職業訓練について、わかりやすく教えてください。
失業保険認定日あと一回残すのみとなりました。希望の職業もないので、どうしようかと友達に話したら職業訓練校に通えば?と言われました。そのまた友達が職業訓練しながらお金ももらえたらしいよと言っていました。少しネットで探してみたのですが、何だかよくわかりません。訓練校に通いながらお金がもらえるのともらえないのがあるのですか?職安では全く職業訓練の話はありませんが、窓口に行けば詳しい話をしてもらえるんですか? 職業訓練には色々種類があるんんですか? 募集時期などは?テストに受からないと受講できない?
zz_move_zzさん の回答に補足させていただきます。

基金訓練受講の場合でも雇用保険受給期間延長となる場合があるようです。
詳しくは管轄のハローワークへお問い合わせください。

訓練・生活支援給付は、誰でも受けられるわけではありません。
一定の条件を満たした場合のみ、受給資格が得られます。
更に、訓練受講中の出席率が(各月毎に)80%以上でなければ支給されません。
一度支給されない事態となると、以後、その訓練受給中は支給されなくなります。
(一度不支給となった時点で受給資格がなくなります)
こちらは、中央職業能力開発協会へ直接問い合わせるほうが無難でしょう。
ハローワークでも対応した人により、知識の差があると聞いています。
失業保険の受給延長中に内定をもらいましたが、待遇の関係で断ることにしました。

近々、失業保険の受給を再開しようと思うのですが、
内定を1度もらったら失業保険は受給出来ないのでしょうか?

勤務開始も来年4月からだったので、働いてはいません。

ただ、保育園の4月入園の申し込みを内定で書類提出しているので、どうしたら良いものかと。
※内定を断る=保育園の申込を取下げることになるので、慎重に考えなければならないので。

今後の就職活動で就職先を院内保育のある病院に絞りたいので、申込の取下げは(必ずしも希望の職に就けるとは限りませんので)賭けにはなりますが、仕方ないかとも考えています。

内定を断って受給再開は可能でしょうか?
各ハローワークの判断になるとおもいますので、管轄のハローに相談されるほうが確実だと思いますよ?
相談は匿名の電話でも出来ると思いますので、電話してはいかがでしょうか?
失業保険の日額について回答を頂きたいのですが、退職してからの6ヶ月前までの合計金額が次のパターンの金額の場合、それぞれ日額が幾らになりますか?

自ら調べて計算してみたんですけどあっているか不安で質問しました…

1、103万3120円

2、99万7305円

3、101万0440円

4、104万4170円

どれも似たり寄ったりな小額でお恥ずかしい限りですが、それぞれ日額が幾らぐらいになるのか、回答お願いしますm(._.)m
1.4178円
2.4078円
3.4115円
4.4208円
以上記のようになります。
「補足」
その通りです。
28日ごとに認定日があって認定されれば28日分ずつ支給されます。
質問です。早急に回答が欲しいです!!!
現在ハローワークにて失業保険申請中なので、今月の30日に失業保険の説明会があります。

※申請をしたのが16日です。

ですが、説明会の前にハローワ
ークを通してではなくて知人の紹介で面接を受けて内定しました。

この場合の失業保険の支給はどうなるのか、またどのようにハローワークに連絡をいれれば良いのか、直接行ったときどうすれば良いのかがわかりません…

どなたかわかる方、回答お願いします!!!
これまで前会社が雇用保険に入っており。早く決まった場合期間に応じ返金制度(祝い金)があったはずです。
ただし、あまりにも早すぎ?…確か数ヵ月間たってからその制度効力があったように思います。
ハローワークで最初にもらう手引き書に記載されてるはず。

ハローワークへ電話で内定報告の連絡をし、返金制度の問合せをお勧めします。
失業保険について
60歳定年退職し「最初の失業認定日」が3月20日(木)に決まりました。勤続21年以上なので給付期間は150日と思われますが、これから求職活動をして、採用が7月4日(金)の場合、8月4日(月)の場合、それぞれ、給付日数は何日分になるでしょうか?ご回答お願いします。
《補足について》
確認いたしました。
ご協力感謝申し上げます。
さて、雇用保険の失業給付について、説明させていただきます。
雇用保険の失業給付は、手続きの流れから、受給資格決定(最初の手続きの日です)をした日から、待期期間の7日間を過ぎまして、それから会社都合での退職の方は説明会、認定日を経て給付がすぐ始まりますが、定年退職の方は3ヶ月間(90日)の給付制限期間に入って、それからの受給になります。
あなたの場合ですと、2月中に資格決定の手続きをなさってますので、その日から数えて97日後の翌日から受給が始まります。2月20日に手続きをした場合ですと、5月29日からの受給となります。
すると、仮に7月4日は37日目、8月4日は68日目になります。給付制限期間解除後は4週に1度の認定日になります。従って、1回の認定日毎に、おおよそ28日分ずつの給付になるかと存じます。
あとはあなたの資格決定の日にちと照合して、ずらして考えていただければ幸いです。
以上です。またご不明な点がございましたら、お伺いします。
ではでは。
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