失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
実家があなたの働き分を給与として経費にのせれば問題でしょうね、、。


ただ、金銭の発生しない労働などただのボランティアです。

いくら手伝おうが、それによって実家が助かろうが、給与が発生しなく経費として税金関係いじくらなければ問題ないですよ。

例え金を受け取っても、それを実家が自分の利益から個人的にお小遣いのように出してるのなら問題ないです。
失業保険受給の質問です。
失業保険の手続きをしました。自己都合で退職したため8月8日まで給付制限があります。待機期間終了後1ヶ月以内に自分で就職先を探し1日4時間、週5日のパートで勤め、雇用保険に加入してもらってます。職安で就職をした事を伝え、再就職手当ての対象外と教えてもらいました。しかし明日の2ヶ月3日目で自己都合で退職する予定です。先日職安に退職する予定なのですが・・・と問い合わせをしたら8月8日が給付制限明けになるのでまだ受給できますので離職票をもって来て下さいと言われました。給付制限中に働いた場合は減額なのでしょうか?色々な説明をみたのですが、いまいち理解できず・・・。受給中に自分にあった長期でできる正社員の仕事を探したいと思いますので、失業保険で生活していけるか知りたいのです。また受給減額等あった場合はアルバイトをして穴埋めをしたいのですがそれは可能なのでしょうか?どなたか、私でもわかる回答をお願いします。
2ヶ月3日目で自己都合退職した会社の給与は、何の計算にも含まれません。
失業給付の日数も金額も、受給資格証のとおりです。
逆にアルバイトをすると、金額により減額になります。
失業保険について質問です!アルバイトで3年半勤めていた会社を、来月に会社都合で退社する事になり、今になってアルバイトでも雇用保険に入れる事を知り、2年前まで遡って加入が出来るという事なので
会社に手続きを申請している所なのですが、
保険は最低1年間入っていたら保証され、そしてその保険は1年かけようが2年かけようが、失業後もらえる保険は半年間の給料の何パーセントって決まってるから、もらえる金額は一緒という事を聞きました。
これは本当でしょうか??
だとすれば、1年だけ遡って自己負担分を支払い、失業保険を貰うほうが得なのでしょうか??

また、有給休暇についても質問です!
アルバイトでも週間の所定労働時間が30時間以上(社員と同じ週5日勤務)、そして既に3年半も勤めていますので有給が発生することを知り
会社に何日残っているかを聞いたところ(今まで1日も使っていません。)、12日という返事が来ました。
20日くらいはあるだろう・・・と思っていたので、どういう計算方法だったのかを聞いている所なのですが
これは妥当な日数なのでしょうか??

皆様、どうかお知恵を貸してくださいo(><)o
失業給付金の受給要件は「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること」です。半年以上の保保険者期間であれば失業給付を受けられるということです。給付金額は1年であっても2年であっても同額です。

年次有給休暇は、入社後半年を毛かした後の7ヶ月目から10日が付与され、以後1年ごとに11・12・14・16・18・20となり、20日が上限となります。
失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。

転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。

離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。

質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?

2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?

どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?


2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。


>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?


30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。


2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?


所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。

また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。

それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。

因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。


申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。

このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
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