妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
ほとんどが、受給延長をしているのだと思われます。
離職票を持って手続きに行った際、「妊娠中」であることを告げると延長させられる。
失業手当を貰うには、何の問題もなく就職活動・勤務できることが条件。
妊娠中であれば、確実に数ヵ月後には長期休暇を取ることになります。
そんな「戦力外」な人材を、雇う会社があると思いません。
受給延長にする場合は、退職(離職票貰って)から1ヶ月以内に手続きを終えないといけません。
そうしないと、受給延長の権利も失います。
離職票を持って手続きに行った際、「妊娠中」であることを告げると延長させられる。
失業手当を貰うには、何の問題もなく就職活動・勤務できることが条件。
妊娠中であれば、確実に数ヵ月後には長期休暇を取ることになります。
そんな「戦力外」な人材を、雇う会社があると思いません。
受給延長にする場合は、退職(離職票貰って)から1ヶ月以内に手続きを終えないといけません。
そうしないと、受給延長の権利も失います。
失業保険を申請するかどうか、迷っています。
もうすぐ退職(派遣・自己都合の契約終了)します。
退職後、2-3ヶ月海外に行こう(ボランティア)と思ってるのですが、確定はしていません。
とりあえず失業保険を申請して、説明会や受給開始までに(自己都合退職なので、3ヶ月は待機が必要だと思います)海外に行く事が決まった場合、申請を取り下げる(やめる?)ことはできるのでしょうか。
その場合、取り下げたことによってこれまで雇用保険をかけていた期間は帳消しになるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば確実なんですが、電話がつながらず…ご存知の方があればご教授ください!
よろしくお願いします。
もうすぐ退職(派遣・自己都合の契約終了)します。
退職後、2-3ヶ月海外に行こう(ボランティア)と思ってるのですが、確定はしていません。
とりあえず失業保険を申請して、説明会や受給開始までに(自己都合退職なので、3ヶ月は待機が必要だと思います)海外に行く事が決まった場合、申請を取り下げる(やめる?)ことはできるのでしょうか。
その場合、取り下げたことによってこれまで雇用保険をかけていた期間は帳消しになるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば確実なんですが、電話がつながらず…ご存知の方があればご教授ください!
よろしくお願いします。
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
あなたの場合は海外にいくことで就職しようとする積極的な意思があるとは認められず受給要件を満たさない可能性があります。・・
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
あなたの場合は海外にいくことで就職しようとする積極的な意思があるとは認められず受給要件を満たさない可能性があります。・・
派遣社員の失業保険について質問です。
体の調子が悪く手術を勧められています。そこで来年の更新を断り治療に
専念しようと思っていますが自分から更新を断ると失業保険は3ヶ月おかれますか?
病気の治療の為・・・と言っても自己都合でしょう・・・ね・・・
即失業保険が貰えるのか3ヶ月間をおかれるのかわかる方がいましたら回答お願いします。
病院からの診断書は先生に言えば出してもらえます。
体の調子が悪く手術を勧められています。そこで来年の更新を断り治療に
専念しようと思っていますが自分から更新を断ると失業保険は3ヶ月おかれますか?
病気の治療の為・・・と言っても自己都合でしょう・・・ね・・・
即失業保険が貰えるのか3ヶ月間をおかれるのかわかる方がいましたら回答お願いします。
病院からの診断書は先生に言えば出してもらえます。
まず、ご理解いただきたいのは、
失業保険の受給資格は【即働けること】が前提になります
ですから、【治療に専念したい】ということは【即働く意思がない。働けない】と見なされますので、失業保険の受給資格自体がその時点ではありませんから、【特定理由離職者であっても】即貰うことはできません
医師の診断書がもらえるとのことですから、特定理由離職者にはなれると思います
ですが、【即働けない】となりますので、段取りとしては
給付期間の延長手続きをおこない→治癒した時点で医師の診断書→そこから失業保険が貰える
という段取りになるのです。
失業保険の受給資格は【即働けること】が前提になります
ですから、【治療に専念したい】ということは【即働く意思がない。働けない】と見なされますので、失業保険の受給資格自体がその時点ではありませんから、【特定理由離職者であっても】即貰うことはできません
医師の診断書がもらえるとのことですから、特定理由離職者にはなれると思います
ですが、【即働けない】となりますので、段取りとしては
給付期間の延長手続きをおこない→治癒した時点で医師の診断書→そこから失業保険が貰える
という段取りになるのです。
解雇を言い渡されました。自己都合の退職にするか、解雇退職にするかどちらかを選択するよういわれました。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?
