雇用保険の失業手当受給にについて質問です。
現在アルバイトで掛け持ちしてます。
Aで社保加入、月収19万程
Bは掛け持ち先、月収5万程
事情があってAを3月2日で辞めます。
1。すぐ主人の健康保険、年金等て扶養に入る手続きをする。
2。失業保険受給手続きをする。
→2の場合健康保険は任意継続、で月々保険料15400円だそうです
→年金は国保加入?保険料不明
1と2、トータルどちらの方がお得なのでしょうか?
あと2をする為にはBは辞めないとダメですか?
1の場合Bも調整しないと年収103万越えは確実で
下手すると130万越えな感じなので
1でも2の場合でもBを辞めないとダメな気もしています。
主人の勤め先の扶養手当は2万程と聞きました。
Aでの3月の給与が有休消化等で恐らく10万程となり、
2月中に有休消化しきれないので3月給与5~6万程の予定です。
面倒な質問で申し訳ありませんが、詳しい方宜しくお願いします。
現在アルバイトで掛け持ちしてます。
Aで社保加入、月収19万程
Bは掛け持ち先、月収5万程
事情があってAを3月2日で辞めます。
1。すぐ主人の健康保険、年金等て扶養に入る手続きをする。
2。失業保険受給手続きをする。
→2の場合健康保険は任意継続、で月々保険料15400円だそうです
→年金は国保加入?保険料不明
1と2、トータルどちらの方がお得なのでしょうか?
あと2をする為にはBは辞めないとダメですか?
1の場合Bも調整しないと年収103万越えは確実で
下手すると130万越えな感じなので
1でも2の場合でもBを辞めないとダメな気もしています。
主人の勤め先の扶養手当は2万程と聞きました。
Aでの3月の給与が有休消化等で恐らく10万程となり、
2月中に有休消化しきれないので3月給与5~6万程の予定です。
面倒な質問で申し訳ありませんが、詳しい方宜しくお願いします。
自分が加入する保険が1と2なら、金銭的には1がお得です。
2は掛金が従来の倍になると思いましょう。
これは会社が負担していたのも自分で支払うからです。
また任継はあまり守られる保険ではありませんから、扶養で加入するのとさして違いありません。
なお、任継のときの年金は国保以外にありません。
扶養以外には、健保年金の両方を国保というのがあります。
2にした時のBは、とくに止めなくてかまわないです。
別の健保に加入したら、任継を離脱します。
扶養の103万円を超えるときも、健康保険の扶養は大丈夫ですが、扶養手当はいただけません。
この103万円は今年12月までではなく、仕事を辞めてからその先12ヶ月で考えます。(扶養控除は別です)
130万円のカウントも12ヶ月で考えますが、今後月当たり108333円を超えたら扶養には入れないと思ってください。
103と130万円もそれぞれの金額に失業手当を算入する会社と算入しない会社がありますから気をつけてください。
103万円と130万円にはじめの月だけひっかかっても、その後で扶養の手続きを行えば問題ありませんが、これら扶養には入れる入れないは会社または上部団体が判断しますのでそちらへ問い合わせた方がよいです。
もうちょっと整理してかいたらと思います。
書いていても、要点がぼやけていますから苦しいです。
2は掛金が従来の倍になると思いましょう。
これは会社が負担していたのも自分で支払うからです。
また任継はあまり守られる保険ではありませんから、扶養で加入するのとさして違いありません。
なお、任継のときの年金は国保以外にありません。
扶養以外には、健保年金の両方を国保というのがあります。
2にした時のBは、とくに止めなくてかまわないです。
別の健保に加入したら、任継を離脱します。
扶養の103万円を超えるときも、健康保険の扶養は大丈夫ですが、扶養手当はいただけません。
この103万円は今年12月までではなく、仕事を辞めてからその先12ヶ月で考えます。(扶養控除は別です)
130万円のカウントも12ヶ月で考えますが、今後月当たり108333円を超えたら扶養には入れないと思ってください。
103と130万円もそれぞれの金額に失業手当を算入する会社と算入しない会社がありますから気をつけてください。
103万円と130万円にはじめの月だけひっかかっても、その後で扶養の手続きを行えば問題ありませんが、これら扶養には入れる入れないは会社または上部団体が判断しますのでそちらへ問い合わせた方がよいです。
もうちょっと整理してかいたらと思います。
書いていても、要点がぼやけていますから苦しいです。
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
質問お願いします。失業保険給付期間が足りず前の会社の分も足したいのですが、離職票は発行してもらっていません。それでもハローワークで履歴を調べてもらえますか?
