失業給付について質問がございます。
先日、2月末まで勤めた会社を退職し(自己都合)離職票をハローワークへ提出しました。
3/25に雇用保険の説明会があります。
このまま3ヶ月間の待機をして失業保険をもらうつもりでしたが、急に知人の紹介で4月5・6月の短期間の仕事が舞い込みました。
受けようかと思っていますが、その場合失業給付の延長ができることはわかったのですが、給付金額はどうなるのか分かりません。
参考までに・・・・
前職の直近6ヶ月の平均月収は25万くらいでした。
これから3ヶ月働く予定の平均月収は最低15万です。
失業給付をすぐもらうのとこの3ヶ月の仕事をしたあともらうのでは基本日額はかわるんでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
私もあなたと同じ給付制限期間中で現在短期の仕事をしています。
給付制限期間中に臨時の仕事をしても一応就職したとみなされますがそれが終わると以前と同じ給付制限期間に戻ります。
あなたの場合は7月から受給予定だと思うのですが、6月に仕事が終われば予定通り7月から受給できます。
短期の仕事の給料はなにも関係が無く基本日額は最初に申請した金額となんら変わりはありません。
補足を見て
補足の内容でも同じです。給付申告したときの基本日額に変化はありません。(ハローワークに届出は必要)
私の場合は2ヶ月間で月間16万円の仕事でしたが何の問題も無く出来ました。
ご心配ならハローワークに確認することが一番です。
失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
失業保険・退職・有給消化についての質問です。宜しくお願いします。
@@@質問@@@
3月31日に、会社都合により退職します。現有給休暇が12日あります。3月のカレンダーを見ると、土日祝が9日あり、実働22日です。有給12日分を3月に使ったとしたら、仕事をした日数が10日になります。この場合、失業給付金を貰える条件として、「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」とありますが、この時の14日以上とは、有給休暇の分は勤務日数として数えるのでしょうか?
〉「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」
「ありますが」って、どこにですか?

それは古いルールですね。
いまは(特定受給資格者・特定理由離職者なら)「離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。

・この場合の「月」は、「1月・2月……」という「月」ではなく、離職日からさかのぼります。末日の離職なら、結果として毎月の「1日~末日」が区切りになりますが。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。当然、有給休暇を含みます。
失業保険について質問です。

営業の会社なんですが会社成績が悪くて、利益を上げれてない人は来月雇用約束出来ないと月初に言われました。


昨日突然社長から別室に呼ばれて「君はここ最近の成績がとにかく悪い、やる気もあまり感じられないし来月の契約更新は難しいから今月まで」と言われました。この場合は失業手当てはもらえますか?
半年以上お勤めだったなら、もらえますよ。

しかも、会社から言われてるので解雇、あるいは
やむを得ない事由に当たるので、
待機期間の7日間を過ぎた日からの計算になり
約一ヶ月後には支給されると思います。
失業保険について教えて下さい。

この度、旦那がトヨタの期間従業員として派遣で働きに行く事になりました。

満期は6ヶ月だそうです。


この場合、派遣が終了すればハローワークにて失業保険の申請をする事は可能なのでしょうか?

また、申請時に必要な書類などはありますか?
「6ヶ月間雇用された(雇用保険に加入した)」というだけでは、条件を満たすとも満たさないとも判断できません。
単に加入していた月数によるのではないので。

・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」とは、
・雇用された事業主が同じか違うかに関係なく、2年間又は1年間に存在するものを数える(失業給付を受けたことがある場合には、受けたときより前の期間は除外)。
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、7月15日離職なら7/15~6/16、6/15~5/16……(だから、採用日が16日以降なら、採用日を含む期間は「1ヶ月」になり得ない)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。


「特定理由離職者」とは
・派遣の場合、派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、期間満了の際には、引き続き次の派遣先で就労するのが原則(ある派遣先での就労の終了=離職ではない)です。
・ですから、「労働者が次の派遣先の紹介を希望したが、結果として次の派遣先が決まらなかった」場合に、「特定理由離職者」になります。
失業保険について教えて下さい。
3月に今勤めている営業所が無くなることになり辞めようかと思っているのですが、
この不況なのでおそらくすぐには次の職が見つかるとは思えません。
そこで会社都合で辞めた場合に最大何ヶ月失業保険を受給できるんでしょうか?また受給額は辞める前の6ヶ月の給料の6割程度と聞いたことがありますが総支給額ですか?それとも手取りで計算されるんですか?
詳しい方ご回答お願い致します。
・基本手当の支給は「日」の単位です。
「何ヶ月」ではなく「何日分」です。

・所定給付日数は、年齢と被保険者だった期間(年数)によります。
ケータイ相手では、表が書いてあるウェブページも紹介できませんね。


・総支給額が基礎ですが、「6割程度」とは限りません。
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