失業保険給付中です。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
職安に聞いたところ、雇用保険に入らなければ大丈夫だと言うのですが、
職安の方は人によって違う答えをするので不安です。
ぜひとも回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
職安に聞いたところ、雇用保険に入らなければ大丈夫だと言うのですが、
職安の方は人によって違う答えをするので不安です。
ぜひとも回答お願い致します。
恒常的に働くのでないなら、アルバイトは失業給付中でも大丈夫ですし、
その日数分は5月7日以降に持ち越されます。
その日数分は5月7日以降に持ち越されます。
失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合、ご主人の「被扶養者」のまま受給することはできません。したがって「被扶養者」資格を継続していたいということであれば失業給付金の受給を断念せざるを得ません。
健康保険被扶養者調書について。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。
4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。
現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)
今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。
また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。
これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
健康保険被扶養者調書の収入欄は、現在の収入状況を記入します。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。
>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
会社から経営が困難な為、給料が遅れると言われ納得出来ない旨を伝えたら即日解雇をされました。この場合失業保険はどのくらい貰えるのでしょうか?雇用保険に加入して8ヶ月になるのですが年数にもよるのでしょうか?あと解雇手当は会社にお金がなく支払い能力がない会社にでも請求して貰える事が出来るのですか?
解雇の場合は、失業給付を受ける際に優遇されますが、
加入期間が8ヶ月ですと給付日数に変わりはありません。最長90日です。
ただ、給付制限期間がありませんのであまり待たずに給付を受けられるというメリットはあります。
認定された失業日1日につき、給料1日分(直近6箇月分の給料÷180)の50%~80%が給付されます。
だいたい60%程度だと考えて下さい。それが90日分まで出ます。
解雇予告手当に関しては、以下2点の場合のみ支払わなくても良いとされています。
1)天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となったため解雇
2)労働者の責めに帰すべき理由で解雇
あなたの場合、いずれにも該当しませんので解雇予告手当を受け取る権利があります。
不当解雇として争う道もありますが、そのような会社では将来が心配ですので
貰えるものを貰って次を見つけた方が賢明です。頑張って下さい。
加入期間が8ヶ月ですと給付日数に変わりはありません。最長90日です。
ただ、給付制限期間がありませんのであまり待たずに給付を受けられるというメリットはあります。
認定された失業日1日につき、給料1日分(直近6箇月分の給料÷180)の50%~80%が給付されます。
だいたい60%程度だと考えて下さい。それが90日分まで出ます。
解雇予告手当に関しては、以下2点の場合のみ支払わなくても良いとされています。
1)天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となったため解雇
2)労働者の責めに帰すべき理由で解雇
あなたの場合、いずれにも該当しませんので解雇予告手当を受け取る権利があります。
不当解雇として争う道もありますが、そのような会社では将来が心配ですので
貰えるものを貰って次を見つけた方が賢明です。頑張って下さい。
研修期間の失業保険について
失業保険について質問です。
いままで働いていたアルバイトを辞め、新しい仕事が決まりました。
しかし、そこは研修期間中はお給料がでないんです。
(1回目の給料日はきましたが、
いまだ手渡しなのか、振込みなのかわからず、ということはお給料なし。)
タイムカードは押されてるのですが、契約や、保険、時給、月給等の
話はなし。正規採用は3ヶ月して、ミーティングできめるとだけ話は聞いてます。
アルバイトか社員かというのも聞いていません。
かといって、正規雇用が確実かどうかもわかりません。
職人系の仕事で
自分の仕事もろくにできていないので、お金のことはいいだせず、
こんなもんなのかな。。と
ひたすら仕事はしているのですが、さすがにきつくなり、(金銭的に)
その職業に着くための学校のローンなどもあり、今のままでは困ります。
新人なので朝早く、夜は終電なので他にアルバイトもできません。。
失業保険の申請はしてもよいものでしょうか?
その時は、現状を語らず、普通に申請していいのでしょうか。
詳しいことはもちろん役所に聞きますが、
こうゆうパターンは申請できるものか教えて欲しいです。
失業保険について質問です。
いままで働いていたアルバイトを辞め、新しい仕事が決まりました。
しかし、そこは研修期間中はお給料がでないんです。
(1回目の給料日はきましたが、
いまだ手渡しなのか、振込みなのかわからず、ということはお給料なし。)
タイムカードは押されてるのですが、契約や、保険、時給、月給等の
話はなし。正規採用は3ヶ月して、ミーティングできめるとだけ話は聞いてます。
アルバイトか社員かというのも聞いていません。
かといって、正規雇用が確実かどうかもわかりません。
職人系の仕事で
自分の仕事もろくにできていないので、お金のことはいいだせず、
こんなもんなのかな。。と
ひたすら仕事はしているのですが、さすがにきつくなり、(金銭的に)
その職業に着くための学校のローンなどもあり、今のままでは困ります。
新人なので朝早く、夜は終電なので他にアルバイトもできません。。
失業保険の申請はしてもよいものでしょうか?
その時は、現状を語らず、普通に申請していいのでしょうか。
詳しいことはもちろん役所に聞きますが、
こうゆうパターンは申請できるものか教えて欲しいです。
失業保険の申請だけ先に書きます。
勤め先を退職して「離職票」を頂かなければ失業保険の手続きはできません。
ですが、給与未払(研修中に給料がないは違法)いが継続していたら、それだけで、ほかに条件なく退職することはできます。円満退職ではありませんからその後どうなるのかわかりませんが、退職はできます。あとは、労基署とHW(ハローワーク)に相談するしかないでしょう。
それ以前に、雇用契約がされていない、就労規則などが不明、採用身分も不明、おそらく社保も入っていない、違法だらけだと思います。
言い出しにくくても、労基署に相談して何とかされたほうがよいと思います。
何かされるときは、今の勤め先のことをできるだけ把握してからにしましょう。何も知らないでは、相談も満足にできないです。
勤め先を退職して「離職票」を頂かなければ失業保険の手続きはできません。
ですが、給与未払(研修中に給料がないは違法)いが継続していたら、それだけで、ほかに条件なく退職することはできます。円満退職ではありませんからその後どうなるのかわかりませんが、退職はできます。あとは、労基署とHW(ハローワーク)に相談するしかないでしょう。
それ以前に、雇用契約がされていない、就労規則などが不明、採用身分も不明、おそらく社保も入っていない、違法だらけだと思います。
言い出しにくくても、労基署に相談して何とかされたほうがよいと思います。
何かされるときは、今の勤め先のことをできるだけ把握してからにしましょう。何も知らないでは、相談も満足にできないです。
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