雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給可能期間は1年間です。
あなたが雇用保険の資格を失った時(加入をやめた時)から1年間です。
週2回の出勤に減らしたのがあなたの事情か会社の事情かが分かりませんが、自己都合なら12ヶ月以上、会社都合なら6ヶ月以上の期間が必要です。雇用保険を辞めたときから1年以内に申請をして全部受給を終わらないと期間が過ぎればその分は無効になってしまいます。ですから受給するためには退職するしかありません。
雇用保険の基本手当日額は雇用保険に加入していた期間を遡って6ヶ月の総支給額を180で割って1日平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給料の安い人は割合が高くなります。
結婚退職と失業保険について(10年以上、正社員として働きました。結婚の為、他県に転居し通勤2時間以上かかります)
結婚し、他県に転居する為通勤に2時間以上かかるので退職します。
現在の状況

・現在10年以上正社員として勤務しています。
・5月中旬に入籍、転居
・5月下旬に退職(現在は有給を消化しております)

この場合は失業保険の給付は3ヶ月後になってしまうのでしょうか?

会社は退職前に入籍するので何日でもないですが、名前の変更手続きをすると言っていました。
新しい保険証が届く前に退職になるかもね。と言っていました。
よろしくお願いします。
他県に転居であれば、給付制限はなしになると思われます
(”おおむね”片道2時間以上になってしまう場合。2時間は絶対条件ではないです。)
始めまして。失業手当についてです。
ただいまアルバイトをしながら(出来る時間内、申告してます)失業保険をいただいております。ですが、残日数も少なくなり認定日が12/12と1/9で12日から残り
6日しか残りません。この場合6日分経過したらアルバイトの時間を伸ばして1/9認定日に行き、きちんと手当はいただけるのでしょうか?申告はするのでしょうか?
回答の方わかる方よろしくお願いします。
理屈で言えばおっしゃる通りだと思いますが、アルバイトを増やすとしても、雇用保険の適用にならない範囲でないと就職したことになっちゃうかもしれないです。
ハローワークに聞いてください。
今月、7月をもって長年働いた会社を退職します。
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。

そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。

8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?

離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。

バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。

退職理由、会社都合
勤続年数、6年
罵詈雑言に負けないで、その方法でもらうのに問題はなんぞありません。私過去に2回失業保険もらいましたが就職し、今は3度目の失業保険待機中です。海外楽しまれてください。人生は自分のためにあります。
失業保険と扶養についてです。

県外より、結婚・引っ越しの為に6年間勤めた会社を退職しました。
(ちなみに正社員ではなくフルパートです。

社会保険は加入してました。
手取りで毎月約11万~12万円ほどもらってました)
6月1日転居
6月8日入籍
6月30日退職

離職票はまだ送られてきてませんので(おそらく7月下旬)失業保険の手続き等は未だです。
給付日額がどの位になるか不明ですが、給付中でも日額3612円以下なら扶養に入れる場合があると聞きました。
旦那さんの会社の加入健保によるそうですが。
今現在は宙ぶらりんな状態なので、国保・国年に入ったほうが良いのか、とりあえず扶養に入れててもらったほうが良いのか迷ってます。
又、国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?

あと、もし退職後数ヶ月間は仕事をする予定がなく、少し期間が空いてしまった場合でも、働ける状態になった時にその離職票をもって失業保険の手続きは出来るのでしょうか?

無知ですみません。
宜しくお願い致します。
健康保険の被扶養者になれるのかどうか、手続きにはどんな書類が要るのかを確認する方が先では?
また、いつまでに手続きすれば退職日の翌日付けで“扶養”に認定してもらえるのかも(原則は5日以内ですからね)。
さらに、失業給付の給付制限中でも被扶養者に認定されないのかどうかも。

被扶養者になる手続きに必要なのは、離職票ではなくて(健康保険・厚生年金保険の)資格喪失証明書です。
ご主人が加入する健康保険の保険者が離職票も要求するかどうかによっては、離職票の送付を督促する必要も出てきます。

下手すると、書類が揃わないために、国民健康保険・国民年金の届け出をせざるを得なくなるかも知れません。

※なお、会社は、離職日の翌々日を第1日として、10日以内に届け出をしなければなりません。届け出の際に職安の判をもらった離職票を本人に送付するわけですから、せいぜい2週間ぐらいしか掛からないはず。

※新居からの通勤時間が概ね片道2時間以上なら、3か月の給付制限なしで手当が受けられる可能性があります。その辺は確認済みですか?


〉国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?

あなたの住む市町村での国民健康保険料/税の計算方法も、あなたの昨年の所得金額も分かりませんから、判断のしようがありません。


受給資格がある期間は、離職から1年間です。
1年がたつと、たとえ受給途中でも打ち切りになりますから、1年間近で職安に行っても意味がありません。



〉日額3612円以下なら
「3611円以下」です。
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