失業保険受給のための求職活動の回数について。
7月17日に待機期間を終え、初回認定に行きました。
そして明日2回目の認定日なのですが・・・。

自分で店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)
ハローワークにて求人閲覧を行いましたがいいのがなく、認定日に窓口に出す用紙をいただき、これで2回。

求人閲覧を行ったハローワークの職員の方に「初回認定を終えて明日2回目の認定だが上記の求職活動2回で
受給のための条件は満たされるか聞くと「2回なので大丈夫」とのこと。

しかしハローワークでいただいた「雇用保険 ご利用のしおり」には
待機期間終了から「求職活動3回」とありますし
ホームページでも、
「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。」

とあり本当に2回でよかったのか不安になってきました。
初回の認定日に「説明会への参加」という形で求職活動1回として書類を提出しているので
それもカウントされて「3回」なのでしょうか。

もっと積極的に求職活動を行えたらよかったのですが体調を崩し活動がままならなかったので
ぎりぎりになってしまい少し焦っています。

どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
ちなみに大阪市内のハローワークで手続きしています。
初回は初回。
「初回認定日を終えてから2回目の認定日前日」までに行った就職活動が、必要になります。
質問者様が行くハローワークで「2回で良い」と言われたのなら、2回あれば良いものだと思われます。
私は、大阪とは無関係地域なので・・・。

面接を行えば、それは1回としてカウントしていいですよ!
結果は関係なく、カウントOK!!!
失業保険(給付金)は月払いですか?

会社の解散により職を失ったため失業保険をもらいたいのですが、給付金は月に一度決まった日に振り込んでもらえるのでしょうか?
会社の解散の場合は
自己都合と違い3ヶ月の給付制限期間がありません。
ので、認定日から7日間の待機期間後は
給付計算の期間となります。

説明会で雇用保険受給資格者証が渡されて認定日が確定します。
認定日の前日までの期間の日数×
基本手当の金額(雇用保険受給資格者証)に記載されています。)
の金額が
認定日の4日後位で振り込まれます。
てんかん発作により普通解雇されました。再就職の面接時にはどのように答えたらよいでしょうか??
20台の男です。

先日てんかん発作で倒れたことにより、今後会社で働くことが出来なくなりました。(てんかんの事は会社に内緒でした)

今回は20年振りのことでした。実は数年薬を飲んでいなかったのです。医者には今後は薬をのんでいれば大丈夫だろう。普通の人と変わらない生活が出来ると言われました。

このことが原因で、「自主退職をしてくれないか」と言われたのですが、この不景気の中不安もあり、妻子もいるので失業保険の受給開始が早い『解雇』にして頂きました。

ただ、再就職の面接で「なぜ解雇になったか」と言われたときにどう答えていいのか悩んでいます。

てんかんのことはできれば再就職先にも内緒にしておきたいのです。田舎の方ですし、就職難、そしててんかんの事故が注目されている今、てんかんと言っただけで就職がさらに難しくなる気がして。

本心は出来ればてんかんに理解ある会社が見つかれば良いと思うのですがそうも言っていられないので。

都合の良いことばかり書いていますが、皆さんのご理解と知恵を貸してしただけないでしょうか。

よろしくお願いします。
知人も 「てんかん持ち」です。
ですが、てんかんの病をお持ちの方は、なぜか隠そうとしますね。
またお医者様から処方された薬を きちんと飲んでいなくて
発作を起こし、倒れて解雇ならキツイ言い方ですが やはり「自己責任」の範囲内だと思います。

てんかん患者の方が、そういうことをした結果 事故を起こして問題になったのだから
自業自得と言わざる部分があると 言わざるを得ません。


てんかん発作をお持ちの方は、「てんかん学会」みたいなところで
障害者認定をうければ、そこで仕事を紹介していただける場合もあります。

まずご自分の持病についての深い知識を得、そこからできること、専門家への相談を
することが近道だと思いますよ。

自分たちで首を絞めてきた結果でもあると思いますが、それを 庇護、保護してくれる団体もあります。
その団体に所属して生活するのが一番でしょう。
年度末に、契約更新する
契約社員は 更新しないで辞めたら
(27年3月 31日退職だと)
自己都合ですか?

契約期間満了により、だったら
失業保険の待機期間が、短くなりますか


三年間は、雇用保険などもかけているので
待機期間の件で 自己都合
か、契約期間満了かで かわりがあるの
か、わかる方教えてください。
〉自己都合ですか?
原則として「契約期間満了」(離職コード2D)です。

雇用期間3年以上で契約更新1回以上だと、「正当な理由のある自己都合」(3C)または「正当な理由のない自己都合」(4D)です。


「契約期間満了」と「正当な理由のある自己都合」は給付制限が付きません。
失業保険を受給中に2ヶ月程度の短期間の仕事の採用が決まった場合、採用が決まった時から失業保険はもらえなくなりますか?
現在、失業保険を受給していまして来月の2/3まで受給することができるのですが、
来月の2/5~3/31までの約2ヶ月間の仕事(1日あたり6.5h、週5日)をする場合、
その仕事の採用が決まった時点で「失業」ではなくなり、失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
就職手当は受給残日数が45日以上かつ、3分の1の残日数なければならないようなのでそれには該当しませんし、
失業保険を受給できる状態とは「仕事を必要としていて探しているのに仕事に就けない」ということを指しますが、
この場合はそれには値しないと個人的には思うのですが。。。

その2ヶ月の仕事は官公庁関係なので、ハローワークの紹介状があった方が良いと思いますし、
紹介状なしで面接を受けて採用になってそれをハローワークに言わなかった場合、不正をした事になったら怖いので。。。

よくご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませんか。
よろしくお願いします。
採用が決まったということは内定ですか?

内定の場合は問題なく受給できますよ、まだ就労はしてなくて、
他の就職先を探す事も考えられますから求職活動の
必要性もあるわけです、と、
私の通っている安定所の職員はいってました

就労する前日まではもらえるはずです、

ただし就労届けの提出は必要です
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