雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
夫の社会保険の扶養。短期間でも扶養になれる?
全くの無知なので教えてください。結婚10年、社会人になり、初めて扶養になろうとしています。
7/20付で、正社員で働いていた会社を退社。
子供の急病?手術のため、急に退社。約一年前に、会社都合で前会社退社。転職したばかり。その際、失業保険を頂いたので、雇用保険は一年未満。
次働く予定も、子供の体調次第で不明なため、主人の会社に扶養手続きを依頼済み。でも、先生から、手術もうまくいったので、すぐに働きにいけるかも?とのお言葉あり。(でも、特定疾患がつくような病気です)
で、問題です。
主人の会社には、扶養手続きをしてあります。失業保険も、一年未満だったので、出ない!と、思っていたのですが、家族の急病にあたり、もしかしたら、出るかも?とのこと。
失業保険も、働ける状態になってからおりるとのことなので、一ヶ月ほど延長してもらう予定です。
失業保険を頂くと、主人の扶養から外れます。一ヶ月だけ、扶養でいること…出来るんでしょうか?
まだ失業保険も未確認なのですが…
教えてください!
全くの無知なので教えてください。結婚10年、社会人になり、初めて扶養になろうとしています。
7/20付で、正社員で働いていた会社を退社。
子供の急病?手術のため、急に退社。約一年前に、会社都合で前会社退社。転職したばかり。その際、失業保険を頂いたので、雇用保険は一年未満。
次働く予定も、子供の体調次第で不明なため、主人の会社に扶養手続きを依頼済み。でも、先生から、手術もうまくいったので、すぐに働きにいけるかも?とのお言葉あり。(でも、特定疾患がつくような病気です)
で、問題です。
主人の会社には、扶養手続きをしてあります。失業保険も、一年未満だったので、出ない!と、思っていたのですが、家族の急病にあたり、もしかしたら、出るかも?とのこと。
失業保険も、働ける状態になってからおりるとのことなので、一ヶ月ほど延長してもらう予定です。
失業保険を頂くと、主人の扶養から外れます。一ヶ月だけ、扶養でいること…出来るんでしょうか?
まだ失業保険も未確認なのですが…
教えてください!
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
「基本手当の支給対象期間に入るまでは可」かも知れないし、「受給期間延長の証明書があれば可」かも知れません。
なお、保険料/税が掛かるかどうかは、その月の末日の状況によるので、たとえば「8月30日まで“扶養”でした」ということだと、8月は国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
「基本手当の支給対象期間に入るまでは可」かも知れないし、「受給期間延長の証明書があれば可」かも知れません。
なお、保険料/税が掛かるかどうかは、その月の末日の状況によるので、たとえば「8月30日まで“扶養”でした」ということだと、8月は国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
出産育児一時金の受給に関する質問です。
今年の4月より職業訓練に通ってます。(終了は来年3月末)
失業保険もらっています。
現在、妊娠2ヶ月であることがわかりました。
通える限り学校は卒業しようと思っております。
失業保険は4000円以上貰っているため、学校を卒業した後に、
彼氏の扶養に入ろうかと思っております。
以下が質問になります。
①「出産手当金とは社会保険の被保険者本人が対象」と記載されていました。
社会保険の被保険者は彼氏なので、私が扶養になった場合、出産育児一時金を貰う事はできないのでしょうか?
②私自身、現在国民健康保険に加入中なのですが、国民年金のみ未払いになっております。
その場合は、出産育児一時金を全てもらうことはできないのでしょうか?
③現在、親元にて暮らしているため、国民健康保険の世帯主は父となっております。
結婚して世帯が変わった場合、国民健康保険の加入はどのようになるのでしょうか?
①②③の結果を踏まえ出産前に彼氏の社会保険の扶養に入るか、現状のまま国民健康保険加入した状態で
出産するかで検討中です。
わかりづらい状況で申し訳ありません。
お力添えをいただければ幸いです。
今年の4月より職業訓練に通ってます。(終了は来年3月末)
失業保険もらっています。
現在、妊娠2ヶ月であることがわかりました。
通える限り学校は卒業しようと思っております。
失業保険は4000円以上貰っているため、学校を卒業した後に、
彼氏の扶養に入ろうかと思っております。
以下が質問になります。
①「出産手当金とは社会保険の被保険者本人が対象」と記載されていました。
社会保険の被保険者は彼氏なので、私が扶養になった場合、出産育児一時金を貰う事はできないのでしょうか?
②私自身、現在国民健康保険に加入中なのですが、国民年金のみ未払いになっております。
その場合は、出産育児一時金を全てもらうことはできないのでしょうか?
③現在、親元にて暮らしているため、国民健康保険の世帯主は父となっております。
結婚して世帯が変わった場合、国民健康保険の加入はどのようになるのでしょうか?
①②③の結果を踏まえ出産前に彼氏の社会保険の扶養に入るか、現状のまま国民健康保険加入した状態で
出産するかで検討中です。
わかりづらい状況で申し訳ありません。
お力添えをいただければ幸いです。
①は結婚して彼の扶養になれば、彼の口座に振り込まれます。
②は未払いでも一時金はもらえます。
③は彼の保険に扶養になったら、役所に国保脱退の手続きに行ってください。手続きに必要な物は電話して確認してください。
出産前に彼と結婚して扶養になれば彼の保険から一時金は支給されます。安定期に入るまで、体調気をつけてくださいね。
②は未払いでも一時金はもらえます。
③は彼の保険に扶養になったら、役所に国保脱退の手続きに行ってください。手続きに必要な物は電話して確認してください。
出産前に彼と結婚して扶養になれば彼の保険から一時金は支給されます。安定期に入るまで、体調気をつけてくださいね。
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