専門的にわかる方いらしたら、詳しく教えてください。
私は社員になって今年で7年目の会社員です。
しかし去年の秋から3年近く前からわずらっている『うつ病』の為、休職することになり現在は傷病手当金をもらいながら
自宅療養中です。

会社で入って払っている社会保険では1年半分の『傷病手当金』を受け取ることができるとのことなのですが、会社の
社員規約では、休職は1年までで、復帰をしないと解雇となりえるとのことで実際今年の8月末で解雇になってしまします。
会社の手続き等をしてくれている方のお話だと・・・
たとえ解雇になっても社会保険の1年半分までは、残り半年分あるので少しは傷病手当の手続きを自分で行えば金銭的には
貰えるとのことですが、7年社員で一応在籍している今現在、雇用保険も払っているので、解雇になった場合『失業保険』は
別に改めて手続きをすれば少しは貰えるのでしょうか?

今、自分の中で復帰出来る自信がなく、このまま行くと解雇になるのは目に見えている状態ですが『傷病手当金』と
『失業保険』を一緒にもらうことは出来るのでしょうか?

それとも、どちらしかもらうことが出来ないのでしょうか?
もし、その場合はどちらになるのでしょうか?
(例えば、金額でどちらかを選んで片方だけになるとか・・・?)

それとも、自己都合による退職なので失業保険は貰えないのでしょうか?

詳しく専門的?にわかる方がいらしたら、ぜひ詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険と傷病手当金を一緒にもらえないか?との質問

結論からいいますと同時にはもらえません

失業保険(正確には雇用保険の基本手当)は、働く意志及び能力があるのに職業に就くことが出来ない時に支給されます
傷病手当金を受給しているということは、病気に罹っていて仕事ができない状態であると認定されたから支給されているのです

つまり、失業保険は働ける状態のときの支給されるもの
傷病手当金は働けないから支給されるもの
ですから、同時に受給することは矛盾が生じるため不可能です

次に失業保険は自己都合退職でももらえるか?

これは受給可能です
ただし、自己都合退職の場合は失業の認定(ハローワークに行って認定してもらいます)をしてから支給制限期間というのが設定されています
その期間は失業保険を受給することはできません

最後に、傷病手当金を受給している状態(働けない状態)で失業保険の認定に行くのも矛盾しますのでご注意ください
45歳の母子家庭の母です。只今、失業中です。
介護福祉士になるためのルートとして、どちらを選ぶか迷っています。

現在、介護職員初任者資格の講座を受けており、講座終了後は介護員として
パートで現場修行をし、3年間の実務経験を経たのちに、実務者研修、国家試験を受け、介護福祉士を目指そうと考えておりました。

しかし、失業保険の手続きをしに行ったハローワークで職業訓練という手段もあると聞き、それだと2年間養成施設(専門学校)で勉強出来て(しかも無料で→選考は厳しいらしいですが)、介護福祉士の受験資格が得られるそうです。

そこでご質問なのですが、実務経験3年間のキャリアを持つ介護福祉士と、現場での経験は無いが、びっちりと専門学校で勉強した新米介護福祉士とでは、実際の現場ではどちらが優遇されるのでしょうか?

習うより慣れろ、という言葉もあるように、知識だけあっても経験に勝るものはないとも思いますが、逆に理論に基づいた介護という意味では、現場では習得出来ない学びが専門学校にはあるとも思われます。

介護業界にて活躍なさっている諸先輩方はどう思われますか?

まだ、若い頃ならば経験を積むというステップを踏めたかも知れませんが、年齢的にもギリギリかと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
さぁ どっちが良いでしょうね?
母子で子供が小さければ、2年みっちり勉強もありです。
この仕事は、家族の理解がないとできません。
夜勤もあり不規則な仕事ですから甘い考えではできません。
これから、実務で働くにしても試験前の介護護実務研修に結構な時間と膨大金額がかかります。
確か、大原学園かな?三幸カレッジかな?忘れたけど研修費20万かな ︎
まぁ、それぐらいかかります。
それに必ず1発合格は、努力次第です。
どちらが良いかは、貴方の家庭環境と考え方次第です。
それと、専門学校に行って介福の資格を持っても、使いものにならない人は動かないか?ヤル気がないか?
その仕事に向いてないか?です。
やる気があれば、失敗をしても頑張れば、自ずと体が慣れて出来るようになります。
離職票の離職理由の変更について。
先月頭に解雇されました。自分で解雇予告通知書の発行や解雇予告手当ての支払いを請求したのですが、会社側が応じないので、労働基準監督署に相談しました。労働基準監督署の方が事情を聴取した後に、解雇予告手当てを会社側に支払うよう話したところ、職安に離職票の離職理由を解雇から自己都合に変更するよう手続きをとっている。だから、解雇予告手当てを支払わないと言ってきました。私は一週間前に職安にて失業保険の手続きをしてあります。
労働基準監督署に任せてあるのですが、私は何もかも腑に落ちません。あまり法律には詳しくないので、何かすべきことがあったら教えてください。
労働基準監督署に相談中ということをハローワークに伝えて連携をとってもらいましょう。
解雇ならすぐに給付金がでます。自己都合だと待機が三カ月なのであなたが不利です。
友人で不当解雇に合い、頑張って戦って、納得させた人がいます。
その際、労働基準監督署の職員をうまく味方につけて何気なく会社に握力を与えると会社側は不利になります。
あまりにひどいとハローワークの求人を半年とか受け付けないというパターンもありますよ!
失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事はしてもいいんですか?
給付制限期間の3ヶ月の場合は問題ありません。(待機期間7日を除けば)
事実、私は2月~4月は給付制限期間でしたが、1日8時間労働、月間21日稼動の臨時の仕事を2ヶ月間しました。
ただし、その間は一旦就職して2ヵ月後に退職したと言う形にはなります。収入、稼動日数には関係ありません。これはハローワーク公認で行いました。
アルバイトなどの場合でも一応はローワークに相談してからにしてください。
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