失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。
昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。
①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。
②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?
③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)
④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?
長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。
①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。
②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?
③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)
④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?
長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!
③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。
お早いほうがよいと思いますよ!
④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。
なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。
以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?
あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。
あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?
じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。
①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?
決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?
求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。
求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。
申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。
あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。
②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。
あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?
正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。
いかがなのでしょう?
あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!
お!
補足付きましたね。
じゃ、もう少しだけがんばります(笑)
①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。
①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。
②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。
あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?
育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!
今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?
求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。
又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?
ご多幸をお祈りしてますぞ!
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!
③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。
お早いほうがよいと思いますよ!
④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。
なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。
以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?
あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。
あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?
じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。
①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?
決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?
求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。
求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。
申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。
あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。
②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。
あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?
正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。
いかがなのでしょう?
あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!
お!
補足付きましたね。
じゃ、もう少しだけがんばります(笑)
①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。
①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。
②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。
あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?
育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!
今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?
求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。
又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?
ご多幸をお祈りしてますぞ!
11月30日で退職しまして本日雇用保険の手続きをしてきました。11月22日に登録制のバイトに登録してきたのですが、まだ働いておらず登録のみだったので申告はしませんでした。
登録のみで、この先もそこで働くつもりはなく職業訓練に入ろうと思うのですが、登録してきたバイトに年末調整などの書類をいろいろ書いてきてしまいましたが、一度も働いてなければ、税金等の処理はされず、提出されることはないのでしょうか?申告しないと不正受給になると本日職安からいただいた書類に書いてあり、登録のみですがこれは不正にあたるのでしょうか?それとも登録のみで働かなければ、税金等発生しないので大丈夫でしょうか?これから、職業訓練で学びながら失業保険をもらうことになるにあたって不安になってしまいました。よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。ちなみに登録してるバイトには本日電話して、働けないと話をしましたら、登録はそのままで働けるようになったら連絡くださいと言われてしまいました。
登録のみで、この先もそこで働くつもりはなく職業訓練に入ろうと思うのですが、登録してきたバイトに年末調整などの書類をいろいろ書いてきてしまいましたが、一度も働いてなければ、税金等の処理はされず、提出されることはないのでしょうか?申告しないと不正受給になると本日職安からいただいた書類に書いてあり、登録のみですがこれは不正にあたるのでしょうか?それとも登録のみで働かなければ、税金等発生しないので大丈夫でしょうか?これから、職業訓練で学びながら失業保険をもらうことになるにあたって不安になってしまいました。よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。ちなみに登録してるバイトには本日電話して、働けないと話をしましたら、登録はそのままで働けるようになったら連絡くださいと言われてしまいました。
あなたは派遣会社に登録しただけで就業しておらず 新たな労働契約すら交わしていないのだから、「失業状態」であって職業訓練に応募~受講することや失業給付を受けることに何の支障もない。
提出した年末調整等の書類とは「扶養控除申告書」のことだと思うが、その派遣会社で就業して今年の12月31日までに給与が発生しなければ早々に破棄される。
(破棄されなくても、来年1月以降は使い道がなくなる)
不正でも何でもないから、安心して 職業訓練を受けるなり 失業給付を受給できるよ。
提出した年末調整等の書類とは「扶養控除申告書」のことだと思うが、その派遣会社で就業して今年の12月31日までに給与が発生しなければ早々に破棄される。
(破棄されなくても、来年1月以降は使い道がなくなる)
不正でも何でもないから、安心して 職業訓練を受けるなり 失業給付を受給できるよ。
失業保険の加入期間について。
例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
受給できますよ。
2~6ヶ月という曖昧な期間ですが、そこの会社で雇用保険をかけていたとして回答します。
自己都合退職なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、そこでは不足しますよね。
そこで前職との期間の通算が可能なんです。
例えば3ヶ月で辞めたとすればそこの3ヶ月と前職の9ヶ月の期間を通算して12ヶ月にすることができます。
その場合は離職票は2社分が必要です。
また、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の賃金で計算しますから、そこが3ヶ月で前職が3ヶ月の6ヶ月で計算されます。
2~6ヶ月という曖昧な期間ですが、そこの会社で雇用保険をかけていたとして回答します。
自己都合退職なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、そこでは不足しますよね。
そこで前職との期間の通算が可能なんです。
例えば3ヶ月で辞めたとすればそこの3ヶ月と前職の9ヶ月の期間を通算して12ヶ月にすることができます。
その場合は離職票は2社分が必要です。
また、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の賃金で計算しますから、そこが3ヶ月で前職が3ヶ月の6ヶ月で計算されます。
失業保険についてです
1月に失業保険の申請に行きました。
先月就職先が決まり、再就職手当を受給しようとしています。
就職が決まるまで何度かアルバイトに行き給与を得ています。
所得税も徴収されています。
ハローワークへは申請していません。
所得税の報告(?)は誰がどれだけ納めたかどこかへ提出しているものなのでしょうか?
