夫の扶養に遡って入る事は出来るのでしょうか?
今年の3月末に以前勤めていた会社を自己都合退職をしました。
(以前は正社員で扶養には入っていません)
6月末に次の就職先が決まり夫の扶養に入りたいんですが、
4月まで遡って扶養に入れるのでしょうか?
(今回はパートタイムです)

失業保険は受給せずに再就職手当を申請しています。

失業保険を受給しながら扶養に入れないと言われ、
4月から国民健康保険・国民年金の手続きをしましたが、
扶養に遡って入れた場合、既に納めた分は戻ってくるのでしょうか?

すでに6月分まで納めているので、扶養は7月からになるのでしょうか?

どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給を受けているから被扶養者にはなれないのではなく、
求職者給付を受給することで収入となるため、扶養に該当しない場合がある。。です。
判断基準が逆です。

求職者給付は日額で判断されます。1日3611円以下の場合は健康保険の被扶養者に該当します。これを超えている場合は被扶養者になれません。
自己都合ということですので、給付制限期間中は支給されませんから、失業後、ご主人の扶養になれますけど、、、判断を間違えているために国保の手続きをされたと推測します。

また、パートだからといって扶養になれるわけではありません。
勤め先の常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、給与の額に関係なく、強制被保険者になりますので、ご主人の扶養にはなりません。その点を十分にご注意ください。

その上で、扶養になれるのであれば、さかのぼって被扶養者になることもできます。
他の方の回答にもあるように再就職手当も収入とみなされますので、ご主人の会社の労務担当者または加入している健康保険の保険者へご確認されるとよいでしょう。

なお、国保を払っているからその期間は扶養になれないということはありません。
該当する日から被扶養者となることができます。ただし保険料負担は月単位(日割り計算しない)というだけのことです。
保険料負担と、被扶養者期間は異なりますので別々に考えましょう。
出産時について教えて下さい。
私は今妊娠6ヶ月です。
仕事を10月に辞めたので今は旦那の健康保険の扶養に入ってます。
健康保険の扶養に入ってるので出産した時に出産育児一時金が出ると聞
きました。
ですが失業保険を日額3611円以下ではなくそれ以上もらうと保険の扶養から外れると聞きました。(実際計算すると日額3611円を越えてます。)
仕事を辞めてすぐなので失業保険を貰おうと考えてましたが、自己都合の退職なので3ヶ月待ってからの支給?なので今から3ヶ月待って貰うと出産するときには失業保険をもらっていて一時的に健康保険の扶養から外れるということになってしまいます。
なので出産育児一時的はもらえないことになりますか?
こういう場合はどうしたらよろしいでしょうか?
失業保険は出産してから申請しても大丈夫なんでしょうか?

そして旦那の扶養に入ってから一年経ってませんが出産育児一時的はもらえるのでしょうか?(旦那自身はもう何年も同じ健康保険に入ってます。)

ちなみに出産するまで働く気はあります。

質問ばかりですがよろしくお願いします。
“健康保険の扶養に入ってるので出産した時に出産育児一時金が出る”
健保被扶養者でなくて健保被保険者や国保被保険者でも出ます。

“仕事を辞めてすぐなので失業保険を貰おうと考えてました”
“出産するときには失業保険をもらっていて”
妊娠出産のために仕事を辞めたんですよね?
働ける状態にないので貰えませんよ?

“出産育児一時的はもらえないことになりますか”
“こういうとき場合はどうしたらよろしいでしょうか”
健保被扶養者の場合は、日額が3,612円以上のときは健保被扶養者のままではいられませんので、受給中は国保被保険者になってください。

“失業保険は出産してから申請しても大丈夫なんでしょうか”
産後56日目までは 働かせてはいけない&働いてはいけない 期間なので57日目以降ならOK(医師の許可があれば42日目を過ぎて43日目以降ならOK)です。
最終的な消費期限の期間?とも言える受給期間は基本的に一年間なので、妊娠出産等で働ける状態にない場合は、〈受給期間延長〉という手続きをしなければ、受給する前に有効期限切れになって受給できなかったり受給中であっても有効期限切れになって残りの日数が受給できなかったりします。
〈受給期間延長〉の手続きは、簡単に言うと〈退職31日後から1ヶ月以内〉です。
10月に退職なさったとのことですが、手続きを急がないと勿体無いことになりますよ?
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。

今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。

退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。

退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税

現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・

今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・

何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。

本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・

宜しくお願い致します。
①退職金の申告について、
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
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