失業保険が給付期限の3ヵ月を待たずに貰えるかどうかが知りたいです。
先日、病気を理由に退職しました。
退職する前は約2週間ほどお休みを頂いておりました。

自宅療養が必要との医師からの診断書もあります。

自分なりに調べて、病気を理由に退職した場合は、就業可能になった場合に失業保険の給付の対象になるということがわかりましたが、私が7日間の待機期間で失業保険をいただけるのどうか教えていただけたらと思います。

会社からはまだ離職票は届いておりませんが、自己都合による退社です。離職票が届きましたら、離職理由の離職者記入欄にの『職務に耐えられない体調不良があったため』にチェックをいれ、ハローワークに診断書も一緒に提出した方がよろしいでしょうか。(会社からは、ここに記入してと言われるまま名前と住所を書いただけです)
病気が理由で退職した場合は、失業保険は頂けないと思うのですが、その後体調が良くなり、医師から就業可能と判断していただけた場合は、7日間の待機期間で失業保険がいただけるのでしょうか。
また、診断書は月末に作成していただいたのですが、『数日間の自宅療養』と記載されています。未だに体調はすぐれないのですが『数日間』と記載されている場合は、病気による退社の理由としては認められないでしょうか。

初めての失業後の手続きなのでどなたか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
体調少しはよくなりましたか?
まず失業保険資格について、
ご存知の通り、病気療養中は給付は受けられません。ただし、受給期間の延長はできます。延長の手続きもしてください。
給付制限を待たずにとの件ですが
恐らく質問者の方の場合は、給付制限を待たずに給付を受けられる可能性は高いです。診断書もあるし、会社も体調不良を理由にということで認めてるならば、正当な理由のある自己都合退職となり給付制限を待たずに給付されます。
ただ、ハローワークの方によっては
自己都合退職ですねだけをみてそのまま給付制限をつけられてしまう場合も実際あるみたいです。
診断書も離職票と共に提出してください。離職票も必ず体調不良によるものと明記されてるか再度確認して下さいね。
おそらく給付制限なしで認められると思いますよ。
私も今失業保険給付中で、色々勉強させて頂きました。
お大事に。一日でも早く再就職できるといいですね。
友達を助けたい。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。

体調悪くてもお金に困って働き続けてます。

働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。

その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。

旦那さんの給料は借金返済に。

友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。

そんなかんじでやってるみたいです。

もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?

体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?

旦那さんがいたらダメですか?

とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。

ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。

仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。

私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。

当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。

なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?

このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
借金なんですが、お金を借りている理由は何でしょうね?
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。

雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。

二つ注意点を挙げておきます。

ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。

雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。

〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。

滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。

役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。

傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。

離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
出産手当金について質問です。
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
ざっとネットで調べました。

まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。

失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。

ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。

ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。

もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。

という感じです。
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について

失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、

失業保険の延長手続きをすると思いますが、

例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、

体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
私は病気の為1年半延長し、現在失業保険を受給してます。

延長届を提出した際にもらった書類の中に「医師の診断書」がありますので、
病気で延長した際は、この書類に医師からサインをもらいます。
それをハローワークに提出すると、待機日は修了したものとし説明会の日にちを案内されました。

お大事になさってくださいね。
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