雇用保険(失業保険)給付について
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
基本給者であるのか、日給、時給制であるかでも違います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
失業保険がいつから受給出来るかです。契約社員として働いておりますが、この3月末で期間満了で辞める事になっております。
更新依頼があったにも関わらず自分から更新をお断りした事で自己都合になるのでしょうか?
更新依頼があったにも関わらず自分から更新をお断りした事で自己都合になるのでしょうか?
自己都合扱いになるので 離職票提出後7日間の待機期間の後3ヶ月間の給付制限があるので速やかに離職票を提出した方がいいですね勤務先が すぐ用意してくれない場合もあるので...その場合しつこい位に請求した方がいいです手続きがスム-ズにいったとして質問者さんに支給されるのは3ヶ月半から4ヶ月後位になります。
失業保険を受給したいのですが会社から送られてきた書類は健康保険離脱証明書のみです。
ハローワークにこれだけを持って行けばよいのでしょうか??
ハローワークにこれだけを持って行けばよいのでしょうか??
ハローワークへ持って行くのは離職票です。
健康保険離脱証明書を持っていっても失業保険の手続きはできません。
お急ぎのようでしたら、会社へいつ頃離職票が届くのかを確認した方が良いかもしれませんね。
ハローワークへ離職票を持参するのが遅くなると、失業保険の受給日も遅くなります。
健康保険離脱証明書を持っていっても失業保険の手続きはできません。
お急ぎのようでしたら、会社へいつ頃離職票が届くのかを確認した方が良いかもしれませんね。
ハローワークへ離職票を持参するのが遅くなると、失業保険の受給日も遅くなります。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
扶養の範囲内かどうか、なんていうことはまったく関係ありません。
まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」
直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?
その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。
ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。
細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」
直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?
その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。
ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。
細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
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