失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?
それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?
文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?
それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?
文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
>派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえる・・・
間違いです、派遣会社が次の派遣先を紹介出来ない場合は会社都合による契約の終了と言う事で「特定受給資格者」として認定されます。
もし、派遣会社が出した離職票の退職理由が自己都合になっていればハローワークで異議申し立てを行ってください、訂正されます。
海外旅行にくのは問題ありません、但しその旅行期間内に認定日があれば不認定となり次の認定日まで支給が行われません。
(旅行を理由に認定日の変更はできません)
【補足】
ひょっとして、派遣先(仕事先)と派遣元(派遣会社)がごっちゃになっていませんか?
派遣先が契約を更新しないのは、派遣元との契約で貴方との契約ではありません。
貴方は派遣元と契約しているのです、派遣先の事情はあなたには関係ありません。
派遣元が次の派遣先を貴方に紹介する予定があり、貴方が契約をしない場合は自己都合退職扱いになります。
派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ないで契約終了とする場合は会社都合になります。
※派遣元が1ヶ月待てと言うのであれば、自宅待機と言うことで月額給料の6割以上を派遣元に請求すべきです。
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえる・・・
間違いです、派遣会社が次の派遣先を紹介出来ない場合は会社都合による契約の終了と言う事で「特定受給資格者」として認定されます。
もし、派遣会社が出した離職票の退職理由が自己都合になっていればハローワークで異議申し立てを行ってください、訂正されます。
海外旅行にくのは問題ありません、但しその旅行期間内に認定日があれば不認定となり次の認定日まで支給が行われません。
(旅行を理由に認定日の変更はできません)
【補足】
ひょっとして、派遣先(仕事先)と派遣元(派遣会社)がごっちゃになっていませんか?
派遣先が契約を更新しないのは、派遣元との契約で貴方との契約ではありません。
貴方は派遣元と契約しているのです、派遣先の事情はあなたには関係ありません。
派遣元が次の派遣先を貴方に紹介する予定があり、貴方が契約をしない場合は自己都合退職扱いになります。
派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ないで契約終了とする場合は会社都合になります。
※派遣元が1ヶ月待てと言うのであれば、自宅待機と言うことで月額給料の6割以上を派遣元に請求すべきです。
ハローワークの認証日について
失業保険の認証日について教えて下さい。認定日・時間が指定されていますが、この時間を前後して受付して頂くことは可能なのでしょうか?
出来れば朝一で行きたいのですが、指定は14時となっていて…。
もし可能なら、どれくらいの誤差まで大丈夫なのか?
ご存知の方、教えて下さい(>_<)
失業保険の認証日について教えて下さい。認定日・時間が指定されていますが、この時間を前後して受付して頂くことは可能なのでしょうか?
出来れば朝一で行きたいのですが、指定は14時となっていて…。
もし可能なら、どれくらいの誤差まで大丈夫なのか?
ご存知の方、教えて下さい(>_<)
失業認定日の指定時間は 認定に係る事務処理が集中しないように分散させているだけだから、当日中なら指定時間以外に行っても受付けてもらえる。
だからといって誰もが指定時間を無視して 勝手な時間に行って失業認定を受けたら ハロワの窓口は混乱してしまう。
事前にハロワの給付担当窓口に電話して、所用があって当日はどうしても朝一の時間にしか行けないことを伝えて 9時とか9時半に指定時間を変更してもらうことの了解を得てから行けば大丈夫だよ。(日付の変更は証憑書類の提出を求められるが、時間の変更だけなら要らない)
だからといって誰もが指定時間を無視して 勝手な時間に行って失業認定を受けたら ハロワの窓口は混乱してしまう。
事前にハロワの給付担当窓口に電話して、所用があって当日はどうしても朝一の時間にしか行けないことを伝えて 9時とか9時半に指定時間を変更してもらうことの了解を得てから行けば大丈夫だよ。(日付の変更は証憑書類の提出を求められるが、時間の変更だけなら要らない)
失業保険と再就職祝い金について。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。
1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?
2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?
3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
5月末にて派遣先との契約が終了し、派遣元から会社都合の離職票を頂くことになっています。
離職票発行後、すぐ手続をしに行く予定ですが以下3点について疑問があります。
詳しい方、お答え、アドバイスをお願い致します。
1・失業保険給付手続後から初認定日まで、もしくは受給期間中に仕事(派遣・バイトを含む)が見つかった場合、再就職手当て、もしくは再就職給付金の給付対象となりますか?
2・またその就職先に雇用保険などの加入が必要で、半年で辞めた場合、今回貰う離職票の年数(加入期間1年)は有効でしょうか?
