外国人です。日本語で「転職中」とはどういう意味ですか。
前の会社を辞めて、次に入る会社を選んでいる期間ということですか?
この間、失業保険(失業手当・お金)はもらえますか?
前の会社を辞めて、次に入る会社を選んでいる期間ということですか?
この間、失業保険(失業手当・お金)はもらえますか?
「求職中」なら、失業手当てはもらえると思います。
でも、「転職中」っていうのは、おそらく、「次の就職先が決まっているけど、実際はまだ出勤してない」という状態ですから、手当て等はもらえないと思います。
転職って、違う職場に入ることですからね。
普通、完全に仕事をしていない状態で就職先を探す時は、「今、私は転職中ですよ」とかは言わないです。
あくまでも、勤務先が決まって、前の勤務先の勤務が終わった時点で「今、私は転職中です」と言えます。
後者と前者では、大分違う状態ですから。
補足 について。
はい、社会人であれば、ほぼ合っていると思います。
あえて、もっと詳しく言うとしたら、「求職中」は最初から無職の人でも言えますが、「転職中」という言葉は無職の人には使えません。求職は、仕事を探すことですからね。
でも、「転職中」っていうのは、おそらく、「次の就職先が決まっているけど、実際はまだ出勤してない」という状態ですから、手当て等はもらえないと思います。
転職って、違う職場に入ることですからね。
普通、完全に仕事をしていない状態で就職先を探す時は、「今、私は転職中ですよ」とかは言わないです。
あくまでも、勤務先が決まって、前の勤務先の勤務が終わった時点で「今、私は転職中です」と言えます。
後者と前者では、大分違う状態ですから。
補足 について。
はい、社会人であれば、ほぼ合っていると思います。
あえて、もっと詳しく言うとしたら、「求職中」は最初から無職の人でも言えますが、「転職中」という言葉は無職の人には使えません。求職は、仕事を探すことですからね。
年末調整について。
妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。
6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)
年末までのおおよその給与所得は115万くらい。
夫の扶養控除対象にはなれませんか?
妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。
6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)
年末までのおおよその給与所得は115万くらい。
夫の扶養控除対象にはなれませんか?
退職金はいくらでそこでの勤務は何年だったのか?
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。
14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。
ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。
14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。
ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
失業保険について質問です。
7/20に退職し、9,10,11月の三ヵ月海外旅行します。
帰国してから失業保険を申請するつもりです。
そこで、7/20から9月の旅行に行くまでの間にアルバイトをしたいです。
このアルバイトすることによって、失業保険の受給について何か影響はでるのでしょうか。
私としましては7/20まで正社員で働くので、そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
宜しくお願いします!
7/20に退職し、9,10,11月の三ヵ月海外旅行します。
帰国してから失業保険を申請するつもりです。
そこで、7/20から9月の旅行に行くまでの間にアルバイトをしたいです。
このアルバイトすることによって、失業保険の受給について何か影響はでるのでしょうか。
私としましては7/20まで正社員で働くので、そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
宜しくお願いします!
基本手当を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間となっています。
来年の7月20までに、所定給付日数を消化しなければ、不利益になると思います。
忘れないでください。
アルバイトについては、
(1)雇用保険のない仕事を選ぶ。
(2)雇用保険をかけても、金額はたいした違いはないと思います。
(3)その他
来年の7月20までに、所定給付日数を消化しなければ、不利益になると思います。
忘れないでください。
アルバイトについては、
(1)雇用保険のない仕事を選ぶ。
(2)雇用保険をかけても、金額はたいした違いはないと思います。
(3)その他
失業保険について教えて下さい。
2011.1~6 まで週5日 1日5時間パートで働いていました。
妊娠をキッカケに退職する事になりました。
2011年から旦那の扶養に入っています。
2010年12末日まで3年9ヶ月 派遣社員として働いていました。
派遣切りに合い、やむを得ず退職する事になったのですが、上記のパートが決まったので失業保険は受給しませんでした。
今回、6月末日で退職する事に当たって、失業保険を受給する事は可能なのでしょうか?
自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険に入っていないと受給資格がないと他の質問に書いてありました。
ですが、私の場合は昨年までの派遣社員として働いていた頃の失業保険ももらっていないので、それと合わせて受給できるのか気になって質問しました。
派遣社員では月12万から多い時は17万くらいもらっていました。
もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
無知なもので、分かりやすく教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
2011.1~6 まで週5日 1日5時間パートで働いていました。
妊娠をキッカケに退職する事になりました。
2011年から旦那の扶養に入っています。
2010年12末日まで3年9ヶ月 派遣社員として働いていました。
派遣切りに合い、やむを得ず退職する事になったのですが、上記のパートが決まったので失業保険は受給しませんでした。
今回、6月末日で退職する事に当たって、失業保険を受給する事は可能なのでしょうか?
