産休、育休、失業保険金について聞きたいです。2012年4月1日から派遣社員である大学で事務をやっています。契約は3か月に一回更新されています。2013年9月に妊娠が分かって、出産予定日は2014年5月19にちになりま
にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。5月に出産のため、契約の更新はなしです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、6年前に博士号(経済学)取りました。その後は、子育てながら今の大学で非常勤講師(週に1回)をやっています。今の仕事も非常勤講師をやりながらやっています。産休を取ってからの就職活動と言っても、一般企業ではなく、研究職を目指いしています。失業保険を申請するための就活暦は公募に出した応募書類や不採用の返事なども就活暦に入りますか?
何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。5月に出産のため、契約の更新はなしです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、6年前に博士号(経済学)取りました。その後は、子育てながら今の大学で非常勤講師(週に1回)をやっています。今の仕事も非常勤講師をやりながらやっています。産休を取ってからの就職活動と言っても、一般企業ではなく、研究職を目指いしています。失業保険を申請するための就活暦は公募に出した応募書類や不採用の返事なども就活暦に入りますか?
何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
1)派遣会社に在籍していれば可能ですが、この場合出産日がいつでも出産手当は受け取れるので、派遣会社からも退職ということになっていますよね。
この場合退職した人に休業はありませんから当たり前ですが育休はとれませんし育児休業給付金も給付されません。
復帰とは言っていますが、扱いとしては次に仕事があってもそれは再雇用ということですね。
2)予定日出産だと産休がとれない状態なのであればそれは契約終了=退職ですから失業保険は受給できます。
ただし産後8週間は働けない(労働させてはいけない)期間のためすぐに働くことが不可能ですから受給できませんので延長申請をしておいてください。
3)OKですが非常勤で働いている日は記載しなければなりません。
この場合退職した人に休業はありませんから当たり前ですが育休はとれませんし育児休業給付金も給付されません。
復帰とは言っていますが、扱いとしては次に仕事があってもそれは再雇用ということですね。
2)予定日出産だと産休がとれない状態なのであればそれは契約終了=退職ですから失業保険は受給できます。
ただし産後8週間は働けない(労働させてはいけない)期間のためすぐに働くことが不可能ですから受給できませんので延長申請をしておいてください。
3)OKですが非常勤で働いている日は記載しなければなりません。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。
先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、
①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)
よろしくお願いします。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。
先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、
①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)
よろしくお願いします。
>>①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
免除なので、そもそも納付義務はありません。
免除された保険料は10年以内なら、後から納付することができます。
しかし、これは義務ではありません。
>>②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
保険料を払っていないので、将来の年金は少し少なくなります。
つまり、全額保険料を払った人に比べれば、払っていない分、少なくなります。
しかしながら、「どちらが得か?」は、分かりません。
つまり、「払っていないのに年金がもらえる得」と、「年金を全額貰える得」とは比較が難しいので。
人生観の差でしょう。
>>③メリットはありますか?
未納と免除は異なります。
将来年金を受けるときには、免除期間は全額を納めたときの3分の1として計算されます。
つまり、免除では払っていなくとも、3分の1は納付扱いになります。
また、年金の資格期間にも算入されます。
未納は、そもそも「0」扱いです。資格期間にも入らないし、年金計算にも参入されません。
障害になる可能性の少ない人(確率計算してみればよい)に、障害になったら・・・という説明は(脅すようで)あまりしたくないのですが、
万一のときは、障害年金が支給されるかどうかという、判定に影響が出ることがあります。
もちろん、免除の方が未納より有利です。
>>④デメッリトはありますか?(重要)
2年を過ぎて、後から納付しようとすると、加算額(利息相当)がつきます。
未納では、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除では、この問題はありません。
国民健康保険の場合は、任意継続健康保険の方が保険料が安い場合があります。
免除を受け、追納しないと、年金額が本来の3分の1になります。デメリットとも考えられます。
それと雇用保険の受給が終わった段階で、旦那様が健康保険加入者なら、その扶養になれるのではないでしょうか。
そうしますと、国民年金第三号被保険者になりますから、健康保険料と国民健康保険料は、支払わなくともよくなります。
免除なので、そもそも納付義務はありません。
免除された保険料は10年以内なら、後から納付することができます。
しかし、これは義務ではありません。
>>②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
保険料を払っていないので、将来の年金は少し少なくなります。
つまり、全額保険料を払った人に比べれば、払っていない分、少なくなります。
しかしながら、「どちらが得か?」は、分かりません。
つまり、「払っていないのに年金がもらえる得」と、「年金を全額貰える得」とは比較が難しいので。
人生観の差でしょう。
>>③メリットはありますか?
