健康保険の被扶養と失業保険について。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
失業給付の総額でなく、日額が130万÷12か月÷30日≒3611円を超えているかどうかで判定されるはずです。
扶養は認められないと思いますが、一応貴方の加入している健康保険組合に確認してください。
扶養は認められないと思いますが、一応貴方の加入している健康保険組合に確認してください。
失業保険について[正社員→留学→派遣アルバイト]
失業保険について質問です。
正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。
よろしくお願い致します。
失業保険について質問です。
正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。
よろしくお願い致します。
正社員4年間の雇用保険期間は退職して留学で1年経過でリセットされていますのでもうありません。
その後、1月からアルバイトなどをしているようですが、雇用保険加入でも自己都合で辞める場合には12ヶ月の期間を必要としますから期間がたりません。
会社都合で辞める場合は6ヶ月あれば受給資格を得ますが果たしてありますかね。
無理なような気がします。
その後、1月からアルバイトなどをしているようですが、雇用保険加入でも自己都合で辞める場合には12ヶ月の期間を必要としますから期間がたりません。
会社都合で辞める場合は6ヶ月あれば受給資格を得ますが果たしてありますかね。
無理なような気がします。
退職届の理由について
昨年の6月からパートで働きはじめ、今月(3月)いっぱいで解雇されることになりました。
(約10ヵ月間の就労でした)
理由は、トップの人に、私が所属している課は暇だろうと判断されたからでした。
退職届なのですが、会社側から、理由を「期間満了」と書くように言われました。
今の職場にパートとして入社した時に、雇用保険加入、1年以上の雇用見込有りという条件を満たしていたので、ハローワークから再就職手当を受け取りました。
契約は3ヵ月ずつの更新だったのですが(最初だけ1ヵ月更新)、ちょうど3月で今回の契約期間が終了します。
なので退職届に「期間満了」と書くように言われました。
しかし最初は1年以上の雇用見込有りという条件で入社したので、期間満了という理由にちょっと納得できません。
ここで質問ですが
退職理由を期間満了と書くと、失業保険を受給したい場合、会社都合と受け取ってもらえるでしょうか?
昨年の6月からパートで働きはじめ、今月(3月)いっぱいで解雇されることになりました。
(約10ヵ月間の就労でした)
理由は、トップの人に、私が所属している課は暇だろうと判断されたからでした。
退職届なのですが、会社側から、理由を「期間満了」と書くように言われました。
今の職場にパートとして入社した時に、雇用保険加入、1年以上の雇用見込有りという条件を満たしていたので、ハローワークから再就職手当を受け取りました。
契約は3ヵ月ずつの更新だったのですが(最初だけ1ヵ月更新)、ちょうど3月で今回の契約期間が終了します。
なので退職届に「期間満了」と書くように言われました。
しかし最初は1年以上の雇用見込有りという条件で入社したので、期間満了という理由にちょっと納得できません。
ここで質問ですが
退職理由を期間満了と書くと、失業保険を受給したい場合、会社都合と受け取ってもらえるでしょうか?
結論から書くと、「退職届」は書いてはいけません。
これは会社側が「会社都合退職」=「解雇」であることを
回避する手段です。
勿論労基法違反です。
ハローワークおよび労働基準監督署に相談するべきです。
ただ、敷居が高いでしょうし、やり方も解らないかと思います。
そこで、最初に日本共産党議員事務所に相談に行くことをお勧めします。
これは会社側が「会社都合退職」=「解雇」であることを
回避する手段です。
勿論労基法違反です。
ハローワークおよび労働基準監督署に相談するべきです。
ただ、敷居が高いでしょうし、やり方も解らないかと思います。
そこで、最初に日本共産党議員事務所に相談に行くことをお勧めします。
以前このカテで8月末で更新せずに(派遣)退職することを伝えたら、「早めに人を募集して早めにやめてもらう。退職日は引継ぎの人の関係で決まらない」というようなことを言われたと相談したものです。その後職安に行き失業保険のことを相談すると「あなたの場合会社都合の解雇ですので、待機期間をまたずに失業保険の手続きをしてください」というアドバイスをもらいました。
それを派遣会社に伝えると「退職理由は期間が短くなった(自己都合)になります」というようなことを言われ、どこまで勝手なんだと怒りがこみ上げてきました。
これからの対処方法を教えてください!!
それを派遣会社に伝えると「退職理由は期間が短くなった(自己都合)になります」というようなことを言われ、どこまで勝手なんだと怒りがこみ上げてきました。
これからの対処方法を教えてください!!
あなたが退職の意向を示さなくても「辞めてもらう」のであれば解雇になり、退職の意向を示し、「退職日についての協議をした」のであれば自己都合退職となります。
退職の意思を翻しても辞めさせるのかどうか向こうの考えを確認してみては?
離職票にはあなたも退社理由を書くことになりますが、会社の言い分とあなたの言い分が違えばハローワークの方で法的に解釈し、決めることになると思いますが。
退職の意思を翻しても辞めさせるのかどうか向こうの考えを確認してみては?
離職票にはあなたも退社理由を書くことになりますが、会社の言い分とあなたの言い分が違えばハローワークの方で法的に解釈し、決めることになると思いますが。
再就職手当て申請中に仕事をやめた場合について
早期に再就職をし失業保険給付金を90日ほど残して就職しました。
ただ今再就職手当て申請中です。
就職日9/1 再就職手当て申請日9/30です。
今の会社で雇用保険をかけてもらっているのですが再就職手当申請を取り消し今の会社を辞めても以前の失業保険(残90日)を受け取ることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
早期に再就職をし失業保険給付金を90日ほど残して就職しました。
ただ今再就職手当て申請中です。
就職日9/1 再就職手当て申請日9/30です。
今の会社で雇用保険をかけてもらっているのですが再就職手当申請を取り消し今の会社を辞めても以前の失業保険(残90日)を受け取ることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
まだ職安からの在籍確認がないはずです。
就職日である9月1日から1ヶ月後ではなく、申請書を提出した9月30日から1ヵ月後に電話で在籍確認があります。
在籍確認した日が処理日となり、支給決定日になりますから、在籍していることが条件です。
ですから、支給決定されません。
とにかく、すぐに再求職と退職の報告をハローワークですることです。
その際に、再就職手当ての申請をしていることを申し出れば手続きがはやくなるでしょう。
別に再就職手当てを受給した場合で、
再就職先をすぐ離職した場合でも、90日残っていれば、再就職手当分(27日分)を引いた63日分は、再求職の手続をすれば、前職の退職日の翌日から1年間であれば貰うことができます。
ですから、同じなんですけどね。
就職日である9月1日から1ヶ月後ではなく、申請書を提出した9月30日から1ヵ月後に電話で在籍確認があります。
在籍確認した日が処理日となり、支給決定日になりますから、在籍していることが条件です。
ですから、支給決定されません。
とにかく、すぐに再求職と退職の報告をハローワークですることです。
その際に、再就職手当ての申請をしていることを申し出れば手続きがはやくなるでしょう。
別に再就職手当てを受給した場合で、
再就職先をすぐ離職した場合でも、90日残っていれば、再就職手当分(27日分)を引いた63日分は、再求職の手続をすれば、前職の退職日の翌日から1年間であれば貰うことができます。
ですから、同じなんですけどね。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。
-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------
i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
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