失業保険について
結婚のため、長年勤めた会社を寿退職することになりました☆

まずは雇用保険の失業保険給付手続きを行い、パートとして働こうと思っているのですが、結婚理由で退職した場合は、失業保険対象にならないのでしょうか??
失業保険の受給条件として
1.本人に働く意志があること。 2.働ける環境(状態)にあること。
退職理由は関係ないです。ただ、あなたが働く意志があるかどうかです。たとえば、出産や病気の為に退職したということなら、働ける状態でないということで、受給できません。但し、受給の延長手続きをすれば出産後や病気が治った後、働こうとしても仕事が見つからなければ、その時に受給できます。
最近は失業者が多いので、就職活動(面接)した報告とかしないといけないと聞いた事があります。
また、受給中に、パート収入などがあれば、その日の分は、先に持ち越されます。(働いているので失業とは言えないから)
会社都合での失業保険給付について


現在61歳の知り合いの失業保険給付についての質問です。

昨年定年になったそうですが、その後も継続して嘱託として会社に残っていました。
嘱託として残ってからも勤務条件や給与は変わらず、変わったことと言えば、賞与の支給がなくなったことくらいだそうです。

しかし先日会社の経営危機に伴い、給与を時給に変更しアルバイトとして雇用を変更するか退職するかとの話があったみたいです。

これでいくと、会社都合で退職にできるかと思うのですが、だいたいいくらぐらい、また何日間くらい失業保険は支給されるのでしょうか?
ちなみに雇用保険の加入期間は25年以上、過去6ヵ月の給与は手取り26万円くらいです。
まず知り合いの離職理由ですが、会社都合にはなりません、会社都合になるには特定受給資格者の範囲に該当しなければなれません
特定受給資格者の範囲には
「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

がありますが、知り合いの場合は、予見が出来てますからこれには該当しません、
またご自分から退職を選択してますので、自己都合になると思われます

従って知り合いの所定給付日数は150日になり
基本手当日額は4700円前後になるでしょう
今年3月に退職しました。その後、失業保険受給中は、国民保険・国民年金に加入し、受給終了後は主人の扶養に入りました。
国民保険・国民年金で支払った金額は、主人の保険料控除で申告できるのでしょうか?申告できる場合、私も確定申告する予定ですが、その中で申告した方がいいのでしょうか?
あなたの国民年金、国民健康保険は、ご主人の社会保険控除に入れることができます。
どちらに入れたら良いかは試算したほうがいいでしょう。あなたの収入はもう決まっているのですから。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。

失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。

質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)

ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)

そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?


質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?

そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?

「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。

ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?


お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。

【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
現在失業保険受給中です。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
もちろん、労働報告は正確に♪
なぜなら、バレた場合今までもらった分まで全額返還+2倍相当の罰金で、合計3倍返しになります。

>その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
>または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
労働日数が多いと、後者のように支給されなかった日数分繰越なので、支給終了日が遅くなります。
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