私は自己都合で退職したのですが失業保険の振込は28日ごとにあると聞きましたが28日ごとでは90日の給付日数に足りないのではないのでしょうか?28日×3ヶ月しか貰えないのでしようか?
1回目の支給→28日に満たない日数(個人個人で認定日のスケジュールが違うので日数も違う)
2・3回目の支給→28日分
4回目の支給→90日から1~3回目の日数を引いた残り
これは不正受給になりますか?

3月いっぱいで以前2年間働いていた会社を退職しましたが、
離職票が届いても3ヶ月待つと思い失業保険受給の手続きをしていませんでした。

その間に1ヶ月だけ歯医者で働かせて頂きました。

前の職場で一緒に辞めた子が手続き後すぐに受給されたとのコトだったので昨日手続きに行ったのですが、離職票は歯医者のものではナィ為最後に働いた日は離職票通りに記載しました。


このまま失業保険受給をされてしまうと不正受給になるのでしょうか?

歯医者を辞めてからは一切仕事をしていません。
手続き前にどこで働いても問題は無いです。
問題なのは、手続き後の7日間に仕事をする事と、受給期間に仕事をして「申請しない事」です。

ですから、不正受給にはなりませんよ。

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補足後

>歯医者で働いたコトを伝えた場合受給される金額は変わりますか?
雇用保険に加入していた時の金額で失業給付金は変わります。
ですから、歯医者で200万貰おうが一切関係ないです。

簡単な受給金額は下記の計算となります。

給与(交通費含・賞与は含まず)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
私は4月から12月までの季節労働者なのですが、失業保険についてお願いします。
私の職場に限って言いますと、季節雇用者は、翌年の再雇用は約束はされていないけど、2月の会社の顔合わせに呼ばれれば、「今年もまた来て下さいね」という事だそうです。
私の失業保険の受給期間は90日になりますが、2月に会社の顔合わせに呼ばれれば(ホテルで宴会みたいなのをやるそうです)、その時点で再就職先の内定→失業保険受給終了なんでしょうか?
それとも、仕事は4月以降から始まるので、2月では失業中という事で、引き続き受給できるのでしょうか?
1.4月から12月の9ヶ月雇用の労働者ということで本来の季節労働者とは異なります。
2.季節労働者ま質疑用給付は短期被保険者特例一時金とされ、「受給資格決定」がなされれば「失業の認定」の日に一時金40日分(本来30日分)を受給しておわりです。
3.、「受給資格決定」は、1ヶ月11日以上の賃金支払い労働日の月が6ヶ月以上あることが認められ、雇用保険に加入していることが確認できれば、決定通知が送付されます。
4.質問者の方は90日分の給付を受給されるということですので、通常の期間満了の雇用契約の終了で、1月から3月末まで受給するのでしょう。2月に内定が決まったとしても、雇用契約による賃金労働が始まるものではないので、3月末までは受給となります。
扶養に入るための収入条件と失業保険関係は?
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?

つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
まず、結論から、失業保険の基本手当は、健康保険の扶養家族の収入として含まれます。
健康保険の扶養家族の収入は、税法上のように1月~12月の収入として考えるのではなく、貴方が扶養の申請をする時点から、1年間の収入見込みを考えます。

貴方の場合、退職により扶養家族の申請をされると思いますので、退職後1年間が130万円未満であればいい、ということになります。
一般的に退職前の収入(100万円)は関係なく、その後、受給する失業保険の金額が対象になります。

しかし、その金額もトータル金額(40万円)で考えるのではなく、基本手当日額として考える場合がほとんどです。

日額3,611円×360日(健康保険法上での1年間の計算日数)=1,299,960円となりますので、基本手当日額が3,611円以下であれば、認定されることと思われます。

ただし、保険者によって、認定基準が上記と異なる場合もありますから、詳しくは保険者に問い合わせたほうがいいです。
①今月12月末で派遣の更新を自己都合でしませんでした。
失業保険を早くもらうには、1月末まで1ヶ月 仕事を待機し、希望する派遣先がない場合、
会社都合ですぐに給付できると聞いたのですが、本当でしょうか。
また、その場合何月から給付してもらえるのでしょうか。

②今月12月末で派遣元を退職する場合、離職票の発行が1月中旬との事です。その場合、90日の待機すると、何月頃に保険の手当てが受けれるのでしょうか。

宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます

①、自己都合で更新をしてないわけですから、
会社都合にはなりませんよ、
雇用保険では、離職理由が特定受給資格者の範囲に該当する
と職安が認めた人が特定受給資格者(一般にいう会社都合)です
質問者が言うような離職理由は特定受給資格者の範囲にはありません
してがって、答えは嘘です、支給は受給手続きから約3ヵ月後です

②、上記と同じ答えでよろいいかと思います

「90日の待機」の意味がわかりません
待期期間は7日間ですよ、給付制限が3ヶ月です、

それよりも離職前に一定期間、雇用保険料が
収めてないと受給資格はありませんよ
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
減額ではありません。そのアルバイトをした日を除いて、ある期日までの支給が計算されることになるのです。なので除かれた日の分、次の期日まで延長になるので、結果、遅くなるけどもらえることになります。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。

支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。

例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。

もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。

解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・

以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
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