健康保険、失業保険について詳しい方教えてください。
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
あなたの収入総額が130万円(この先1年間の予想)なら、親の健康保険(協会けんぽとかですよね)は扶養に入れますよ。
失業保険の基本手当を受給中に再就職が決まり、ハローワークから採用証明書の提出をするようにとの事を言われたのですがこれは必ずしも提出しなければならないものなのでしょうか?
また、私は再就職手当の基準を満たしていないという形なので採用証明書の必要があるのかと思い質問させていただきました。
こういうものを仕事先に依頼すると印象も悪くなるか心配なのと、知人でこれと同じ事を依頼して待遇が悪くなったりしたという話も聴いた事がある為是非、お手数ではありますがご教授いただければ幸いです。
尚、就業日3月1日、認定日(最終)が来週の予定となっています。
また、私は再就職手当の基準を満たしていないという形なので採用証明書の必要があるのかと思い質問させていただきました。
こういうものを仕事先に依頼すると印象も悪くなるか心配なのと、知人でこれと同じ事を依頼して待遇が悪くなったりしたという話も聴いた事がある為是非、お手数ではありますがご教授いただければ幸いです。
尚、就業日3月1日、認定日(最終)が来週の予定となっています。
手続きはしたほうがいいですよ。貴方の場合は、再就職手当は支給されないようですが、就職したことを届け出ないとハローワークには就職活動中であると記録が残ります。そのため、職業紹介の電話や郵送物がずっときます。採用証明書は必要ないように思えますが、再就職手当の対象となる失業給付日数が足りていないから必要ないのではということを確認してみましょう。いずれにせよ、一度ハローワークで相談されてみた方がいいでしょう。もしかしたら、前回対応してもらった職員の方が再就職手当の対象外であることを見落としているかもしれませんし
倒産 解雇の場合の失業保険について。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
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