このまま再就職手当を受けても良いのか迷っています。
1月に失業保険の申請に行きました。
先月就職先が決まり、再就職手当を受給しようとしています。
就職が決まるまで何度かアルバイトに行き給与を得ています。
所得税も徴収されています。
ハローワークへは申請していません。
所得税の報告(?)は誰がどれだけ納めたかどこかへ提出しているものなのでしょうか?
このまま再就職手当を受けても良いのか迷っています。
まず忘れてならないのは貴方は失業保険の不正受給者になります。
もし不正が発覚した場合不正受給した額の2倍額を一括返済です。
不正が発覚しなければ再就職手当の受給を受けても問題ありません。
どの様な理由で不正が発覚するか解りませんのでご注意下さい。
もし不正が発覚した場合不正受給した額の2倍額を一括返済です。
不正が発覚しなければ再就職手当の受給を受けても問題ありません。
どの様な理由で不正が発覚するか解りませんのでご注意下さい。
お世話になります。
雇用保険について質問があります。
三ヶ月前までA社に三年十ヶ月勤めていました。そこでは正社員として勤め雇用保険にも入っていました。
その後一日も空けずB社に入
?社しました。そこでは事情により一週間で社員からバイトに雇用形態が変わりました。
保険証も社会保険から国民保険に変わりました。
そしてつい先日そのアルバイトを三ヶ月間働いて辞めたのですが、この場合雇用保険失業保険は受けられるのでしょうか?
またB社の離職票はアルバイト雇用解約の時のものは必要でしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険について質問があります。
三ヶ月前までA社に三年十ヶ月勤めていました。そこでは正社員として勤め雇用保険にも入っていました。
その後一日も空けずB社に入
?社しました。そこでは事情により一週間で社員からバイトに雇用形態が変わりました。
保険証も社会保険から国民保険に変わりました。
そしてつい先日そのアルバイトを三ヶ月間働いて辞めたのですが、この場合雇用保険失業保険は受けられるのでしょうか?
またB社の離職票はアルバイト雇用解約の時のものは必要でしょうか?
よろしくお願いします。
この条件をみる限りは失業保険(失業給付)は受けられる。
B社で働いた3ヶ月間も雇用保険に加入していたら(正社員からアルバイトに変わって社会保険は抜けても雇用保険だけはそのまま継続してるんでしょ?)A社の離職票と B社の離職票の両方が必要。どちらかが欠けてもいけない。
もしB社でアルバイトに変わったときに雇用保険からも外されていたら B社に離職票を請求しようがないからA社の離職票だけで手続きすることになる。その場合の受給対象期間はA社を辞めた翌日から1年間になる。
(補足)
>この場合はAとB両方の書類を提出すれば良いのでしょうか?
そうだね。ハロワは あなたの雇用保険被保険者番号で被保険者期間を把握しているのでA社の離職票だけで足りるだろうけど、B社の資格喪失確認書も一緒に提出するのは構わない。あって困るものではない。
アルバイトに変わったと同時に雇用保険も外されたのは、就業日数や就業時間がかなり減ったのかな? 一週間の所定労働時間が20時間未満まで減っていなければ雇用保険は外されるべきではなかったけど。
B社で働いた3ヶ月間も雇用保険に加入していたら(正社員からアルバイトに変わって社会保険は抜けても雇用保険だけはそのまま継続してるんでしょ?)A社の離職票と B社の離職票の両方が必要。どちらかが欠けてもいけない。
もしB社でアルバイトに変わったときに雇用保険からも外されていたら B社に離職票を請求しようがないからA社の離職票だけで手続きすることになる。その場合の受給対象期間はA社を辞めた翌日から1年間になる。
(補足)
>この場合はAとB両方の書類を提出すれば良いのでしょうか?
そうだね。ハロワは あなたの雇用保険被保険者番号で被保険者期間を把握しているのでA社の離職票だけで足りるだろうけど、B社の資格喪失確認書も一緒に提出するのは構わない。あって困るものではない。
アルバイトに変わったと同時に雇用保険も外されたのは、就業日数や就業時間がかなり減ったのかな? 一週間の所定労働時間が20時間未満まで減っていなければ雇用保険は外されるべきではなかったけど。
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