退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
夫が社保ならそのとおりです。
支払わなくて良いことになるのですか?
夫が社保ならそのとおりです。
年末調整について。
妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。
6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)
年末までのおおよその給与所得は115万くらい。
夫の扶養控除対象にはなれませんか?
妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。
6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)
年末までのおおよその給与所得は115万くらい。
夫の扶養控除対象にはなれませんか?
退職金はいくらでそこでの勤務は何年だったのか?
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。
14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。
ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。
14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。
ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
失業保険っていつまでさかのぼってもらえますか?
8年前に自己都合退社した時に手続きが面倒だったので失業保険をもらいませんでした。
その後、しばらくしてアルバイトを転々としてきましたが雇用保険には加入していません。
出産し家の中を色々整理していたら年金手帳が出てきて雇用保険被保険者証がついていました。
私て失業保険もらわなかったんですけど損してますよね・・・
会社には1年と10カ月勤めていました。
いまさらながら失業保険もらえませんよね?
今の仕事を辞めるので・・・
8年前に自己都合退社した時に手続きが面倒だったので失業保険をもらいませんでした。
その後、しばらくしてアルバイトを転々としてきましたが雇用保険には加入していません。
出産し家の中を色々整理していたら年金手帳が出てきて雇用保険被保険者証がついていました。
私て失業保険もらわなかったんですけど損してますよね・・・
会社には1年と10カ月勤めていました。
いまさらながら失業保険もらえませんよね?
今の仕事を辞めるので・・・
回答:
残念ですが、2年の時効にかかりますので、請求できません。
参考:
雇用保険法74条 (時効)
第七十四条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
残念ですが、2年の時効にかかりますので、請求できません。
参考:
雇用保険法74条 (時効)
第七十四条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
失業保険について質問があります。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末で会社を退職し、離職票も届いたため、
早いうちにハローワークに行こうと思っています。
退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。
しかし、実際に退職直前の残業時間も3ヶ月連続で
45時間超過していたこともあり、
ハローワークではその旨を伝えようと思っています。
(タイムカードのコピーなども準備しています)
この場合、自己都合から会社都合の退職ということになるのでしょうか?
また、上記で会社都合の退職ということになった場合なのですが、
年末まで働いていた会社では、仕事が少なくなっていたため、
社内で教育を行って助成金をもらっていました。
少し調べてみたところ、助成金をもらっているときに、
会社都合の退職者がいると、助成金がもらえなくなる
ということだったので、今回私が会社都合の退職となった場合、
会社で助成金がもらえなくなってしまうのではないかと心配しています。
助成金関連のことなどがよくわからないので、
ハローワークで相談してみようかと思っているのですが、
ハローワークでもどこまで相談していいのかがわからず困っています。
わかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが、
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末で会社を退職し、離職票も届いたため、
早いうちにハローワークに行こうと思っています。
退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。
しかし、実際に退職直前の残業時間も3ヶ月連続で
45時間超過していたこともあり、
ハローワークではその旨を伝えようと思っています。
(タイムカードのコピーなども準備しています)
この場合、自己都合から会社都合の退職ということになるのでしょうか?
また、上記で会社都合の退職ということになった場合なのですが、
年末まで働いていた会社では、仕事が少なくなっていたため、
社内で教育を行って助成金をもらっていました。
少し調べてみたところ、助成金をもらっているときに、
会社都合の退職者がいると、助成金がもらえなくなる
ということだったので、今回私が会社都合の退職となった場合、
会社で助成金がもらえなくなってしまうのではないかと心配しています。
助成金関連のことなどがよくわからないので、
ハローワークで相談してみようかと思っているのですが、
ハローワークでもどこまで相談していいのかがわからず困っています。
わかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが、
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
退職の理由について
退職の理由は45時間の時間外がある月があってそれが理由ですか?
それでは自己都合退職になります。会社都合ではありません。
そのことをハローワークに言ってもなんにもなりません。会社が労働者の代表若しくは労働組合と時間外労働に関する協定を
結んでいなければ労働基準法違反になりますが、それは労働基準監督署の管轄でハローワークは関係ありません。
会社から、業績が悪化してやめて欲しいといとか、業務を縮小するのでとわれたのなら会社都合になりますが今回のケースは自己都合になります。
離職票には会社で自己都合退職と記入されるはずです。
助成金のことはあなたが退職したあとのことですから会社がもらえるかどうか、そこまで会社を心配することもないと思いますが。
退職の理由は45時間の時間外がある月があってそれが理由ですか?
それでは自己都合退職になります。会社都合ではありません。
そのことをハローワークに言ってもなんにもなりません。会社が労働者の代表若しくは労働組合と時間外労働に関する協定を
結んでいなければ労働基準法違反になりますが、それは労働基準監督署の管轄でハローワークは関係ありません。
会社から、業績が悪化してやめて欲しいといとか、業務を縮小するのでとわれたのなら会社都合になりますが今回のケースは自己都合になります。
離職票には会社で自己都合退職と記入されるはずです。
助成金のことはあなたが退職したあとのことですから会社がもらえるかどうか、そこまで会社を心配することもないと思いますが。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
まだ、今なら育児を理由に受給期間延長はできます、また雇用保険の受給手続きもできます。
週20時間未満の仕事であれば雇用保険は普通に受給できますが、働いた日の賃金額により基本手当が減額されたり不支給(繰り延べ)になったりします。
但し、受給の手続きをすると、手続き日から7日間は待期と言う完全失業状態を求められます、その間に働くと待期期間が働いた日数分延長になります。
そして、待期後に説明会、約4週後に初回認定日などがあります、説明会や認定日は必ず出頭しなければ認定が受けられなくなります、以降も認定日間に2回以上の求職活動も必要になります(求職活動が出来なければ認定されません)。
認定日は決められた日の変更は出来ませんので(理由によっては変更可能、仕事と言うのは理由になりません)、それらの日が仕事の日とかさらないようにしておく必要があります。
週20時間未満の仕事であれば雇用保険は普通に受給できますが、働いた日の賃金額により基本手当が減額されたり不支給(繰り延べ)になったりします。
但し、受給の手続きをすると、手続き日から7日間は待期と言う完全失業状態を求められます、その間に働くと待期期間が働いた日数分延長になります。
そして、待期後に説明会、約4週後に初回認定日などがあります、説明会や認定日は必ず出頭しなければ認定が受けられなくなります、以降も認定日間に2回以上の求職活動も必要になります(求職活動が出来なければ認定されません)。
認定日は決められた日の変更は出来ませんので(理由によっては変更可能、仕事と言うのは理由になりません)、それらの日が仕事の日とかさらないようにしておく必要があります。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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