失業保険の扶養を外す日について教えてください。
出産のため退職をして、夫の扶養に入りました。
9/19日に給付延長の解除に行きました。
しおりを貰い、そこに書いてある日程は下記です。
受給資格決定年月日9/19
説明会10/2
最初の認定日10/17

この場合、扶養を外す日はいつなのでしょうか?
また国保に加入のタイミングも教えてください。
お願いします。
9/19(9/19が基本手当対象の開始日という意味ですよね?)でいいとおもいますが
その情報をご主人の健保に通知すればいいとおもいます

要するにご主人がその旨聞いて、日付をいれればいいだけです。
国保に加入する日付自体はその翌日扱いになりますが、実際に届け出に行く日は何かの証明書がでてからでいいです
被扶養者を抜けたことを証明する書類が必要かどうか国保に電話でいいので聞いてみてください。

電話一本でどちらも確認できるでしょうから、ここで聞くより確実性が高いとおもいます・・・・
今月で仕事を倒産により退職することになりました。
予定では失業保険をすぐにもらい1・2ヵ月後に違う仕事に復帰しようと考えています。ですが、その3~6ヶ月後には子供が欲しいので
産休を取って出産手当金や出産育児一時金 などもらえる手当ては全てもらいたいです。
来月から失業保険をもらうことによって出産に関する手当てがもらえないとか受給資格がなくなるなら、
申請しない方法も考えないといけないのですが、失業手当てはもらわないほうがあとあと得なのでしょうか?
失業保険を一度受給すると、次に違うところで働いたときに1年働かないと次の失業保険がもらえないのが気になります。
>1・2ヵ月後に違う仕事に復帰しようと考えています。ですが、その3~6ヶ月後には子供が欲しいので
子供が欲しくても、そんなに早く出来ませんよ。
というか、都合良く出来るものではないのですが…。
子供が出来ないで悩んでいる人はたくさんいますし、不妊治療も然りです。
もう妊娠しているなら別ですが…。

ご質問の手当金や一時金は、失業給付の受給には関係ありません。
出産手当金→産前産後休業手当金は、産休中に給料が出ないときに支払われる手当金ですので、就職する会社にもよります。産休中に給料が出る会社ならば関係ありませんよ。
もちろん失業中なら、そんな手当などありません。そもそも給料がないのですから。
出産育児一時金→出産一時金は、社保でも国保でも35万円です。どちらに請求するかは、出産日と健康保険の資格取得日によります。

>失業保険を一度受給すると、次に違うところで働いたときに1年働かないと次の失業保険がもらえないのが気になります。
また、雇用保険の被保険者の資格として、1年以上の雇用の見込みがある者という条件がありますが、決して1年以上の勤務を強要する訳ではありません。
失業保険の給付制限中のアルバイトについて

今年2月に自己都合で退社し、現在、転職活動を行っておりますが
今のご時世、すぐに就職が決まらないのが現状です。
退社理由が、自己都合ですので、3か月の給付制限があり
GWも絡むことで、企業も休みに入ることから
生活も余裕があるわけではないので、一旦、GW中は就職活動を休止して
リゾート施設で1カ月弱住み込みのバイトをしようと考えています。
※期間は4月下旬~給付開始となる5月中旬くらいまでを考えています。

そこで質問なのですが
①給付制限中でも1カ月近くもアルバイトをして大丈夫でしょうか?
②可能な場合、ハローワークには報告義務はありますか?
③その他に、就労時間等の規制はありますでしょうか?

色々、ネット上で調べましたが
支給自体がないので無制限とか、週20時間以内、2週間以内など
回答がまちまちですので、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
給付制限期間というのは、失業手当が1円も支給されない期間。ということは、この期間中にアルバイトしたからといって失業手当が不支給になる心配は一切ないわけです。ただし、アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。退職後に改めてハローワークで手続きをやり直さないといけません。

ところが、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもあります。

「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えています。

ご質問のように回答が区々な理由は、個々のハローワークに判断基準が全て委ねられているからです。
ですので、これが「正解」というのがないのです。

「地域によっても対応は異なり、所轄のハローワークに確認が必要です。」としか回答ができないのです。
税金・年金・健康保険料を払わない彼

私には付き合って2年の27歳になる彼がいるのですが、
その彼が住民税などのお金を納めていません。
住民税は「何に使っているかわからないものにお金を払いたくない。ここに越してくる前に、払わないですむ方法があると市役所の人に聞いた。絶対に払いたくないと言ったら教えてくれた」と。
諦められて時効が成立したのかはわかりませんが、
確かに以前住んでいた自治体からの督促状は届きません。

