失業保険の受給期間と受給金額の算出方法

これは、直前の会社分だけで算出されるでしょうか?
過去10年間、雇用保険を払い続けた会社から転職し、
次の会社で4年間、雇用保険を払い続け、解雇されました。
この場合、直前に勤めた会社分の「4年間」で算出されるのでしょうか?
合算して14年間で算出されるのでしょうか?

10年間勤めた会社の時は次の会社が決まっておりすぐに
働き始めましたので、離職票の提出もせず失業保険も受給しませんでした。

どうでしょうか? よろしくお願いいたします。
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 過去6か月の暦日数
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

尚、日数に関しては通算の14年で算出しますので、自己都合退職なら120日、
会社都合なら、年齢で日数が違いますので、添付を見てください。
失業保険について質問です。私は9月に出産をしましたが、残念ながら我が子を翌月に亡くしました。仕事も8月末までは有休を消化し、9月から産休に入ってます。
産休は11月中旬まであるのですが、その後復職しようかどうか迷ってます。
会社は精神的に難しいようであれば産休終了後2ヶ月間の休職期間(無給)を与えてくれるのですが、
2ヶ月間休職をして退職をした場合、失業保険給付金の過去6ヶ月というのはどのようなカウント方法になりますでしょうか。
お子さんの件は残念でしたね。休職期間は0とカウントされてしまいますね。退職日からさかのぼって6ヶ月の給料の総額で基本手当日額が決まります。例えば退職日6ヶ月前まで、毎月総額10万として60万。休職期間2ヶ月0とすると40万。【退職日からさかのぼって6ヶ月の給料総額÷180×(50~80% 給付率 給料の高い人は給付率が低く、給料の低い人は給付率が高い。ハロワ職員が決定する。)=基本手当日額】

*退職日前給料総額60万の場合=基本手当日額2666円(給付率80%で計算)

*退職日前給料総額40万の場合=基本手当日額1777円(給付率80%で計算)
休職すると、基本手当日額が889円程度違ってきてしまいますので、失業保険を貰うのであれば、休職はなるべくしない方が良いかと思います。
仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、

8月15日締日で辞めます。28日支給です。


次の職業が8月の月末スタートです。

しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。

ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。

また頂けるのでしょうか?

調べましたがわからないです。

すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期

(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職

待機(7日)の翌日から支給の対象となります。



(2)自己都合により退職

待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。

(これを給付制限といいます。)





再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと


5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
失業保険の事で質問します。
私は11ヶ月前に、二年間働いていた職場を結婚を機に退職しました。その後、失業保険をもらおうとしましたが、夫の扶養に入ったので、支給されませんでした。しかし、今年の3月から夫が病気で働けなくなり、私は夫の扶養から外れました。今からもう一度、失業保険の申請をしたら、支給はされるのでしょうか?
結論:もう手遅れです。
結婚を機に退職ということは自己都合退職ですよね。
その場合は待機期間が3ヶ月あります。で、それから支給が始まるわけですが、退職日から1年以内しか雇用保険は支給されません。だから、あなたの場合2年間働いたということですので3ヶ月支給期間があるのですから、退職後6ヶ月以内に手続きをしないと満額支給されません。6ヶ月を過ぎてしまうと、待機した後退職日から1年が来るまで支給されるという仕組みです。
もったいなかったですね。
最も効率的だと思う方法は、【退職して支給が始まるまで扶養に入れてもらいます。その後三ヶ月間は扶養を外れ、雇用保険を貰いきったら再び扶養してもらう。】だと思います。以後参考にしてみてください。
あと退職日から1年以内に就職したら、保険加入期間が以前の2年間と合算されるので、この方法も検討されてはいかがでしょうか?
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