未納と免除は異なります。
将来年金を受けるときには、免除期間は全額を納めたときの3分の1として計算されます。
つまり、免除では払っていなくとも、3分の1は納付扱いになります。
また、年金の資格期間にも算入されます。
未納は、そもそも「0」扱いです。資格期間にも入らないし、年金計算にも参入されません。
障害になる可能性の少ない人(確率計算してみればよい)に、障害になったら・・・という説明は(脅すようで)あまりしたくないのですが、
万一のときは、障害年金が支給されるかどうかという、判定に影響が出ることがあります。
もちろん、免除の方が未納より有利です。
>>④デメッリトはありますか?(重要)
2年を過ぎて、後から納付しようとすると、加算額(利息相当)がつきます。
未納では、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除では、この問題はありません。
国民健康保険の場合は、任意継続健康保険の方が保険料が安い場合があります。
免除を受け、追納しないと、年金額が本来の3分の1になります。デメリットとも考えられます。
それと雇用保険の受給が終わった段階で、旦那様が健康保険加入者なら、その扶養になれるのではないでしょうか。
そうしますと、国民年金第三号被保険者になりますから、健康保険料と国民健康保険料は、支払わなくともよくなります。
現在妊娠30週の初妊婦です。詳しい方や同じ状況で過ごされた方、経験などからアドバイスなどよろしくお願いします。今はまだ仕事をしており11月いっぱい働く予定です。そこで貰えるお金について伺いたいのですが、
正社員で3年3ヶ月勤務しており社会保険にも加入しております。
退職するつもりでしたが、知人より産前休暇をとって育児休暇?産後休暇?復帰の方がいいと言われました。
出産後勤務気はないと言ったところ
、今まで保険料払い続けて来たんだから保険組合から育児休暇中お金出るから貰ってその後は復帰せずに理由付けて退社すれば退職金を貰えるし、ハローワークにその後申請すれば失業保険も出るといわれ、今年の年末調整を出しました。
こんな復帰するつもりもないのにいいのでしょうか?
有給が14日残ってるので12月は在籍してるとみなされボーナスが貰え出産祝い金も貰えるみたいですが出産一時金や育児休暇中はどれくらいの期間いくら貰えるのか?
その後ハローワークで失業手当ではどれくらいの期間いくら貰えるのか?
直ぐに貰えるものなのか?教えて下さい。
これから子どもが産まれるのに主人の給料が月10万減ってしまったので焦りと不安があります。
賢くもらえるものは貰いたいのでよろしくお願いします。
正社員で3年3ヶ月勤務しており社会保険にも加入しております。
退職するつもりでしたが、知人より産前休暇をとって育児休暇?産後休暇?復帰の方がいいと言われました。
出産後勤務気はないと言ったところ
、今まで保険料払い続けて来たんだから保険組合から育児休暇中お金出るから貰ってその後は復帰せずに理由付けて退社すれば退職金を貰えるし、ハローワークにその後申請すれば失業保険も出るといわれ、今年の年末調整を出しました。
こんな復帰するつもりもないのにいいのでしょうか?
有給が14日残ってるので12月は在籍してるとみなされボーナスが貰え出産祝い金も貰えるみたいですが出産一時金や育児休暇中はどれくらいの期間いくら貰えるのか?
その後ハローワークで失業手当ではどれくらいの期間いくら貰えるのか?
