内定先に離職票を提出する可能性はありますか?出産のため、社会復帰は三年半ぶりです。年金手帳と雇用保険被保険者証の提出だけかと思っていましたが、
離職票も提出する必要がある?という回答をみました。失業保険をもらったので、前職場からは発行してもらいましたが、ハローワークに提出したその後を覚えていませんし、探してもみつかりません。 複写の紙だったと思いますが、前職場に再発行してもらわないといけないのでしょうか?前職場にはあまりお願いしたくなくて、気になって仕方ありません。どなかたか教えて下さい。
離職票も提出する必要がある?という回答をみました。失業保険をもらったので、前職場からは発行してもらいましたが、ハローワークに提出したその後を覚えていませんし、探してもみつかりません。 複写の紙だったと思いますが、前職場に再発行してもらわないといけないのでしょうか?前職場にはあまりお願いしたくなくて、気になって仕方ありません。どなかたか教えて下さい。
いえいえ、必要ありませんよ。大丈夫です。
必要なのは、雇用保険被保険者証です。(細長い小さい紙です)
あなたの氏名、生年月日、被保険者番号が載っています。
因みに、失業保険手続きをしたのなら、前の職場で貰った離職票は安定所が保管しています。
コピーを貰うことはできても、原本を返してもらうことはできません。
もし、新しい職場で離職票が欲しいと言われた場合、なぜ必要なのか、何のために必要なのかを確認してください。
被保険者番号等が知りたいと言われた場合は、被保険者証を提出すればいいだけのことです。
被保険者証が手元にない場合は、安定所で再発行できます。身分証明(本人確認できるもの)と印鑑を持って安定所へ行ってください。
また、どうしても離職票が必要だと会社が譲らないなら、安定所からコピーを貰ってくると言えばいいと思います。(前の職場から再発行してもらう必要はありません。)
ですが、まずそんなことないと思いますよ。
久々のお仕事のようですね。よい会社だといいですね。がんばってください^^
必要なのは、雇用保険被保険者証です。(細長い小さい紙です)
あなたの氏名、生年月日、被保険者番号が載っています。
因みに、失業保険手続きをしたのなら、前の職場で貰った離職票は安定所が保管しています。
コピーを貰うことはできても、原本を返してもらうことはできません。
もし、新しい職場で離職票が欲しいと言われた場合、なぜ必要なのか、何のために必要なのかを確認してください。
被保険者番号等が知りたいと言われた場合は、被保険者証を提出すればいいだけのことです。
被保険者証が手元にない場合は、安定所で再発行できます。身分証明(本人確認できるもの)と印鑑を持って安定所へ行ってください。
また、どうしても離職票が必要だと会社が譲らないなら、安定所からコピーを貰ってくると言えばいいと思います。(前の職場から再発行してもらう必要はありません。)
ですが、まずそんなことないと思いますよ。
久々のお仕事のようですね。よい会社だといいですね。がんばってください^^
先日会社を退職しました。
退職願を社長に渡した際に「あっこうじゃなくて…失業保険貰うでしょ?
」と聞かれ、すぐに再就職するつもりだったのでつい「いえ、大丈夫です。」と答えてら、「じゃあそういう形で手続きするよ」と言われました。結局就職せずにしばらくはフリーターになる事にしました。
このような場合でも失業保険は貰えるのでしょうか。また、国民健康保険に入るので離職票が必要なのですが、どの位で送って貰えますか。それとも会社側は次の会社の社会保険に入ると思っていて、離職票等はくれないのでしょうか。
長文で、しかも無知ですいません…
どなたか力を貸して頂けないでしょうか(_ _)
退職願を社長に渡した際に「あっこうじゃなくて…失業保険貰うでしょ?