また離職票を会社に発行して貰わなければならないのでしょうか?
また離職票を会社に発行して貰わなければならないのでしょうか?
何ヶ月足りないのでしょうか、
勤めていた会社の給料の額をもとに、支給の金額が決まるので、
やはり、いくら支払われていたかというのは、履歴だけではわからないので、ダメだと思います。
前の会社には、いまさら言いにくいですよね。
参考にするのはたぶん、辞める6ヶ月前の給料までなので、6ヶ月以上あれば大丈夫かも知れませんね。
一度、ハローワークに聞いて見てはいかがですか?
行くのが嫌なら、電話で、「こういう事情なんですが、離職票は絶対要りますか?」きいてみてはいかがですか?
勤めていた会社の給料の額をもとに、支給の金額が決まるので、
やはり、いくら支払われていたかというのは、履歴だけではわからないので、ダメだと思います。
前の会社には、いまさら言いにくいですよね。
参考にするのはたぶん、辞める6ヶ月前の給料までなので、6ヶ月以上あれば大丈夫かも知れませんね。
一度、ハローワークに聞いて見てはいかがですか?
行くのが嫌なら、電話で、「こういう事情なんですが、離職票は絶対要りますか?」きいてみてはいかがですか?
ハローワークで失業保険の手続きをしました。申請日から7日間は無職でした。その後、1ヶ月以内に仕事が決まりました。でも最初の3ヶ月は時給制で、その後正社員として社会保険に加入と言われ
ました。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
就業手当(?)になるのでしょうか?
それとも、1ヶ月以内はハローワーク紹介じゃないと無効?なのでしょうか?
どなたか教えてください。
ました。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
就業手当(?)になるのでしょうか?
それとも、1ヶ月以内はハローワーク紹介じゃないと無効?なのでしょうか?
どなたか教えてください。
前職の退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
もし会社都合なら待機期間経過後なら再就職手当は申請できますが、自己都合退職なら一ヶ月間はハローワークの紹介ではないとだめです。
再就職手当を申請する条件
たとえ初めは時給制でもそのあと正社員になるということで、1年を超えて勤務する見込みがあれば再就職手当を申請できます。
もし会社都合なら待機期間経過後なら再就職手当は申請できますが、自己都合退職なら一ヶ月間はハローワークの紹介ではないとだめです。
再就職手当を申請する条件
たとえ初めは時給制でもそのあと正社員になるということで、1年を超えて勤務する見込みがあれば再就職手当を申請できます。
失業保険について教えてください・・・
働いていた機関(雇用保険に加入していた期間)が4月1日から9月30日までのちょうど6カ月(雇用期間満了)なのですが…失業保険をもらえる資格はありますか?
働いていた機関(雇用保険に加入していた期間)が4月1日から9月30日までのちょうど6カ月(雇用期間満了)なのですが…失業保険をもらえる資格はありますか?
会社都合退職になるか自己都合退職になるかで大きく変わってきます。
("雇用期間満了"での退職でも、それを最初から了承の上で働いていた
場合などは自己都合にもなりえます)
会社都合退職の場合なら給付制限三ヶ月なしですぐに給付が始まりますが
自己都合の場合は三ヶ月の待機期間が発生し、その間は無給です。
会社から貰う離職票に退職理由が書いていますので、先ずはそこの
確認と、ハローワークへ確認してください。
また、勤務半年ですと、給付金自体がかなり少ない金額になると思います。
("雇用期間満了"での退職でも、それを最初から了承の上で働いていた
場合などは自己都合にもなりえます)
会社都合退職の場合なら給付制限三ヶ月なしですぐに給付が始まりますが
自己都合の場合は三ヶ月の待機期間が発生し、その間は無給です。
会社から貰う離職票に退職理由が書いていますので、先ずはそこの
確認と、ハローワークへ確認してください。
また、勤務半年ですと、給付金自体がかなり少ない金額になると思います。
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