配偶者控除に途中からの加入の場合は、後日税金や保険等の返金はありますか?
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。
最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に
①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。
②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。
最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に
①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。
②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
>①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。
<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。
<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。
要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。
>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。
>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)
これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。
>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。
<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。
<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。
要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。
>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。
>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)
これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。
>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
失業保険、扶養と税金のことについて教えて頂けないでしょうか?
3月に退職、4月に結婚してすぐに旦那の扶養に入りました。
仕事を探しているので失業の手続きもしました。現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。
前に働いていた会社から何度もお願いされ、週に3日20時間未満という条件で4月20日から働いています(この条件であれば、失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです)。
失業の給付が始まると、扶養には入れないので抜ける予定ですが、
そこでわからないことがたくさんあり困惑しているので教えてください。
①初回の失業認定日は8月3日ですが、扶養を外すタイミングは8月からでよいのでしょうか?それとも7月24日から外すべきなのでしょうか?
②失業受給中も働いているので収入があり、失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが(その間国民年金と国民健康保険に加入します)、収入によっては翌年私宛に住民税?所得税?の徴収はくるのでしょうか?また旦那の税金も高くなったりするのでしょうか?
ちなみに、1~3月までの収入が約60万 パートが月に65000円程度(4月は20日からなので25000円程度) 失業は日額4661円です。
3月に退職、4月に結婚してすぐに旦那の扶養に入りました。
仕事を探しているので失業の手続きもしました。現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。
前に働いていた会社から何度もお願いされ、週に3日20時間未満という条件で4月20日から働いています(この条件であれば、失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです)。
失業の給付が始まると、扶養には入れないので抜ける予定ですが、
そこでわからないことがたくさんあり困惑しているので教えてください。
①初回の失業認定日は8月3日ですが、扶養を外すタイミングは8月からでよいのでしょうか?それとも7月24日から外すべきなのでしょうか?
②失業受給中も働いているので収入があり、失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが(その間国民年金と国民健康保険に加入します)、収入によっては翌年私宛に住民税?所得税?の徴収はくるのでしょうか?また旦那の税金も高くなったりするのでしょうか?
ちなみに、1~3月までの収入が約60万 パートが月に65000円程度(4月は20日からなので25000円程度) 失業は日額4661円です。
健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の話ですよね?
1.手当の対象になる期間に入った時点で収入があることになります。
2.雇用保険の手当は、非課税所得です。税法上は「収入」に数えません。
〉失業
せめて「失業手当」と書いてもらえませんか?
〉現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。
待機期間→給付制限
〉失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです
「日数が減る」という制度はないですよ。基本手当の代わりに就業手当になったり、減額されて支給になったりすることはありますが。
※就業手当になった場合、所定給付日数が消化されます。
〉失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが
基本手当は1日ごとの支給ですので「何ヶ月」というものではありません。「所定給付日数90日」です。
1.手当の対象になる期間に入った時点で収入があることになります。
2.雇用保険の手当は、非課税所得です。税法上は「収入」に数えません。
〉失業
せめて「失業手当」と書いてもらえませんか?
〉現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。
待機期間→給付制限
〉失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです
「日数が減る」という制度はないですよ。基本手当の代わりに就業手当になったり、減額されて支給になったりすることはありますが。
※就業手当になった場合、所定給付日数が消化されます。
〉失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが
基本手当は1日ごとの支給ですので「何ヶ月」というものではありません。「所定給付日数90日」です。
7月いっぱいで仕事を辞めました。約5年つとめていてパートでしたが雇用保険も払っていました。辞めてから2ヶ月たってしまいましたが失業保険を受給することはできますか?今は働いていません。
前の務めていた会社で「離職証明」を貰い管轄のハローワークへ行けば手続き出来ますよ。失業保険を貰う条件は次のところを探す働く意志のある方ですので、就活すれば貰えます。私も同じ5年間務めていたところの裏切りで7月に会社を辞めましたが失業保険を貰えたので助かりました。お互いに頑張りましょう!
失業保険受給について
紹介状をもらい面接日まで設定してもらったのに、連絡せずに面接に行かなかったら
失業保険の給付はしてもらえないのでしょうか!?
後になって、回復する手立てはありませんか!?
