どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。
まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。
そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。
しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。
ここでお聞きしたいのは以下のこと。
①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?
②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。
③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?
以上の件の回答をお願いいたします。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。
まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。
そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。
しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。
ここでお聞きしたいのは以下のこと。
①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?
②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。
③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?
以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。
先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。
ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。
こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。
①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。
②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。
③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。
ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。
こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。
①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。
②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。
③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
母親が仕事が解雇になり、再来月からなんと大学生になることになりました。晴れて入試にも合格し、その前向きさに感心するばかりです。
しかし、失業保険も同時にもらうと言っているのですが、
すぐに働く意識がない人は不正受給になるとのこと。むろん、母親のように学生になったりしてすぐに働く意志がない場合も不正受給に該当するとのこと。大学とハローワークのようなところは何かコネクションがあったりするのでしょうか。バレたら倍額を返金しなければならないそうなので、私としてはやめといたほうがいいのではないか、と思ってるんですが…… 明日が初回の認定日?と言っていたので、危険なら断るように言いたいです。ズルい、反則、ということは母親もわかっちゃいるようですが、貰えるなら貰えたほうがいいと言う気持ちも分からないでもないです。バレる可能性はあるでしょうか。非難、中傷はお控えください。
しかし、失業保険も同時にもらうと言っているのですが、
すぐに働く意識がない人は不正受給になるとのこと。むろん、母親のように学生になったりしてすぐに働く意志がない場合も不正受給に該当するとのこと。大学とハローワークのようなところは何かコネクションがあったりするのでしょうか。バレたら倍額を返金しなければならないそうなので、私としてはやめといたほうがいいのではないか、と思ってるんですが…… 明日が初回の認定日?と言っていたので、危険なら断るように言いたいです。ズルい、反則、ということは母親もわかっちゃいるようですが、貰えるなら貰えたほうがいいと言う気持ちも分からないでもないです。バレる可能性はあるでしょうか。非難、中傷はお控えください。
二部(いわゆる昔で言う夜間学部)や通信制なら、仕事をすることも可能であるとして問題にはなりませんが、通常の昼間の学生になるのなら、受給資格がないことはきちんと説明されるはずです。
決して誹謗中傷ではない、とお断りしておきますが(と言いますか、「不正してもばれませんか」なんていう質問に、「それはだめだ」という答えを中傷だなどと言われたくはないですが)
「貰えるなら貰えたほうがいいと言う気持ちも分からないでもないです。」
この考えが、そもそも間違いです。
正しく言えば
「本来は貰うことができる条件ではないのに、それをごまかしてでも貰えるなら、貰えたほうがいい」という内容ですよ。
それでも、貴方は「その気持ちも分からないでもないです」と言えますか?
私が、自分の親に対してなら、「誰も見ていなきゃ悪いことをして良いなんて育てられた覚えはない。世間に恥ずかしいことはやめよう」と言います。
別に、大学の在学情報をハローワークに伝えるというようなことはありませんよ。
ばれるとしたら人伝てです。
ご近所さんで「へぇ~、大学に行っているんだ。すごいですね」と「あれ、この間、ハローワークのほうにも行っていましたよね」というのが重なると、他人が得をすることをやっかむご親切な人が、ちゃんとハローワークにご注進してくれます。
ばれたくなければ、大学も失業も、一切他人に言わないことです。
決して誹謗中傷ではない、とお断りしておきますが(と言いますか、「不正してもばれませんか」なんていう質問に、「それはだめだ」という答えを中傷だなどと言われたくはないですが)
「貰えるなら貰えたほうがいいと言う気持ちも分からないでもないです。」
この考えが、そもそも間違いです。
正しく言えば
「本来は貰うことができる条件ではないのに、それをごまかしてでも貰えるなら、貰えたほうがいい」という内容ですよ。
それでも、貴方は「その気持ちも分からないでもないです」と言えますか?
私が、自分の親に対してなら、「誰も見ていなきゃ悪いことをして良いなんて育てられた覚えはない。世間に恥ずかしいことはやめよう」と言います。
別に、大学の在学情報をハローワークに伝えるというようなことはありませんよ。
ばれるとしたら人伝てです。
ご近所さんで「へぇ~、大学に行っているんだ。すごいですね」と「あれ、この間、ハローワークのほうにも行っていましたよね」というのが重なると、他人が得をすることをやっかむご親切な人が、ちゃんとハローワークにご注進してくれます。
ばれたくなければ、大学も失業も、一切他人に言わないことです。
失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
失業保険を受給するに当たり、年齢制限はありますか?
母が数年後に65歳を迎え定年退職をするのですが、パート社員のため退職金がないそうです。
定年退職した年金受給者でも離職届を持ってハローワークに行き、
就職活動等をすれば失業保険をもらえるのでしょうか?
もしもらえるとすれば、自己都合ではなく会社都合による退職となり
すぐに給付が開始するのでしょうか?
ご存知の方、ご教授願います。
母が数年後に65歳を迎え定年退職をするのですが、パート社員のため退職金がないそうです。
定年退職した年金受給者でも離職届を持ってハローワークに行き、
就職活動等をすれば失業保険をもらえるのでしょうか?
もしもらえるとすれば、自己都合ではなく会社都合による退職となり
すぐに給付が開始するのでしょうか?
ご存知の方、ご教授願います。
65歳になっても給付はもらえます。
「高年齢求職者給付金」と呼ばれるもので、65歳未満の方と受給方法が異なり、一時金で支給されます。
受給する日数は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満で30日分です。
65歳未満と比べると給付日数が少ないため、定年退職を迎える直前に自主退職をすることを検討される方もいます。
数年後とのことで、今後はどうななっているかは、その時になってみないとわかりませんが。
少なくとも、定年退職は「会社都合」ではありません。
「高年齢求職者給付金」と呼ばれるもので、65歳未満の方と受給方法が異なり、一時金で支給されます。
受給する日数は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満で30日分です。
65歳未満と比べると給付日数が少ないため、定年退職を迎える直前に自主退職をすることを検討される方もいます。
数年後とのことで、今後はどうななっているかは、その時になってみないとわかりませんが。
少なくとも、定年退職は「会社都合」ではありません。
失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託
で同じ派遣先企業Kにいっていました。
この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。
失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。
契約期間満了
↓
契約更新を過去に1回以上
↓
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
↓
T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。
↓
給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)
となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。
私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託
で同じ派遣先企業Kにいっていました。
この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。
失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。
契約期間満了
↓
契約更新を過去に1回以上
↓
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
↓
T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。
↓
給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)
となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。
私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。
最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。
待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。
来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。
追徴とか返還とかありますか?
確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。
最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。
待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。
来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。
追徴とか返還とかありますか?
確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
確定申告では問題ないですけど、雇用保険の不正受給ですね。
監査が入った場合、ばれるかも知れません。
扶養に入ったら、雇用保険は受給できないって、職安で説明があったはずですけどね。
監査が入った場合、ばれるかも知れません。
扶養に入ったら、雇用保険は受給できないって、職安で説明があったはずですけどね。
関連する情報