直ぐに貰えるものなのか?教えて下さい。
これから子どもが産まれるのに主人の給料が月10万減ってしまったので焦りと不安があります。
賢くもらえるものは貰いたいのでよろしくお願いします。
今のご時世、戻れるところがあるのなら、産後復帰されるといいのに~と思ってしまいます。旦那さんのお給料が10万円も減ってしまったのなら、なおさら再考されてもいいのでは?
私は派遣で働いていたため、もう一度働く場所を探さなければいけなかったこと、保育園がみつからなかったため育休取得後退職し、そのまま主人の扶養に入ったため失業手当は取得の延長申請に行くつもりです。(育児や病気などですぐに働けない場合、最長4年まで失業給付の受給延長ができます。延長後は待機期間は7日間のみです)
産休は産前6週間、産後8週間取ることができ、その間の手当(出産手当金)は日給の2/3をもらえます。(確か支給は産休期間終了後だったと思います。)
給付金はお給料が出ていない場合にもらえるので、あなたの場合は有給消化後からになるかと思います。
育児休暇は産休後から基本は子供が1歳になる前日まで、育児休業給付金は標準報酬月額の1/2が2か月に1度支給されます。育休は健康保険組合によって条件がありますが、私の場合、復帰予定の月に認可保育園に落ちてしまった場合は最長1歳6か月になる前日まで延長ができました。
会社によっては3歳までとることができます(1歳6か月以降の1年半は無給)
育休の間に妊娠、出産となった場合は第2子の産休育休も取れるはずです。(会社によるかもしれませんが・・・・)
あと、出産一時金は39万+3万円(産科医療保障制度代)でした。申請は父親か母親のどちらかしかできないのですが健康保険組合によっては付加金が出るため、我が家は私の方だと+6万円支給されるため私の方で申請しました。(合計48万円もらいました)
会社によって違いもあるので、一度ご自身の会社の制度を確認された方がいいのではないかと思いますよ!!
※私の知識は2011年3月現在です。多分そんなに変わってはないとは思うのですが・・・・・
私は派遣で働いていたため、もう一度働く場所を探さなければいけなかったこと、保育園がみつからなかったため育休取得後退職し、そのまま主人の扶養に入ったため失業手当は取得の延長申請に行くつもりです。(育児や病気などですぐに働けない場合、最長4年まで失業給付の受給延長ができます。延長後は待機期間は7日間のみです)
産休は産前6週間、産後8週間取ることができ、その間の手当(出産手当金)は日給の2/3をもらえます。(確か支給は産休期間終了後だったと思います。)
給付金はお給料が出ていない場合にもらえるので、あなたの場合は有給消化後からになるかと思います。
育児休暇は産休後から基本は子供が1歳になる前日まで、育児休業給付金は標準報酬月額の1/2が2か月に1度支給されます。育休は健康保険組合によって条件がありますが、私の場合、復帰予定の月に認可保育園に落ちてしまった場合は最長1歳6か月になる前日まで延長ができました。
会社によっては3歳までとることができます(1歳6か月以降の1年半は無給)
育休の間に妊娠、出産となった場合は第2子の産休育休も取れるはずです。(会社によるかもしれませんが・・・・)
あと、出産一時金は39万+3万円(産科医療保障制度代)でした。申請は父親か母親のどちらかしかできないのですが健康保険組合によっては付加金が出るため、我が家は私の方だと+6万円支給されるため私の方で申請しました。(合計48万円もらいました)
会社によって違いもあるので、一度ご自身の会社の制度を確認された方がいいのではないかと思いますよ!!
※私の知識は2011年3月現在です。多分そんなに変わってはないとは思うのですが・・・・・
育休終了後の失業保険と扶養について教えて下さい
現在育児休業中で、今月28日に終了します。
派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。
派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。
現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。
そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。
自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く
主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。
よろしくお願い致します。
現在育児休業中で、今月28日に終了します。
派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。
派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。
現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。
そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。
自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く
主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。
よろしくお願い致します。
〉主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。
〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。
・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。
〉11月末→雇用保険脱退→退職
正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。
〉会社都合の離職票が届く
正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。
〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。
・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。
〉11月末→雇用保険脱退→退職
正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。
〉会社都合の離職票が届く
正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
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