彼の家のポストには今住んでいる市からの督促状が届いています。
他にも30万消費者金融からの請求がきています。
これには友人に頼まれて、来年返してもらえなかったら自分で返済すると言っていました。

彼は派遣の営業をしていますが、一旦止めて、自分で会社を立ち上げるといったのですがうまくいかず、
また派遣会社に登録しなおしておりました。
登録し直す間まで、個人事業主として仕事をしていた期間半年の確定申告もしてないのではないかと思います。
これは法的に?と思いますが
失業保険を受けていたその間も個人事業をしていました。

彼の場合7年ほどさかのぼっての請求ができますので
100万単位の住民税の請求がくるよ?っていうお話をしても、「200万の貯金があるから平気」
年金は「貰えるか分らない、自分で貯金したほうがマシ」と。

私自身、前年は学生だったのですが今はある自治体に勤める公務員です。
職業柄いっそう滞納が気になってしまいます。
この話になると嘘なのか本当なのかわからない話でかわされてしまいます。

みなさん、どうしたら彼は税金類を払ってくれると思いますか?
失礼ですが、彼氏に納付意欲を求めるより別れる事をお勧めします。

恥ずかしながら、身内にあなたの彼氏のなれの果てのような人がいます。

若いころから定職に付かず、税金・年金・健康保険料などの税金は払わず、奥さんが実家にお金を借りに来たり、消費者金融から借金して取立てにあったりと、お金にルーズで計画性のない人でした。現在60代で、年金給付はなくアルバイトをして生計を立てています。
若いころの奥さんは離婚を考え一人息子を連れて家を出たのですが、いつの間にか借金の保証人にされていて消費者金融の取立てから逃げられなかった為、離婚をあきらめ現在でも一緒に生活しています。
一人息子は家庭環境から進学できず中卒で就職し、現在は「お母さんがかわいそうだ」と言う理由で両親と同居し生活を支えています。一度結婚したのですが、子供が生まれてまもなく離婚してしまいました。両親の生活を支えながら自分たち世帯の生活も維持するのは家計が厳しく、「自分の子供まで中卒にする気か!!」と奥さんにキレられてしまった為だそうです。

質問者さんの身に置き換えて考えてみて下さい。
口先だけで無責任な彼氏と一緒になって、子供にまで累の及ぶ生活をしたいですか?

「金と女は治らない病気」だそうです。
あなたと彼氏では金銭感覚が全く違うようなので、おかしいと思う自分の感覚を信じて下さい。

質問への回答でない話で恐縮ですが、ぜひ御一考を!!
失業保険について…
昨年8月末に就職し、震災の為3月末に雇用期間満期で退職させられました。

本日離職票が届いたのですが「この離職票のみでは雇用保険の受給資格はありません」
と記載されてました。
雇用保険の期間は昨年11月からとなっていて5カ月しか無かったのです。
前職の被保険者証はなくしてしまい、再発行できるのでしょうか?前職であれば3年程働き、退職するまで雇用保険をかけていたので「離職日前2年間で12カ月の被保険者期間」を満たしてるとは思うのですが、大丈夫でしょうか?

ちなみに転職時、被保険者証は無くて会社には提出していませんでした。
前職は多賀城市、仙台市で就職・離職した為、管轄の違うハローワークだから被保険者期間が継続されなかったのでしょうか?
以前の会社ではいつまで働いていたのでしょう?
その時期によっては失業保険を受給することができると思います。

以前の会社より離職票はもらっていますか?
以前の会社を辞めた時期にもよりますが、以前の会社の離職票を合わせて提出することで受給できるようになると思います。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
まあ、おそらく勘違いとはいえ、すでに在職時の健康保険を任意継続してしまったのですから、質問にお答えしましょう。


Q;主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
A;できません。


健康保険の任意継続は、2年が経過するか、再就職して健康保険に加入しないかぎり、脱退する事はできません。
配偶者の健康保険被扶養者になるため、あるいは国民健康保険に加入するための脱退は許されないのです。
そこで、保険料を納付期日までに払わないと、即日資格喪失してしまう、という厳しいルールを逆手にとって脱退する事になります。
保険料を口座引き落としにしていたり、半年分・一年分を前払いしていたら、使えない裏ワザです。


雇用保険の基本手当を受給中は、日額が3,612円以上で年収130万円以上に相当するとみなされます。
あなたの健康保険料の額から推測して、基本手当日額はこれより大幅に多いはずですね。
つまり受給中は旦那さんの被扶養者ではいられませんから、1月に被扶養者になっても2月にはその身分を返上し、今度は国民健康保険に加入する事になります。
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