うつ病での退職について
5月に退職し、失業保険の延長手続きをしてきました。会社にはうまく言いくまれた感じでの退職になりました。
以前から辞めたい会社でしたが自分としては休職を希望してましたが、うつ病とわかるとじゃあ辞めたらと休職のことはそっちのけで受け入れられずの退職となってしまいました。しかも自己都合扱いで…自分としては休みたい一身だったので受け入れてしまいました。
今日ハローワークで経緯を話したところ、それは酷すぎると仰ってました。
退職してしまってますのでどうすることもできないと思いますが、労基法違反ですよね?しかも上場企業なのに源泉も未だに送ってきません。おかしいと思いませんか?
今、物凄く後悔しています。
5月に退職し、失業保険の延長手続きをしてきました。会社にはうまく言いくまれた感じでの退職になりました。
以前から辞めたい会社でしたが自分としては休職を希望してましたが、うつ病とわかるとじゃあ辞めたらと休職のことはそっちのけで受け入れられずの退職となってしまいました。しかも自己都合扱いで…自分としては休みたい一身だったので受け入れてしまいました。
今日ハローワークで経緯を話したところ、それは酷すぎると仰ってました。
退職してしまってますのでどうすることもできないと思いますが、労基法違反ですよね?しかも上場企業なのに源泉も未だに送ってきません。おかしいと思いませんか?
今、物凄く後悔しています。
うつ病を患った経緯も会社側にあるのでしょうか?
たとえば、勤務時間の長さや休みがない、もしくはパワハラなどなど・・・
会社が退職をすすめ、自己都合で退職にしたとのことですが、医師からの診断書は提出しましたか?
会社はあなたが知らないだろうと思ってきっとどんどんことを進めていったのでしょうね。
ひどい話です。
でも少なからず、会社とはそういうところが多いみたいです。
辞めていく人間には冷たいんですよね。
たとえば、勤務時間の長さや休みがない、もしくはパワハラなどなど・・・
会社が退職をすすめ、自己都合で退職にしたとのことですが、医師からの診断書は提出しましたか?
会社はあなたが知らないだろうと思ってきっとどんどんことを進めていったのでしょうね。
ひどい話です。
でも少なからず、会社とはそういうところが多いみたいです。
辞めていく人間には冷たいんですよね。
確定申告についてお願いします。
⑨月に自主退社し⑩月に籍をいれました。⑫には短期でバイトをしていました。
今は失業保険の給付中です。退職後は無職のため国民年金の免除申請をしたのですが、その後何も通知がありません。ので退職後の年金は未払いです。
この場合何を準備してどのようにすればよいのでしょうか?
⑨月に自主退社し⑩月に籍をいれました。⑫には短期でバイトをしていました。
今は失業保険の給付中です。退職後は無職のため国民年金の免除申請をしたのですが、その後何も通知がありません。ので退職後の年金は未払いです。
この場合何を準備してどのようにすればよいのでしょうか?
「籍を入れた」というのは、「婚姻した」「婚姻届を出した」のつもりでしょうか?
失業保険の給付中→基本手当の受給中
〉この場合何を準備してどのようにすればよいのでしょうか?
国民年金保険料については、支払っていないのだから申告の対象ではありません。
〉その後何も通知がありません
審査中なのか、社保庁に住所変更の届け出をしていないのでおかしくなっているのか、確認したほうが良くないですか?
失業保険の給付中→基本手当の受給中
〉この場合何を準備してどのようにすればよいのでしょうか?
国民年金保険料については、支払っていないのだから申告の対象ではありません。
〉その後何も通知がありません
審査中なのか、社保庁に住所変更の届け出をしていないのでおかしくなっているのか、確認したほうが良くないですか?
失業保険受給期間中の国民健康保険加入について。
2005年11月に出産し、2006年1月に退職し、失業保険受給期間を延長していましたが、先日、受給の申請に行きました。
認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?
また、受給期間中は夫の扶養から抜けて、国民健康保険に加入しなければなりませんが、何を持って市役所に行ったらいいんでしょうか?
旦那の会社には10月1日付けで扶養取り消しにしてもらうようにしてありますが、
健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?
国民健康保険の加入手続きは10月1日以降がよいのですか?
分かりづらくてすみません・・・。
2005年11月に出産し、2006年1月に退職し、失業保険受給期間を延長していましたが、先日、受給の申請に行きました。
認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?
また、受給期間中は夫の扶養から抜けて、国民健康保険に加入しなければなりませんが、何を持って市役所に行ったらいいんでしょうか?
旦那の会社には10月1日付けで扶養取り消しにしてもらうようにしてありますが、
健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?
国民健康保険の加入手続きは10月1日以降がよいのですか?
分かりづらくてすみません・・・。
1.実際に口座に振込みがあるのは失業認定日から1週間ぐらいです。
ただし、給付制限がある場合はそれが終わってからになります。
2.国保に加入する場合は会社から資格喪失証明をもらうか、または会社が届出した
「健康保険被扶養者(異動)届」の社会保険事務所からの喪失確認通知書のコピーです。
加入日は健康保険の喪失日(資格がなくなった日の翌日)になります。
ただし、給付制限がある場合はそれが終わってからになります。
2.国保に加入する場合は会社から資格喪失証明をもらうか、または会社が届出した
「健康保険被扶養者(異動)届」の社会保険事務所からの喪失確認通知書のコピーです。
加入日は健康保険の喪失日(資格がなくなった日の翌日)になります。
再就職後に再び離職したときの失業保険について教えてください!
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
退職後、ハローワークで手続きをすれば、失業保険は受け取れます。
再離職という手続きにになりますが、必要になる書類は今お持ちの「受給資格者証書」と、今働いている会社の「離職票」です。
(勤めている期間が短くても雇用保険に加入しているなら、退職時、会社から必ず離職票(資格喪失確認通知書)を貰います)
受給資格は昨年9月に退職されたものが適用されますので、日額や所定給付日数、受給期間も、今手元にある受給資格者証に記載の通りです。
あと、給付制限ですが、今年の1月に資格決定され、初回の認定日にハローワークに行っているか、就職申告をしているのであれば、3か月の給付制限期間は現在も進行中のはずです。その場合、受給資格者証に印字されています。
(例:給付制限260120-260419 のように。この場合給付制限が終わるのが平成26年4月19日ということです。)
なお、2つ目の会社(今働いている会社)の離職票では受給資格はありません。
再離職という手続きにになりますが、必要になる書類は今お持ちの「受給資格者証書」と、今働いている会社の「離職票」です。
(勤めている期間が短くても雇用保険に加入しているなら、退職時、会社から必ず離職票(資格喪失確認通知書)を貰います)
受給資格は昨年9月に退職されたものが適用されますので、日額や所定給付日数、受給期間も、今手元にある受給資格者証に記載の通りです。
あと、給付制限ですが、今年の1月に資格決定され、初回の認定日にハローワークに行っているか、就職申告をしているのであれば、3か月の給付制限期間は現在も進行中のはずです。その場合、受給資格者証に印字されています。
(例:給付制限260120-260419 のように。この場合給付制限が終わるのが平成26年4月19日ということです。)
なお、2つ目の会社(今働いている会社)の離職票では受給資格はありません。
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