失業保険(失業手当)について教えてください。
今27才です。

→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)

現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。

失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。

補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。

受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで

↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
自己都合なら、1年以上の被保険者期間があれば
雇用保険(失業手当)は何度でも、受け取ることが出来ます。

これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?

受け取る迄の期間が伸びるだけです。(妊娠・出産・育児で働けないでしょ)
同じ3ヶ月間の給付です。
現在の職場を自己都合退職後、1カ月余り後に就職することが内定しています。
その際、1カ月余りの間の失業保険は受給できないのでしょうか?
自己都合退職の場合には、求職の申し込みをしてから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があることは別にしても、再就職先が内定している場合には「失業状態」とは認定されませんから、雇用保険の基本手当を受給することは出来ません。

再就職先には雇用保険被保険者証を提示して、雇用保険の加入期間を通算してもらいます。

しかし、再就職してからも何が起きるかはわかりませんから、退職する会社には離職票を依頼しておいてください。
退職して半年が経ちます。今からでも失業保険ってもらえますか?退職してから半年間アルバイトをしていました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間ですのでまだ大丈夫です。
懲戒解雇なら給付制限3ヶ月がありますから90日の受給として7ヶ月くらいかかります。
ですから6ヶ月して申請しても1ヶ月分(30日)は期限切れで受給できない可能性があります。
もっとも受給資格があるのは過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間がなければなりません。
アルバイトは申請するときにはやめておかなければなりませんよ。
昨年12月15日で33年3ケ月勤めた会社を退社した51歳男性です。翌日より違う企業に縁があり入社し正社員で働いておりますが、自分のこれからを考え今の仕事も辞めて再就職活動を始めたいと考えています。
そこで質問です。最初の会社の失業保険はもう使えないのでしょうか?今の会社の分だけなら、やはり6ヶ月以上働いてから辞めたほうが良いのでしょうか?教えてください。
> 最初の会社の失業保険はもう使えないのでしょうか?

失業保険というか雇用保険は会社のものではありません。

ともかく雇用保険の加入期間は通算できるので、有効ですよ。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。

現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが

今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます

前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています

失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?

3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。

〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる

違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。


〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます

加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。


〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。


〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)

本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。


〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。

・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
失業保険って いくらもらえるんですか?
転職すると 入りなおしてきた場合は 無理ですか?


長い間 働いてきました 失業なんて きにしてなかったけど やっぱり 失業保険は無理ですよね 一月何百円 なんて 当てにするほうが おかしいですよね!
転職しても次の会社に入って雇用保険加入までが1年以内なら前の会社の期間が通算可能ですよ。
1年以上空間が空くとリセットになってゼロから出発ですから雇用保険は受給できません。
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