失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?

就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?

それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?

わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
「以下」と「未満」とを間違えてます。


基本手当の日額が「5000円程度」なら、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
国民健康保険料/税と国民年金保険料を払ってください。


健康保険・厚生年金保険に加入したなら、当然、被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
税の控除対象配偶者かどうかは、年間の給与額が103万円以下かどうかによります。
雇用保険の遡及加入について

現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。

2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。

その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。

今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?

前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。

ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。


ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。

ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます

ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。

あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。

参考になりましたら幸いです
失業保険について教えて下さい!来月中で退職する場合 失業保険はもらえますか?社員で毎月 雇用保険ひかれています ただ 平成19年より社員~4月~平成20年4月まで出産の
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
〉わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです
ケータイじゃ無理ですよ。

「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。

〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。

基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。

ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。


〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。

次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。

〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
失業保険、扶養手続きについて。
私は12月に結婚し、3月いっぱいで4年勤めた会社(年収340万程度)を退職しました。
今後扶養内で働くか、今まで通り正社員としてバリバリ働くかで悩んでいま
す。そこで質問なんですが、とりあえず失業保険の手続きはするつもりですが、失業保険給付までの間扶養に入れるのでしょうか??
又は、扶養には入れず失業保険を貰い終わるまで自分で国民年金、健康保険を払うしかないのでしょうか?
色々調べましたが、私の場合どれに該当するのかよくわからず…すみません、回答よろしくお願いします。
ご主人の会社が、○○健康保険組合の場合 事務の煩雑さから 失業給付金を貰い終わるまで扶養認定としないところが多いようです。
実際には 手続きの際のトラブルが多いことからこうした処理を行うようです。
また 健康保険組合ではなくても 上記の処理を取る 会社もありますので ここでは何とも解りません。
ご主人の会社の総務課にお聞きになる方がいいですよ。
育児休業給付金をもらっています。
保育園が見つからなくてこのまま会社をやめることになった場合は、
失業保険の対象になりますか?
失業給付金の受給要件を満たしているのであれば育児休業基本給付金を受給してい他としても問題はありません。

失業給付金の受給要件の一つは、再就職する意思があり、積極的に就職活動を行うなどいつでも働ける状況にあることなどが揚げられます。お子様に係りきりになるなど「すぐには働けない」場合には「受給延長届」を提出し、働ける状態になってから失業給付を受けることも可能です。
妊娠して仕事を辞めると失業保険もらえないけど、(パート)手続きしたら、働けるようになってから、失業保険を貰いながら仕事をさがせると聞きましたが、本当ですか?ちなみに、保険料は辞める3ヶ月前の給料から計算されるのですか?
本当です。
失業保険の本来の意味は、就業意欲があるのに、仕事がなかなか見つからない場合の、その生活保護金とも言いますか、収入が無い時の足しにして下さい、というような意味があります。
よって、就業意欲が無い人は受給は出来ません。
妊娠されている方はこれから出産、育児をするため、すぐ働けるわけではありませんので、就業意欲がある、という風にはみられないようです。

また、保険料は会社で支払われていた給与と勤続年数によって計算されます。

私は会社で労務全般をしております。いろいろな方のご意見と異なり、あなた自身が何を信じていいのか混乱されると思いますので、電話か何かで直接職安に問い合わせてみるのも良いかもしれません。その時、
匿名でも大丈夫だったと思いますよ。
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