」と聞かれ、すぐに再就職するつもりだったのでつい「いえ、大丈夫です。」と答えてら、「じゃあそういう形で手続きするよ」と言われました。結局就職せずにしばらくはフリーターになる事にしました。
このような場合でも失業保険は貰えるのでしょうか。また、国民健康保険に入るので離職票が必要なのですが、どの位で送って貰えますか。それとも会社側は次の会社の社会保険に入ると思っていて、離職票等はくれないのでしょうか。
長文で、しかも無知ですいません…
どなたか力を貸して頂けないでしょうか(_ _)
離職票がないと失業手当はもらえません。手続きに必要です
国保に入るときに必要なのは、他の健康保険にはいってませんという証明なので
会社に勤めていたときにはいっていた健保に脱退証明書を出してもらってください。
退職後、あらためて離職票を請求すると多少時間はかかるかもしれません。
あなたが離職票はいらないといったので離職票発行なしでの、離職届をハロワに出し済みだと思いますから・・・・
まあ、普通の会社でしたら1週間か10日ぐらいで送ってくれると思います
年内に就職してもしなくても、源泉徴収票は必要です。払いすぎた税金が戻ってくる場合が多いですし、国保・国民年金など払ったならそれを控除するために確定申告が必要ですから。
就職した場合は、それを新勤務先に出して一緒に年末調整してもらうことができます。
国保に入るときに必要なのは、他の健康保険にはいってませんという証明なので
会社に勤めていたときにはいっていた健保に脱退証明書を出してもらってください。
退職後、あらためて離職票を請求すると多少時間はかかるかもしれません。
あなたが離職票はいらないといったので離職票発行なしでの、離職届をハロワに出し済みだと思いますから・・・・
まあ、普通の会社でしたら1週間か10日ぐらいで送ってくれると思います
年内に就職してもしなくても、源泉徴収票は必要です。払いすぎた税金が戻ってくる場合が多いですし、国保・国民年金など払ったならそれを控除するために確定申告が必要ですから。
就職した場合は、それを新勤務先に出して一緒に年末調整してもらうことができます。
妊娠→退職後の、夫の扶養に入る、及び失業保険受給のための手順についてです。出産のため、9月で現在の会社を退職し、夫の扶養に入るつもりでしたが、出産後働ける時期がきたら別会社に復帰したいため、失業保険受
給の延長も考え出しました。
なのですが、色々調べましたが、
扶養手続きの際、離職表を夫の会社に提出するため、失業保険受給延長手続きは出来ないといったことや、
いや、扶養には入れて、失業保険受給延長手続きも出来ている人もいます。。
とにかく、退職後まずどうしたらいいのか手順が分からなくなってしまいました。。。
どなたか、ご丁寧に教えて頂けませんでしょうか。。
何卒よろしくお願いいたします(-_-)
給の延長も考え出しました。
なのですが、色々調べましたが、
扶養手続きの際、離職表を夫の会社に提出するため、失業保険受給延長手続きは出来ないといったことや、
いや、扶養には入れて、失業保険受給延長手続きも出来ている人もいます。。
とにかく、退職後まずどうしたらいいのか手順が分からなくなってしまいました。。。
どなたか、ご丁寧に教えて頂けませんでしょうか。。
何卒よろしくお願いいたします(-_-)
正解は一つです。
ご主人の会社健保に確認しましょう。
いろいろな回答や情報があるのは
健保によって多少規定や認定基準が違うからです。
ご主人の会社に、出産で退職するのだがすぐに扶養に入れるか?
入れるなら認定に必要な書類は何か?と問い合わせてください。
ご主人の会社健保に確認しましょう。
いろいろな回答や情報があるのは
健保によって多少規定や認定基準が違うからです。
ご主人の会社に、出産で退職するのだがすぐに扶養に入れるか?
入れるなら認定に必要な書類は何か?と問い合わせてください。
失業保険の受給資格について
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
退職後の手続きについての質問です。
・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続
いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。
社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続
いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。
社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
退職後に加入できる健康保険の選択肢は質問にも書かれているとおり3つの選択肢があります。それぞれについては下記のとおりですが失業保険を受給するとなるとご主人の扶養にはなれませんので選択肢は2つになります。どちらが得かは具体的な金額が不明のため下記の状況の中で判断して下さい。
国民健康保険
在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。
保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。
健康保険・任意継続被保険者制度
これは退職後も在職中の健康保険に継続して入ることができる制度です。加入期間は退職後2年間となります。住所地管轄の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きします。
保険給付は在職中と同じですが、保険料は退職時の「標準報酬月額」で算出され、且つ全額自己負担となります。
家族の被扶養者になる
配偶者や家族の扶養家族になる場合、その家族の健康保険を利用でき、自分で保険料を納める必要がなくなります。ただし、「働く意志がない」と認められた場合、失業手当を受けられなくなりますので注意が必要です。
また、この場合は年収130万円未満の人しか入ることができませんので気をつけましょう。
国民健康保険
在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。
保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。
健康保険・任意継続被保険者制度
これは退職後も在職中の健康保険に継続して入ることができる制度です。加入期間は退職後2年間となります。住所地管轄の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きします。
保険給付は在職中と同じですが、保険料は退職時の「標準報酬月額」で算出され、且つ全額自己負担となります。
家族の被扶養者になる
配偶者や家族の扶養家族になる場合、その家族の健康保険を利用でき、自分で保険料を納める必要がなくなります。ただし、「働く意志がない」と認められた場合、失業手当を受けられなくなりますので注意が必要です。
また、この場合は年収130万円未満の人しか入ることができませんので気をつけましょう。
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