失業保険の受給について質問します。
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
昨年3月にHWに行った時に病気のために働けないという理由で「受給期間延長の手続き」をされましたか?していなければ受給期間は1年間ですからもう受給はできません。(手続きをしていれば最大3年間延長できます)
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
失業保険について教えてください。
今、妊娠中で予定日が3月の末なので、会社は2月の末位まで働こうと思っていますが、残念ながら産休はもらえないので、退職という形になります。
失業保険には妊娠を理由に退職した場合受給期間の延長がありますよね?
その場合、会社を退職したらすぐにハローワークにいって受給期間の延長を申し出ないとならないですよね?
そうなると、出産後2ヶ月くらいから職を探し始めるとすると、いつから失業保険はもらえますか?
普通だと求職活動をして3ヶ月たたないともらえないですよね?
1ヶ月くらいでもらえるようになったりはないのですか?
(1ヶ月くらいでもらえるよと知人に言われたもので・・・)
妊娠のために会社をやめたとなると自己都合の退職の中でも介護とかと同じように特別な理由というふうにはならないのでしょうか?
ちょっと文章がぐちゃぐちゃで申し訳ないですが教えていただけるとうれしいです。
今、妊娠中で予定日が3月の末なので、会社は2月の末位まで働こうと思っていますが、残念ながら産休はもらえないので、退職という形になります。
失業保険には妊娠を理由に退職した場合受給期間の延長がありますよね?
その場合、会社を退職したらすぐにハローワークにいって受給期間の延長を申し出ないとならないですよね?
そうなると、出産後2ヶ月くらいから職を探し始めるとすると、いつから失業保険はもらえますか?
普通だと求職活動をして3ヶ月たたないともらえないですよね?
1ヶ月くらいでもらえるようになったりはないのですか?
(1ヶ月くらいでもらえるよと知人に言われたもので・・・)
妊娠のために会社をやめたとなると自己都合の退職の中でも介護とかと同じように特別な理由というふうにはならないのでしょうか?
ちょっと文章がぐちゃぐちゃで申し訳ないですが教えていただけるとうれしいです。
まず「残念ながら産休はもらえないので」と書いていますが、質問者さんが会社に対して産休を請求した場合は、確か貰えると思います。
労働基準法第65条に
1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
とあります。
この件についてまずハロ-ワ-クや労基署に相談されてはいかがですか?
労働基準法第65条に
1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
とあります。
この件についてまずハロ-ワ-クや労基署に相談されてはいかがですか?
現在失業中で月に10万円程の失業保険をもらっています。体調もあまりよくないので、バイトから始めようと思うのですが、今考えているバイトが月11万円程の収入になる予定です。
失業保険は打
ち切りになると思いますが、住民税、国民保険、国民年金に関しては支払いが再開されますよね。そうすると実質的に働いた方が手元に残るお金は今までより少なくなるということもあるのでしょうか。であれば、失業保険が切れるギリギリまで条件の良い職場を探した方が金銭面ではいいと思うのですが、どうなのでしょう。
また、こう言った問題はどこの窓口に相談すればいいのでしょうか。
失業保険は打
ち切りになると思いますが、住民税、国民保険、国民年金に関しては支払いが再開されますよね。そうすると実質的に働いた方が手元に残るお金は今までより少なくなるということもあるのでしょうか。であれば、失業保険が切れるギリギリまで条件の良い職場を探した方が金銭面ではいいと思うのですが、どうなのでしょう。
また、こう言った問題はどこの窓口に相談すればいいのでしょうか。
勘違いしている点
住民税は、失業中だからといって、支払が猶予されることはない
国民健康保険 これも失業中だからといって、支払が猶予されることはない
ただし、非自発的離職であれば、国保料が減免されることはある
(国民健康保険の納付相談は、市役所の国民年金の係り)
国民年金、 これは、失業中ですと、免除がうけやすい。
(この免除に関しては、市役所の国民年金の係りへ)
かなり勘違いしています。
それと、失業保険をもらっている間のバイトですが、 別にもらいながらできない
わけではない。
1週間の労働時間が20時間未満のバイトで、届け出れば、不正にならないです。
具体的には、ハローワークで、相談ください。
補足へ
住民税、国保料は、そもそも 前年の収入に応じて払う形なので
減額はほぼされないものです。(災害などを除く)
病気退職でも ほとんど減額はされません。
※前年の所得がひくいと、もともとの税額、保険料そのものは
やすくなるが、それは正当な額なので、減免されたとは言いません。
※ 自治体の条例次第で、減免措置を取っているところもあるかもしれません。
住民税は、失業中だからといって、支払が猶予されることはない
国民健康保険 これも失業中だからといって、支払が猶予されることはない
ただし、非自発的離職であれば、国保料が減免されることはある
(国民健康保険の納付相談は、市役所の国民年金の係り)
国民年金、 これは、失業中ですと、免除がうけやすい。
(この免除に関しては、市役所の国民年金の係りへ)
かなり勘違いしています。
それと、失業保険をもらっている間のバイトですが、 別にもらいながらできない
わけではない。
1週間の労働時間が20時間未満のバイトで、届け出れば、不正にならないです。
具体的には、ハローワークで、相談ください。
補足へ
住民税、国保料は、そもそも 前年の収入に応じて払う形なので
減額はほぼされないものです。(災害などを除く)
病気退職でも ほとんど減額はされません。
※前年の所得がひくいと、もともとの税額、保険料そのものは
やすくなるが、それは正当な額なので、減免されたとは言いません。
※ 自治体の条例次第で、減免措置を取っているところもあるかもしれません。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
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