失業保険をもらう離職票を持ってハローワークに行けばいいと聞いたのですが、
その後、再就職が決まるまでにしなければならない義務は何がありますか?
国民年金・国民健康保険の加入。
男性か女性か存じませんが
当然のことながら、貴方様がご主人の扶養家族としてではなく、
自分の名義で国保などに加入して、掛け金を払わなければ
失業保険はもらえません。
確定申告について。

6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。

就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。

ここで質問なのですが、

1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?

2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)

3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?


ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万


初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
確定申告すべきです。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。

1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
無知で何も解らず、お恥ずかしい話しですが、主人の扶養に入りたいです。私は今年4月から失業保険貰ってます。
2ヶ月ほど前に、主人の会社の方から扶養に入るのではと言われ、手続きとってますが、まだなんとも言って来ないです。扶養に入ると、新たな保険証とか貰えるのでしょうか? 私の失業保険は来月終わります。失業保険貰っているので国保、年金、税金など支払いしてますが、フルタイム仕事見つからないので、扶養に入りパートの仕事探そうと考えてます。やはり主人の会社の方にどうなってるか?聞くしか無いのでしょうか?
失業給付を受け取っている間は、社会保険の扶養家族にはなれませんので、来月で終わりなら終わった時点で扶養家族としての申請を行い、国保、年金の切替を行ってください。
税金とありますが、「住民税」なら昨年の分なので扶養家族になっても支払いが必要です。(来年5月分まで)
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。

また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。

休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。

とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。

雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。

年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。

そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
出産一時金等について、質問です。今年7月に、3年間勤務していた会社を退職し、健康保険は任意継続しています。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
通常、退職から6ヶ月以内の出産の場合には
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。

1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。

国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。

質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。

なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
失業保険の需給期間について教えてください。よろしくお願いします。
私は会社を病気のため退職し、失業保険の受給期間を延期してもらい、現在治療しています。働ける状態になって失業保険の需給申請した場合、どのくらいもらえるものなのでしょうか?いろいろ人に聞いてみたり、インターネットで調べてみましたが、いまいちわかりません。

ちなみに、
2005年4月1日入社、2010年3月31退職
退職理由は、一身上の都合としましたが病気とも記載してもらっています
退職時、42歳でした。

病気等の場合、特定需給資格に相当すると聞きましたが、その場合、5年未満・以上でかなり需給額が変わると聞きました。

無職の上、大変お粗末な話ですが、お詳しい方宜しくお願いします。
基本手当の所定給付日数は、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合、「退職時の年齢が42歳」「被保険者であった期間5年以上10年未満」では180日となります。

よって、「被保険者であった期間1年以上5年未満」では90日ですので、被保険者であった期間が5年未満と5年以上では90日の違いがあります。

ただし、これには補足があり、

『特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。』

とあります。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は、この「特定理由離職者の範囲」の2.に該当します。

つまり、質問者さんは、補足の『離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日』の期間には該当しますが、ただし書き以降の『「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り』には該当しませんので、被保険者であった期間が5年以上であろうとなかろうと、基本手当の所定給付日数は一般離職者と同様の「90」日となります。
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