非常識な質問ですが、ご存知の方教えてください。。
紹介状をもらい面接日まで設定してもらったのに、連絡せずに面接に行かなかったら
失業保険の給付はしてもらえないのでしょうか!?
後になって、回復する手立てはありませんか!?
非常識な質問ですが、ご存知の方教えてください。。
これは仮定の話ですか?
それとも、もう既に面接を連絡なしにすっぽかしてしまわれましたか?
紹介された面接に行かなかった場合は、勿論、就職活動をしたことにはなりませんから、
単純に受給は受けられないと思います。
私も、最近まで受給を受けていましたが、今はその辺りとても厳しくなっていますよね。
今は、次の認定日までに2回の就職活動をしなければならないはずですが、
方法としては、
・あなたのように、安定所からの紹介で面接に行くこと
・自力で求人に応募し、面接に行くこと(問い合わせや申し込みをしただけでは就職活動にはなりません)
・安定所にて職業相談
・安定所などで紹介している就職活動支援セミナーなどに参加すること(場所や内容は色々あり、時間は2時間程度)
・職業訓練に申し込む(そして、審査が通れば職業訓練に通う。通っている間も受給できるし、延長もアリ)
でしょうか。
私は、主に認定日に来所した際に、職業相談をして1回。安定所の就職活動支援セミナーに参加して1回。
これで就職活動、計2回になり、失業保険の受給をしていました。
あなたの他の質問などもちょっと拝見しましたが、お子さんがいらっしゃって、面接へ行かれるのも厳しそうですね。
けれど、紹介状を書いていただいた面接にしても、自分から応募した面接にしても、
連絡をせずに面接に行かないというのは、一般常識としてちょっとよろしくないかと思います。
ましてや、今回は紹介された面接ですから、信用、信頼を失ってしまう可能性もありますよね。
もし、これがすでに起こってしまっていることならば、事情を話して紹介状をいただいた方(安定所の方?)と
できれば先方にもお詫びした方がよいかと思いますよ。
しかも、出来るだけ時間を開けずにそれは早くした方がよいと思います。
再就職を真剣に考えているかはさておき、失業保険はできればもらいたいと考えているならば、
あなたの場合、お子さんがいてなかなか身動きもしにくいと思いますから、
私のように、安定所での職業相談とセミナーへの参加を就職活動とすれば、受給できますよ。
大変だとは思いますが、頑張ってください。
それとも、もう既に面接を連絡なしにすっぽかしてしまわれましたか?
紹介された面接に行かなかった場合は、勿論、就職活動をしたことにはなりませんから、
単純に受給は受けられないと思います。
私も、最近まで受給を受けていましたが、今はその辺りとても厳しくなっていますよね。
今は、次の認定日までに2回の就職活動をしなければならないはずですが、
方法としては、
・あなたのように、安定所からの紹介で面接に行くこと
・自力で求人に応募し、面接に行くこと(問い合わせや申し込みをしただけでは就職活動にはなりません)
・安定所にて職業相談
・安定所などで紹介している就職活動支援セミナーなどに参加すること(場所や内容は色々あり、時間は2時間程度)
・職業訓練に申し込む(そして、審査が通れば職業訓練に通う。通っている間も受給できるし、延長もアリ)
でしょうか。
私は、主に認定日に来所した際に、職業相談をして1回。安定所の就職活動支援セミナーに参加して1回。
これで就職活動、計2回になり、失業保険の受給をしていました。
あなたの他の質問などもちょっと拝見しましたが、お子さんがいらっしゃって、面接へ行かれるのも厳しそうですね。
けれど、紹介状を書いていただいた面接にしても、自分から応募した面接にしても、
連絡をせずに面接に行かないというのは、一般常識としてちょっとよろしくないかと思います。
ましてや、今回は紹介された面接ですから、信用、信頼を失ってしまう可能性もありますよね。
もし、これがすでに起こってしまっていることならば、事情を話して紹介状をいただいた方(安定所の方?)と
できれば先方にもお詫びした方がよいかと思いますよ。
しかも、出来るだけ時間を開けずにそれは早くした方がよいと思います。
再就職を真剣に考えているかはさておき、失業保険はできればもらいたいと考えているならば、
あなたの場合、お子さんがいてなかなか身動きもしにくいと思いますから、
私のように、安定所での職業相談とセミナーへの参加を就職活動とすれば、受給できますよ。
大変だとは思いますが、頑張ってください。
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