転職してすぐ退職した場合の失業保険
全く知識がないので教えて下さい。
4月末に8年勤めた会社を退職し、雇用保険の給付手続きをせずすぐに就職しましたが、どうしても合わなくて20日間で退職しました。転職した会社は健康保険や雇用保険の手続きは一切していないそうです。この場合、前の会社の雇用保険で失業手当ては受けれますか?色々なパターンがあって一概には言えないとは思いますが、知識があるかた、お願いいたします。
まったく問題ナシです。

前々職の離職票を持って窓口へいってください。

離職票に時間がかかるようでしたら、社会保険資格喪失証明書、もしくは退職証明書を送ってもらうと、離職票が届く前に仮手続きができます。
現在常勤職員で雇用契約を結んでいる職場を、
「自己都合」で、退職する予定です。
しかし、会社より引き留めがあり、非常勤(週20時間未満)として、
勤務をするかもしれません。
その場合、失業保険はもらえますか?
待機期間は、設けられます。
20時間未満になったとしても会社を”離職”していませんので、失業状態とはみなされませんので離職票の発行も出来ません。単に雇用形態が変わったための退職を伴わない雇用保険の喪失となり、その状態では失業保険は受けられません。
1年以内に本当に離職した場合遡って20時間未満になるまでの離職票を作製してもらいその時点で手続きは出来ます。ただし、待機期間や給付制限を考えると半年以内ぐらいで無いと、給付期間が満額にならない可能性が高いです。
養育費について質問です。
現在、夫と別居中で、3歳と0歳の子供の三人でアパートを借りて暮らしています。
夫は社内不倫が発覚し、失業して実家に戻り職業訓練高に通っています。不倫や失業のことを謝りませんし、失業保険で休みの日はパチンコに行っているようです。私も育児休暇から復帰したばかりで収入もない為、財政困難状態です。こんな状態(無職)で離婚したとして、夫が就職後に養育費は貰えるんでしょうか?
ご回答お待ちしております。
払えば貰えます。


払うと思います?養育費なんか真面目に払っているのは約2割です。貰うなとか貰おうとするなとは言わないが、ある意味宝くじ的な養育費あてにするより前に、するべきことは養育費無しでも生活出来るような計画です。


※いい子ちゃん回答なら、調停等利用し差し押さえ出来るようにし、いざ払わなければ差し押さえ出来ますからがんばれって回答するんでしょうけど、給与差し押さえするには元旦那の勤務先特定が必須です。離婚し疎遠になるのに把握し続けるなんて困難です。しかも仮に把握していて差し押さえしてもその途端に転職することも十分あり得ます。

あてにし、それがハズレるとダメージですが、あてにしないで貰えなくてもダメージないし、貰えれば喜べます。



確かに権利としてはあるが、そもそも離婚してなおかつ元配偶者の金をあてにするくらいなら、離婚しなきゃよかっただけ。
失業保険について&妊娠による受給延長について
下記の場合、失業給付がどうなるのか教えてください。

現在失業保険の手続き中です。
まだ一度も給付金は受け取ってません。
下記についてアドバイスをお願いします。

①一度も給付していない状態で仕事が決定。
(仕事は半年くらいの契約です。)
この場合、給付開始日から仕事を開始する日迄の給付金(20日程)をまず貰ってしまうかどうかでなやんでます。
貰ってしまった場合、半年後に仕事がなくなった時、待機期間のために残りの70日程度は全額もらえなく
なってしまいますよね。
それなら、今回はもらわずに手続き事態をなかったことにできますか?
(半年後に改めて一から手続きをすることが可能かを知りたいです)

②上記の半年の間に妊娠が発覚して辞めた場合、残りの70日は3年延長が可能なのでしょうか?
中途半端な日数でも延長できるか知りたいです。

長々とすみません。
宜しくお願いします。
①、現在が待期期間中と判断してお答えします

待期期間期間中の就労は支給されません、
支給開始日は給付制限終了の翌日ですが支給されるのは
次の認定日に失業認定を受けた場合です、
貴方はどこから20日という日数を設定したかわかりませんが
支給開始日から次の認定日まではおそらく14日後になります
従って仮の貴方が就労に就く前に20日分の基本手当てを受けるには、
最短で受給手続きから29日後に就労についた場合です

また、現在が待期期間中であれば今回はもらわずに
手続き自体をなかったことにはできません

②受給中に就労についた場合は、受給期間の延長は出来ません
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
上の方のとおりで、①の所得税は上がりません。
失業保険を受給すると、その間年金・健康保険は自分で支払うことになります。会社によっては待機期間中も入れないというところもあります。ただご主人の転職と転居に伴う退職なら、待機期間なしで受給できる可能性はありますね。当然、扶養に入ってなければ家族手当も支給ないです。受給期間が終われば扶養に再度入れますよ。
受給したほうがプラスになるのかは、失業給付をもらう日額によりますし離職票を持ってハローワークに行って計算してもらって考えてはどうですか?日額が少なければ、扶養に入ったまま受給できる場合もありますが、おそらく質問者さんはフルタイムで勤務されていたと推測されますのでそうなると扶養はぬけないといけませんが・・・。
ちなみに私もあなたと同じ状況になりましたが、主人の会社を通してじゃないと手続きできないし、転職したばかりの主人に少しでも負担を掛けたくなかったので受給してません。計算したら、プラス10万くらいにはなったのですが。。。
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