9月に会社が解散することになり、失業手当の手続きと国保の減額申請をすませました。
11月途中から、知り合いの会社で働くことになり、社会保険にはいったため、国保を停止しました。
しかし、仕事の契約内容が変わったため、近日中に退職したいとおもいます。
退職後1年以内であれば、失業保険も給付残日数分は受給できるとのことです。
この場合、国保に再度加入しますが、減額申請は出来るのでしょうか?
失業保険の受給理由の会社都合が復活するのでしょうか?
それとも、今回退職予定の会社の退職理由によるのでしょうか?
今回退職予定の会社を会社都合にできなければ、無理なのでしょうか?
「仕事の契約内容が変わったため」だけでは詳細がわからないので的確な回答はできないかと思いますが、額面どおり受け取れば今回は「自己都合退職」となるのではないかと推測します。

業務命令や辞令は原則として断ることはできず、「労働条件の不利益変更」には当たりませんので。

その場合は直近の退職理由が適用されます。

国保の減額については、他の回答どおりです。

国民年金は退職理由に関わらず減免申請することができます。

tonkichibooさん
扶養について教えてください。
3月に退社して6月に入籍します。
扶養内で働きたいですが、計算が分からずいつから働きはじめたらいいのわかりません。
彼に会社の扶養に入れる金額を確認してもらったところ110万といわれました。
しかし、103万というのがよく出てますが人によってちがうんですか?
手取り:1月・2月11万、3月9万、4月6千
中退共:13万
手取りの金額の1~3月+退職金13万から103万を引いた額の範囲で働けばいいということですか?
この↑の中に失業保険や再就職手当のお金は含んで計算するんですか?

分かりにくい文章で大変申し訳ありませんが教えていただけませんか?
「会社の扶養」とは?

・公的な制度としてあるのは、税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”です。
彼の勤め先にはそのほかに「会社の扶養」があるとか?


・「(給与収入金額)103万円以下」は、税の“扶養”の条件です。
他の制度の条件はまた別です。


・健保・年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですから、「残り110万円」という意味かも知れません。
が、一般的には、年間の合計額ではなく、月額や日額を年額に換算して判定されるものですから、担当者の理解が間違っているかも知れません。
彼の保険証の「保険者」欄に書いてある団体に直接聞いて見るべきでしょう。

※たとえば、月給なら「月10万8333円以下」、失業給付なら「日額3611円以下」など。なお、金額は額面(税込み)です。


・税の“扶養”の基準は「合計所得金額が38万円以下」です。
よくいう「103万円以下」とは、給与収入金額に換算してのものですから、収入が給与だけである場合にしか通用しません。

ここで言う給与収入の金額とは、給与の源泉徴収票の「支払金額」です。


もっとも、あなたの場合、退職金が13万円なら所得金額は0だし、雇用保険の基本手当や再就職手当は、税法では「収入」に数えませんから、他に収入がないのなら給与だけ考えれば良いのですが。
傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。

傷病手当も満期を迎え、

今回結婚することになりました。

夫の給料だけでは生活できないので

医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、

求職活動を行いたいのですが

雇用保険は6ヶ月しか加入してません。

①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)


②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?

③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」です。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。

1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。

根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。

雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。

例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。

基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。

2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。

上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。

3.全く間違った情報です。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
年末調整について、
昨年末に定年退職し、
失業保険金(雇用保険金)を11月迄受け取っていました。
*生命保険や他の色んな保険関係の、
保険料控除証明書が手元に多々あるのですが、これはどの様に扱うものですか?
会社に勤務している頃は、ある一定の金額(10万円)分を種類別に分けて
年末調整用紙に記入し、会社へ提出していました。
*来年度、3月の確定申告まで何もしなくて良いのですか、
確定申告の方法も今は何も知りませんが?
失業保険は非課税です。
今年1/1から12/31まで、雇用保険の失業保険金(基本手当)以外に全く収入がないのであれば、そもそも確定申告は不要です。

ただし、お住まいの市区町村役場(税務課)で、確定申告ではないのですが、「今年は失業保険以外収入がなかった」旨の申告をすることをお勧めします。役所へハンコ持っていくだけです。
それによって、国保料等が大きく減額される場合がありますし、国民年金の免除もスムーズに受けられます。
家族を扶養保険に入れるのに必要な書類
会社の扶養に妻を入れようと思うのですが、保険会社から22年度の源泉徴収票と社会保険喪失証明証を提出するよう言われましたが、本当に必要なのでしょうか?

妻は、去年の10月結婚と私の転勤を期に退職し失業保険を受けていた為、国民健康保険に入っておりました。
5月に失業保険が終わり、6月の頭に申請を出して離職票や雇用証明証(6月末よりパートを始めた為)を送っています。
相手側の伝え忘れ等で3回ほど分けて送付する事になり、正直送らなくて良いものなら送りたくなと思っています(郵送代は全て自腹なので)

詳しい方よろしくお願い致します。
>会社の扶養に妻を入れようと思うのですが、保険会社から22年度の源泉徴収票と社会保険喪失証明証を提出するよう言われましたが、本当に必要なのでしょうか?

必要書類については、健康保険組合の指示に従うしかないでしょう。
私もサラリーマン時代に何度も追加要求されて困った経験があります。しっかりしてくれよと思いましたが困ったものです。

正直郵送代は不要な出費ですが、ここは要求された書類をしっかり提出して(扶養の事実を立証して)扶養認定してもらいましょう。
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