外になります。

<健保の傷病手当金制度について>
傷病手当金を退職後も受給するには条件があります。
①退職後も引き続き療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
②退職前の被保険者期間が継続して1年以上ある
③退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
・労務不能の日が継続して3日間あること
・労務不能により報酬の支払がなされない
・健康保険の被保険者であること
・療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)

上記の条件を満たしている時には退職後も傷病手当金を受給できます。

保険の任意継続については、国民健康保険の方が支払額が高くなる場合がありますので金額を比べて安いようであれば任意継続にすると良いでしょう。

会社の保険証は退職日までしか使用できません。
言われるとおり直ぐに返しましょう。
使うと不正使用になります。
友達がアルバイトをしながら失業保険の給付を受けていますが、大丈夫なのでしょうか?心配です。詳しい方教えてください。
アルバイトしている事を申告しているなら大丈夫です。

もし申告してなくてやっているんだったらヤバイです!

ばれたら3倍返しです。。。
失業保険と扶養について教えてください。
過去の質問から当てはまる事例が探せなかったので質問します。
私は8月末で自己都合退職をしたのですが、以下の条件で仕事をしていました。
1月~2月まで-正社員
3月は無職
4月~6月まで-派遣社員
7月~8月まで-契約社員
昨年以前は2月まで勤めていた会社で6年勤務していたので失業保険を受給できる期間の条件は
満たしていると思うのですが・・・。
今年の収入がすでに130万円を超えているため主人の扶養には税法上は入れません。
今から失業保険を申請すると3ヶ月後の支給になって、受給中の3か月は健保の扶養にも入れないということで
結局失業保険をもらってももらわなくても損得に差がないのでしょうか?
扶養から外れている間の年金や住民税や健康保険料などは、扶養に入っている方がやはり
安くなるんですよね???
主人の会社でも手続きが色々あるようで失業保険を受給してもあまり収入にならないようであれば
受給を諦めようかという話になっています。
ちなみに退職前の月給は約16万円でした。失業保険をもらえる場合は1か月どれくらいになるのでしょうか。
なんだか煩雑な質問ですみません。
どなたかアドバイス頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
失業保険は無税です。それに住民税の算定にも社会保険の算定にも
影響されません。従って確定申告も必要はないんです。もらっておきなさい。
なんたって無税なんですから。
月給が16万円は総額ですか?いわゆる手取りではなく総支給額ですか?
これに通勤手当を足した金額の0.6程度でしょう。


ご主人が退職してるのであり今、無職なら国民健康保険&国民年金になります。
で、結構保険については確か、2年間までは前職の社会保険に加入できる筈です。
任意継続といいます(任意継続被保険者)
但し、給料から引かれていた健康保険料の約2倍が月額になります。
理由は言わないでおきます。頭が混乱するかもしれませんから。
任意継続を受けるのであれば、貴方のお住まいを管轄する社会保険事務所に
相談して下さい。手続は会社退職後XX日以内との制限があるので早めに電話
して下さい。
一方で区役所の健康保険課へ電話して今の貴方の家庭(世帯)の状態を話して
健康保険料を計算してもらいましょう。
そしてそれと比べて安い方へ入ればよいでしょう。

注意すべき点は任意継続の場合は支払が滞ると切られてしまいます。
そして国民健康保険は会社の社会保険を辞めた時点で健康保険料の
支払義務が生じます。
つまり、来月から入っても6ッ月後に入っても国民健康保険に加入した時に
遡って徴収されます。

国民年金についても触れておきますが、今、貴方のご主人は加入しなければ
なりませんが、もしかしたら貴方もですね。
この国民年金保険料は国民健康保険と同じ様に遡って徴収されます。
そして国民健康保険料に加入するのであれば、ほぼ強制的に国民年金の加入
もさせられることになると思います。

1.健康保険の任意継続を受け国民年金を受ける。
2.上記、任意継続を受けるが国民年金に加入しない(手続しない)
自治体によって督促は受けるかもしれません。
3.国民健康保険、国民年金に加入する。

それからハロワの失業保険課へ電話して確かめましょう。
実際、雇用保険に加入していない会社も多く、
もらえない可能性もありますし、ことは貴方の家庭の
生活に関わることですから、電話して細かく聞かれた方が
いいと思います。
所得税についての質問です。
今年の3月末で会社を退職しました。退職金は400万ぐらいです、その後失業保険の給付金で生活
しています。
12月中頃に失業保険が切れます。
今年の所得税はどのくらい払わなければなりませんか?
また、失業保険が切れた後、アルバイト等で収入を得た場合、収入により
所得税の金額はどれくらいになるのか、計算方法をしりたいのです。

よろしくお願いいたします。
退職金の400万円は、勤続年数10年以上であれば非課税です。
失業保険も非課税。

よって1~3月の収入に対して所得税を計算します。
1~3月に収入が103万円以下ならば所得税は0です。
その間に源泉(所得税の天引き)されていれば、それは結果として払わなくてもよい所得税ですから、還付申告をすれば全額戻ってきます。

バイト代の収入も1~3月に合算します。
103万円を超えたら、超えた分の5%が所得税です。
失業保険について教えてください。
失業保険はもらい始めてから正社員で就職すれば終了すると思いますが、ほかの会社にアルバイトやパート(フルタイムではなく雇用保険も未加入)で入った場合はどうなるんでしょうか?
給料額によって終了になるのか、即終了になるのかどうなんですか?

また、失業保険をもらい始めて、退職前と同じ会社にアルバイトやパート(これもフルタイムではなく、雇用保険も未加入)で入社した場合はどうなるんですか?

ちなみに退職はすべて自己都合の場合とします。
失業保険に詳しい方教えてください。
ご質問の内容では、毎回の「認定日」に申告するパートやアルバイト等で就労した労働時間や収入によって変わります。

雇用保険の加入をしないという条件の場合、通常の勤務であれば「1週間に20時間未満の労働時間」になると考えられますので、それだけですぐに雇用保険の失業給付は支給終了にはなりません。
ただ、シフトの関係で「契約は20時間未満だが、結果として1週間に20時間以上となる」ことは多々あることです。

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)は通常4週間(28日間)です。
この4週間の就労について認定日に申告しますが、「労働時間の平均が1週間で20時間以上」となれば、4週間分は全て「失業給付の基本手当は不支給」となります。

また、1日4時間未満の就労については、認定対象期間に収入があった場合には認定日に申告する必要があります。
この場合、1日当たりの就労による収入金額によっては減額支給、さらに収入金額が多い場合は就労した日数分が「不支給」となります。

不支給となっても、所定給付日数が無くなるわけでは無く、「受給期間満了年月日」まで「不支給分の日数」は繰り越しされていきます。

上記のことは念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
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