損をしない退職時期と失業保険について、お詳しい方に質問です。
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
何をご覧になって特定理由離職者と思われたのでしょうか??
・・・どう考えても自己都合退職です。

退職日については会社との相談ですね。
「ボーナス貰って退職」ってのはよくある話ですが、退職が決まってる者には
ボーナス出さないとか減額なんて会社もよくあります。
あまり自信の都合ばかり言わない方がよろしいかと思います。
(ボーナス貰ってすぐ12月15日に退職ってのは虫が良すぎるかと思います)

退職したら会社から離職票が貰えますのですぐに最寄りのハローワークで手続きして下さい。
「旦那さんの仕事の都合で転居するが、ご自身もすぐにでも就職する意思がある」ように
話をしなければなりません。
手当を受給するためにはご自身に「就職の意思がある」ことが大前提です。
そのためにも、転居ギリギリまで勤めをしてる方がスムーズかと思います。
ハローワークで相談しましょう。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。

①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)

②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?

③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。


以上です。よろしくお願いします。
①A:制度改正により、平成19年10月以降の退職の場合離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。

前述のとおり雇用保険の被保険者期間が「12ヶ月」ですから「8ヶ月」では給付を受けることができません。
年金請求書を定年(65歳)の前に出しても年金額は変わらな
いのでしょうか?
年金の事で3点質問があります。

私の母が6月30日で定年の65歳を迎えます。

そこで厚生年金を申請したいのですが、例えば明日の5月16日に
年金請求書した場合(年齢はまだ64歳です)と定年の翌日7月1
日に年金事務所に年金請求書を出した場合とで貰える年金額は
変わらないのでしょうか?

定年前の64歳10ヶ月に提出すると厚生年金の納付月数が1ヶ
月もしくは2か月分少なくカウントされ、その分支給がすくなくされ
そうで心配です。

次の質問です。

65歳の退職と同時に、失業保険の申請をします。年金請求書の
黄色い紙には「60歳から64歳まで老齢年金は職安で雇用保険の
基本手当ての申し込みをすると全額停止になる」と書かれていまし
た。年齢が65歳の場合は、雇用保険の基本手当ての申請をして
も減額されないのでしょうか?

最後の質問です。(お手数をお掛けします)

65歳以降、厚生年金を貰いながら職員もしくは嘱託職員で働き、
尚且つ、社会保険に加入し厚生年金を収めた場合、将来の年
金(働けなくなった時)に受け取り金額に反映(加算)されるのでし
ょうか?それとも加算されずに同じ額がずーと続くのでしょうか?


長々と書きましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
65歳未満にもらえるのは特別支給の老齢厚生年金で、その年金は貰おうが貰うまいが65歳以降の年金額には何の影響もありません。貰えるのなら貰うべき年金です。
厚生年金の加入期間は実際に働いて保険料を払った実績で決まりますから、年金の受給とは関係ありません。
この年金も65歳以降からの年金も失業保険を貰うと、貰っている期間は支給停止になります。

年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金となり年金額と報酬月額の合計により年金の一部減額や支給停止があります。
65歳以降の場合は月の年金額と報酬月額(賞与も1/12にして加える)が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。ただし、それは手取り収入が多いということですし、仕事を辞めた時か70歳になれば65歳以降の加入期間も年金額に反映されますから、減額は気にすることではありません。

結論
年金は受給資格ができたらすぐに請求して貰う。
失業保険と年金はどちらが多くもらえるかで、どちらにするか決める。
年金をもらっていてそれの減額がある場合でも、厚生年金に加入できるなら加入して働く。
失業保険受給中のアルバイトについてです。

わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。

ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。

失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?

月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?

詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど


失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます

1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
最近、転職をし、今週入社です。
正社員になる予定ではありますが、3ヶ月~半年は契約社員という形になりました。

そこで今回、お聞きしたいのは国民健康保険と国民年金のことです。


離職後、すぐに手続きをすれば良かったのですが、元々前職の手取りも少なく、退職も急な話だったのもあり、減額になっても払う余裕が無かったので、手続きをしていませんでした。(現在、失業保険を貰いながら一人暮らしをしています)


9月末に退職し、今月仕事も決まったので、そこで社保に入ればと考えてしまっていました。
が、最初の3ヶ月~半年は契約社員で社保の加入はありません。
3ヶ月~半年という間、無保険のままも健康体とは言え、少し不安を覚えてしまったのもあり、国民健康保険と国民年金の加入をしておいた方がいいのかなと思いました。

国民健康保険は役所に行った際に未加入月だった10月分を支払うのでしょうか?それとも後から納付書が届くのでしょうか?
国保と組合の保険の違いはあるかとは思いますが、金額は前職で引かれていた額のだいたい2倍くらいになるのかな…?と勝手に推測しているのですが…


国民年金は前職で社保に加入していなかった時期があり、手続きもしていなかったので、かなり後になってから納付書が届き、現在、恥ずかしながら期限ギリギリで支払いをしています。(放置してました…)
国民年金も手続きをしておいた方がいいのでしょうか?
職安で貰った届書や免除申請書などは時間が経ってしまった今、記入して郵送しても手続きは可能なのでしょうか?
他に手続きの方法があれば教えてください。




長々と書いてしまいましたが、ご存知の方どうかよろしくお願いします。
国保の切符は後から届きます。来年三月分までが届くかな?今月分まで払っておけばいいと思います。あと、会社では契約社員でも正社員と同じくらいの労働時間なら社会保険に加入する義務があります、それでも加入されないような求人はハロワとかでは受けつけてません。年金は前職辞めた時に厚生年金から外れて国民年金に変わる(会社が手続きする)と思うのですが。
>>職安で貰った届書や免除申請書など郵送するもの
これが何のことかよくわからないのですが、会社都合で辞めた場合などは二年間の国保の減免があるはずです。役所の国保の窓口で手続きするもので郵送するものではないです。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。

離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること

を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は

離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること

を満たせば受給できる場合があります。

被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。

雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。

雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。

また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。

県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。

公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。

雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。

地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
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