会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。

会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給

この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。

ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
質問の内容が良く分かりませんが、会社都合で退職後、職業訓練を受講しながら失業給付を受給する方法で回答させていただきます。

ハローワークに離職票を提出し失業給付受給の手続きをする→ハローワークで職業訓練の受験申請の申し込みをする→職業訓練に合格→ハローワークより受講指示が出る→職業訓練を受講しながら受講期間中は失業給付が支給される。

上記の様になります。

公共職業訓練の6ヶ月コース、1年コースなどは1月末の募集開始で入校は4月からとなります。

求職者支援訓練などはおおむね3ヶ月程度で入校1ヶ月前位の募集開始です。

ハローワーク側で失業者として認定して貰わなければ職業訓練を受講しての失業給付の支給はありません。

補足拝見しました。

職業訓練修了までに就職が決まらなかった場合は職業訓練の受講期間などにもよりますが1ヶ月の受給延長があります。
仮に受給期間90日で職業訓練受講期間も90日なら職業訓練後に失業給付は受給できません。

受給期間180日で職業訓練期間が90日なら修了後、90日残っていますので失業給付の受給が可能です。

失業給付を受給して職業訓練を受給するのでしたら職業訓練受講期間=失業給付受給期間となります。
失業保険について。昨年末退職し、介護理由で延長給付処理されました。まだ失業保険は受給していません。
介護制度を利用し始めて二、三年になりますが、本人が自宅介護を希望する為、当初はデイを嫌がったり、打ち合わせや担当者交替等トラブルが多く、退職しました。しかし最近はデイにも落ち着いて来ました。デイ利用等で、夏冬にはショ-ト利用に慣れさせたいと思っています。まだ不安定ですが、そろそろ手空時間が出来て何か仕事をしたいと思いますが、きちんとした仕事に就くにはまだ早い気がして、失業保険は受給せず、先ずはフリーペーパー等で探して、アルバイト的に、週二、三日の数時間とか、在宅で内職をしたいのですが、この場合、失業保険受給資格消滅とか何か障害がありますか?
消滅させた方が無難です、延長中は一切の賃金に関わる労働行為は禁じられており、それが発覚しますと、延長は取り消し、受給資格も無くなります。
働くなら、延長解除して下さい、働き始めますと、受給資格はありません。
以前質問したのですがまた教えてください

友人がすごく悩んでいます

職安に最初の失業保険申請時にすでに期間限定のバイトをしていた


その時に、バイトをしていることは言っていない

7日待機期間中にもその期間限定のバイトをしたそうです

第一回の失業認定日は、まだなので失業保険は受給してないそうです

職安の説明をあまり理解してなかった様です

雇用保険は未加入
勤務日数は9日

最初の申請時にすでにバイトをしていたら、もう失業保険は取消ですか?

どなたか教えてください
ここで問題になるのは、申請時に失業状態ではなかったことです。
それを隠していて、待期期間7日間が過ぎて通常通りの日程で物事が進行していることです。
本来、待期期間中に働けば待期期間が延長されます。最後に働いた日の翌日から待期期間が始まるのです。
一刻も早く正直に話をしてください。その方がペナルティーは少ないです。
本当なら、最初に申請に行ったときにバイトしていたら担当官からバイトが終わってから申請に来てくださいとい言われたはずなんです。
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。

妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。

ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。

交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。

またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。

以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
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