一度夫の扶養に入ってしまった場合、失業保険を受ける際はどうしたらいいのでしょうか?
今現在夫の扶養に入っています。今度、失業保険をもらおうとハローワークに行って申請する予定です。失業保険を受給するためには夫の扶養から外れて国民保険と国民年金に加入しなければならないのですが手続きの順番がわかりません。
・ハローワークに行って失業保険の申請をする
・夫に会社で私が扶養から外れる手続きをしてもらう
・役所で国民保険と年金に加入する
これはどのような手順で進めていくのでしょうか?
無知な質問で本当にすみません。どなたか教えていただけますでしょうか?
書かれている順番でOKです。
申請前に、ご主人の健康保険担当の方に「いつ抜けたらいいのか」「いつから再度扶養に入れるのか」聞いておくとベターです。
国保ですが、いつ手続きしても「扶養を抜けた日」が加入日になります。これは「必ずどこかの健康保険に加入している」決まりがあり、空白の期間が認められないからなんですね。扶養を抜けた日が分かるものを持って(健康保険から渡されると思いますが、無ければ日にちだけはしっかりと聞いておきましょう)、手続きに行ってください。
また雇用保険(失業保険は旧称)の受給を終え、再度扶養に入った後、国保の脱退の手続きを忘れずにしておきましょう。
ちなみに国保には日割り計算がないので、月の途中で抜けても(または加入しても)ひと月分の保険料がかかります。
失業保険と、社会保険についてお聞きします。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。

そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
失業給付の対象期間は、雇用保険の加入期間に応じて算定されます。
雇用保険加入者が退職した場合、「離職票」が交付されるのですが、2社から交付されていますでしょうか?
ハローワークで手続きする前にご確認ください。

また、旦那様の健保の被扶養者認定についてですが、一般の健保(社保や共済組合など)であれば失業給付受給者は給付日額3612円以上であれば認定されませんが、それ未満でしたら認定になります。
6月13日に会社から解雇されてしまいました。
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
解雇というのは会社が一方的にできるものではありません。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
回答よろしくお願いします。

現在の会社に勤めて4年経ちました。今年の6月に彼との同棲の為、仕事をやめようと思っています。(彼の勤務地は地方で現在の仕事は続けられません)
聞きたいのはやめた後にかかる税金についてです。最低月々どれくらい払っていかなければならないのか恥ずかしながら無知で検討がつきません。
今現在給料から引かれている額は

保険料 約8000円
年金 約12000円
市民税 約6000円 です。

父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。
後、退職した後しばらくゆっくりしたいのですが調べているとそういう人には失業保険が出ないと書いてありましたが出ないのでしょうか?

乱文になってしましましたがどなたか回答よろしくお願いいたします。
〉やめた後にかかる税金

可能性があるのは「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」と「国民健康保険税」ですね。
※「国民健康保険料」と「国民年金保険料」は「税金」ではないし。


〉父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。

「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も、扶養している人が払ってくれる」という制度ではありません。

別居でも、「健康保険」の「被扶養者」にはなれますが、お父さんから、あなたの収入額を超える仕送り額あることが条件になります。
あなた自身の収入額が基準(一般的に日額3611円以下・月額10万8333円以下)を満たさないなら、当然、ダメです。


〉出ないのでしょうか?

雇用保険の基本手当は、すぐにでも再就職したいが職が見つからない人に、つなぎの生活費を支給する制度です。
当然、求職しない人には出ません。



なお、彼が健康保険・厚生年金保険に加入で、事実婚(届け出はしていないが事実上配偶者と同様の関係)であると認められたなら、彼の健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれます。
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