退職における「会社都合」について。
労働条件や、それにまつわる法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。

私は近々退職を考えています。
ですが、まず間違い無く円満退職は無理です。
退職金制度も無いので、退職の際にいくらかもらえるという甘い期待も出来ません。

「会社都合」で辞めれれば、スムーズに失業保険が受けられると聞いたのですが、過去にその願いを聞いてもらった先輩達はいません。

退職の理由は、8年前から下がり続けて、この先も下がるであろう私の給料とボーナスに見切りをつけた感じです。
いくら世間が不景気とはいえ、営業職でも管理職でもない私の賃金カットは、会社の責任だと思います。

こういう状況を会社に責任追及して、私の退職を「会社都合」にしてもらう事は可能でしょうか?
また、何かいい方法があれば教えてください。
会社都合って、リストラとかの人員整理による希望退職とかですよね。それだと、退職金の上積みや失業保険期間が+αってのは、確かにあったと思います。

それ以外は、基本自主都合による退職と思います。

あなたの退職理由については、
会社にしてみれば、業績が下がる中、なんとか雇用を確保するためにやっていることであり、それが気に入らないなら自主都合でどうぞおやめ下さい。って感じでしょうね。
会社都合による失業保険について。

来月、体調不良を理由に退職することが決まっているのですが、現職の残業が毎月60時間を越えており、
支払われている残業は10時間分という状態です。
出来るだけ円満退社を望んでいるため、未払いの残業代請求をするつもりはありませんが、失業保険を受ける期間を伸ばすため、残業が多いことを理由に会社都合による退職にするか、考えています。

会社側は、自己都合による退社として処理を進めているのですが、退社後に会社都合として異議申し立てをした場合、会社には迷惑がかかるものなのでしょうか?
大まかな質問で申し訳ないのですが、出来るだけトラブルを避けたいので、異議申し立ての場合どのような状況になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職の直近の時間外労働が3か月連続で45時間以上あったことにより
特定受給資格者にして、給付日数を伸ばすと言うことですね?

会社側で作成した離職票の離職理由が自己の都合による退職であったとしても
タイムカードの写しを提出すれば、特定受給資格者になります。

そして、退職理由が理由のある自己都合に変わったとしても
職安から会社に連絡が行くことはないですね。

ただ、タイムカードのような客観的な証拠がなければ
職安から会社に確認のために連絡しますので
この場合には会社にばれることになります。
扶養家族になる方法を教えて下さい。
現在妊娠中なのですが、産前パートをすることになりました。
現在は退職後無職だったのですが、それまでの収入が200万以上あり失業保険も受け取っていたので主人の扶養にはなっておらず健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
経済的な理由もありパートをすることになりましたが、臨月からは一旦パートも辞めることになるので育児の間1年くらいは主人の扶養に入りたいと思っています(せめて社会保険に入らずに済ませたい)。その場合、産前の収入をどのくらいに押さえる必要がありますか?また、その際の収入というのは、手取り額のことですか?交通費などの支給も入りますか?失業保険の支給額も入りますか?
更に、扶養の手続きをする場合どこへ手続きをしたらよいのでしょう?教えて下さい。
「扶養家族」という制度はありません。
税金・健保・年金でねそれぞれ別の名前の制度をごっちゃにした俗語です。
基準も趣旨も違います。

〉健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
「健康保険」ではなく「国民健康保険」では?
それから、「“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」なんて制度はありません(世帯主が払う国民健康保険税を除く)。

〉せめて社会保険に入らずに済ませたい
“扶養”って、被扶養者・第3号被保険者という立場で「健康保険」と「国民年金」に加入するんですけど。


・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)
ご主人が健康保険と厚生年金(又は公務員・私学教職員などの共済)に加入しているという前提ですが。
「その時点での継続的な収入が年収換算で130万円未満」という条件だと思ってください。
月収でいうと10万8333円以下、日額3611円以下です。
その時点で無収入なら資格があります。

ただし、組合健保の場合(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)、組合によっては、「1月からの収入で判断する」などというところもあります。確認してください。

「収入」は、手取りではありません。通勤交通費も入ります。失業給付も入ります。

ご主人の勤め先経由で届け出ます。

※あなた自身が健康保険を任意継続しているのなら、健保の“扶養”にはなれません。

・税金の“扶養”
“扶養”になったら税金を払わなくて良い、とか、夫が負担する、という制度ではありません。
ご主人の税額に関係することです。

こちらの意味なら再質問を。
10年務めた会社を今年の4月に退職し、失業保険等の手続き等の申請は
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。

失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?


以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
10年勤めた会社の雇用保険を、6月からの会社に入社した際に雇用保険を継続されましたか?それによって話がかなり違います。

継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです

退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。

今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。

自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。

再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。

きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
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