20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?
過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?
この二点に解答お願いします。
今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
まず。離職理由はさておき
①月末日付けで退職した場合と、20日付けで退職した場合の違いですが、
失業保険だけではなく健康保険や年金もかかわってきます
今まで会社と折半していた分が、20日付け(月末の1日前でも同じ)で退職した場合はその月分はあなた一人で支払いをしなくてはいけなくなるのです
この金額が大きいと思います
②賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。
③解雇ですと確かに即失業保険が受給できます
ですが、あなたの職歴において、今回の離職理由は『解雇』と書かなければいけませんし、それを偽り自己都合とした場合は『職歴詐称』として、ばれた場合はその会社においての懲戒解雇になる可能性が高くなります
目先の利益を取るのか、今後の人生における目に見えないメリットをとるのか。。。だと思いますよ?
参考になりましたら幸いです
『補足』
もらうなら、解雇理由証明書です
ご自分が、解雇の道を選んだにもかかわらず、離職票が自己都合になっていた場合のときなどの証拠となりますので、解雇のみちを選ぶなら、請求をされるほうがよいと思いますよ?
①月末日付けで退職した場合と、20日付けで退職した場合の違いですが、
失業保険だけではなく健康保険や年金もかかわってきます
今まで会社と折半していた分が、20日付け(月末の1日前でも同じ)で退職した場合はその月分はあなた一人で支払いをしなくてはいけなくなるのです
この金額が大きいと思います
②賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。
③解雇ですと確かに即失業保険が受給できます
ですが、あなたの職歴において、今回の離職理由は『解雇』と書かなければいけませんし、それを偽り自己都合とした場合は『職歴詐称』として、ばれた場合はその会社においての懲戒解雇になる可能性が高くなります
目先の利益を取るのか、今後の人生における目に見えないメリットをとるのか。。。だと思いますよ?
参考になりましたら幸いです
『補足』
もらうなら、解雇理由証明書です
ご自分が、解雇の道を選んだにもかかわらず、離職票が自己都合になっていた場合のときなどの証拠となりますので、解雇のみちを選ぶなら、請求をされるほうがよいと思いますよ?
国民健康保険について教えてください。
私は7月に会社を退職し、12月に結婚する予定です。
12月までの5ヶ月間、親の扶養に入ろうと思っていたのですが、
失業保険の関係で、自分で保険に加入しなくてはいけなくなりました。
結婚前なので、産婦人科にブライダルチェックとかにも行きたい
んですが、結婚の直前、例えば11月だけ、保険に加入すると
いうことも可能ですか?
その場合、保険料は11月分のみで大丈夫ですか?
私は7月に会社を退職し、12月に結婚する予定です。
12月までの5ヶ月間、親の扶養に入ろうと思っていたのですが、
失業保険の関係で、自分で保険に加入しなくてはいけなくなりました。
結婚前なので、産婦人科にブライダルチェックとかにも行きたい
んですが、結婚の直前、例えば11月だけ、保険に加入すると
いうことも可能ですか?
その場合、保険料は11月分のみで大丈夫ですか?
国民健康保険の場合、前の保険の資格喪失日(会社の退職日の翌日)をもって資格取得となり、保険料はその日までさかのぼって徴収となります。よって、11月に手続きしても、明日手続きしても払うものは同じです。病気だけでなく、事故がないとは言えないので、早く手続きすることをお勧めします。すぐに手続きして保険証をもらったほうが、病院にかかるとき困りません。
関連する情報