3.手続後~認定日まで、1日3~4時間程度のアルバイトは禁止でしょうか。
また受給中のアルバイトですが、「お手伝い程度のバイトは可能」との声もありますが判断基準は自治体によって
違うということでしょうか。
1A:受給期間を一定記述以上残して、再就職した場合は「再就職手当」が支給されます。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
2A:今回の離職票は対象外となります。
3A:判断は職安で行います。アルバイトをすることを職安担当官に申し出てください。
失業(雇用)保険の手続きに関する質問です。
無知な故の質問です。
しょうもない内容でしたら申し訳ございません。
9月末日をもって、前の職場を退職致しました。
職安にて失業保険の申請を行おうと思うのですが、
正直次の就職先はほぼ決まっているようなものです。
私の場合は自己都合退社なので3ヶ月の給付制限(?)が
ありますが、その間に就職が決定した場合、給付は当然
受けられないのでしょうか?
加えて、失業保険の手続きは退職後どれくらいの期間有効なのでしょうか?
私的な用ですが、年末近くまで家を留守にしなければなりません。
それからの手続きでも問題なければよいのですが。
※ちなみに次の就職というのは来年4月の予定です。
どうぞよろしくお願いします。
無知な故の質問です。
しょうもない内容でしたら申し訳ございません。
9月末日をもって、前の職場を退職致しました。
職安にて失業保険の申請を行おうと思うのですが、
正直次の就職先はほぼ決まっているようなものです。
私の場合は自己都合退社なので3ヶ月の給付制限(?)が
ありますが、その間に就職が決定した場合、給付は当然
受けられないのでしょうか?
加えて、失業保険の手続きは退職後どれくらいの期間有効なのでしょうか?
私的な用ですが、年末近くまで家を留守にしなければなりません。
それからの手続きでも問題なければよいのですが。
※ちなみに次の就職というのは来年4月の予定です。
どうぞよろしくお願いします。
まず、失業保険の手続きにいつハローワークに行ったらよいかですが、
3ヶ月の給付制限中にも説明会や失業の認定の為、指定された日にハローワークに行かなくてはなりませんし、求職活動も必要ですから、指定された日にハローワークに行けない、求職活動ができないという場合は、帰ってきてからの手続きがいいかと思います。
指定された日だけ戻ってこれる、求職活動もできるなら、すぐにでも手続きをとりましょう。
失業保険は、すぐに仕事をできる状態の方が、仕事を安心して探すための保険ですから、すぐに仕事ができない状態、仕事を探す意欲のない方は受給できません。
お仕事がもうすでに決まっているという事ですが、採用までは求職活動が行え、自分に合った仕事があれば内定している会社以外でも応じる事が可能(もし他にいいところがみつかればそっちに行ってもいい)であれば、問題ないでしょう。
給付制限中に働き始めた場合は受給できませんが、給付制限があけて仕事を始める場合は前日まで受給できます。
年末に手続きをした場合、待機期間7日と3ヶ月は受給ができませんから、もしも4/1採用なら受給できない可能性大です。
手続きに行った日にすでに内定している会社に就職した場合、再就職手当も該当しないでしょう。
年末に手続きした場合、何ももらえないのかと思うでしょうが、
万が一次の仕事をすぐ退職した場合は、9月末までは受給期間が残ってますから、その日までは残りの日数をうけとる事ができますし、もう一度就職すれば、再就職手当にも該当の可能性があるでしょう。
1円も受給せず、再就職手当も申請しなければ、雇用保険期間は1年の間があかない限り通算されていきますから、将来失業保険を受給するときに有利になることもあります。
3ヶ月の給付制限中にも説明会や失業の認定の為、指定された日にハローワークに行かなくてはなりませんし、求職活動も必要ですから、指定された日にハローワークに行けない、求職活動ができないという場合は、帰ってきてからの手続きがいいかと思います。
指定された日だけ戻ってこれる、求職活動もできるなら、すぐにでも手続きをとりましょう。
失業保険は、すぐに仕事をできる状態の方が、仕事を安心して探すための保険ですから、すぐに仕事ができない状態、仕事を探す意欲のない方は受給できません。
お仕事がもうすでに決まっているという事ですが、採用までは求職活動が行え、自分に合った仕事があれば内定している会社以外でも応じる事が可能(もし他にいいところがみつかればそっちに行ってもいい)であれば、問題ないでしょう。
給付制限中に働き始めた場合は受給できませんが、給付制限があけて仕事を始める場合は前日まで受給できます。
年末に手続きをした場合、待機期間7日と3ヶ月は受給ができませんから、もしも4/1採用なら受給できない可能性大です。
手続きに行った日にすでに内定している会社に就職した場合、再就職手当も該当しないでしょう。
年末に手続きした場合、何ももらえないのかと思うでしょうが、
万が一次の仕事をすぐ退職した場合は、9月末までは受給期間が残ってますから、その日までは残りの日数をうけとる事ができますし、もう一度就職すれば、再就職手当にも該当の可能性があるでしょう。
1円も受給せず、再就職手当も申請しなければ、雇用保険期間は1年の間があかない限り通算されていきますから、将来失業保険を受給するときに有利になることもあります。
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