自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険に入っていないと受給資格がないと他の質問に書いてありました。
ですが、私の場合は昨年までの派遣社員として働いていた頃の失業保険ももらっていないので、それと合わせて受給できるのか気になって質問しました。
派遣社員では月12万から多い時は17万くらいもらっていました。
もし派遣社員の時と合わせて失業保険をもらえる場合は、必要書類は何がいるでしょうか?
無知なもので、分かりやすく教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
貰えます。
詳しくは、ハローワークに行き
話しを聞いてくださいね。
そして手続きして安心してください。
詳しくは、ハローワークに行き
話しを聞いてくださいね。
そして手続きして安心してください。
失業保険残日数45日で再就職しましたがどうしても合わず1日で退職してしまいました
再受給したいので今以下の状態なのですがやはり退職証明書等書類は必要なのでしょうか?
再就職手当の書
類はハローワークに 未提出
ハローワークには就職したことを 伝えております
再就職先の会社には雇用契約書等 の書類は未提出
すぐ働きたかったので求職活動していて辞めて1週間が経過している
回答よろしくお願いします
再受給したいので今以下の状態なのですがやはり退職証明書等書類は必要なのでしょうか?
再就職手当の書
類はハローワークに 未提出
ハローワークには就職したことを 伝えております
再就職先の会社には雇用契約書等 の書類は未提出
すぐ働きたかったので求職活動していて辞めて1週間が経過している
回答よろしくお願いします
仕事が見つかったことを告げているのならば
どっちにしろもう一度
ハローワークに行くので直接聞いてみてはいかがでしょうか?
おそらく残りの45日分はもらえたと思いますが再度手続きが必要かと思います。
退職理由が自己都合か会社都合にもよりますが。
まずは今通っているハローワークに電話し現状を伝えて
辞めた会社からの退職証明など必要書類の確認をしてみてください。
正社員でなく単発バイトだったら1日分の失業保険が1日ズレるだけだったと思うんですが・・・。
お役に立てなくすいません。
どっちにしろもう一度
ハローワークに行くので直接聞いてみてはいかがでしょうか?
おそらく残りの45日分はもらえたと思いますが再度手続きが必要かと思います。
退職理由が自己都合か会社都合にもよりますが。
まずは今通っているハローワークに電話し現状を伝えて
辞めた会社からの退職証明など必要書類の確認をしてみてください。
正社員でなく単発バイトだったら1日分の失業保険が1日ズレるだけだったと思うんですが・・・。
お役に立てなくすいません。
主人の扶養に入っているものです。
今年に入って失業保険で26万円受け取りました。
また、パートで一ヶ月7万円の収入として、84万円を予想して、合計110万円予定で申請し、扶養に入りました。
その後、頼まれて報酬としての仕事が始まり経費を引いて毎月約3万円の収入がありそうです。
この場合、月の収入は10万円ですが、年間130万を越してしまうので、夫の会社に扶養を外れる手続きをしなければいけないと思うのですが、合計130万を越した時点で、申し出るのでしょうか?それとも今すぐにでしょうか。
また、報酬金額は、どういった経緯で夫の会社に伝わるのでしょうか。
色々調べてみても、理解力に乏しく分からない事だらけでした。
お手数ですが、わかる方教えていただけますか。よろしくお願いします。
今年に入って失業保険で26万円受け取りました。
また、パートで一ヶ月7万円の収入として、84万円を予想して、合計110万円予定で申請し、扶養に入りました。
その後、頼まれて報酬としての仕事が始まり経費を引いて毎月約3万円の収入がありそうです。
この場合、月の収入は10万円ですが、年間130万を越してしまうので、夫の会社に扶養を外れる手続きをしなければいけないと思うのですが、合計130万を越した時点で、申し出るのでしょうか?それとも今すぐにでしょうか。
また、報酬金額は、どういった経緯で夫の会社に伝わるのでしょうか。
色々調べてみても、理解力に乏しく分からない事だらけでした。
お手数ですが、わかる方教えていただけますか。よろしくお願いします。
失業保険が日額3612円以上だった場合は、失業保険受給中は被扶養者から外れる必要がありました。
こちらはオーバーしているようであればご主人の会社にご連絡を。
健康保険の被扶養者の資格130万円基準は「所得」ではなく「収入」です。
月7万円の収入+事業収入(所得ではありませんので経費を引く前の金額です)=108,334円以上であれば、その収入になった月から被扶養者の資格は喪失します。
3月からの報酬のお仕事の収入がオーバーしているようであれば、ご主人の会社にご連絡して指示を仰いでください。
一般的には3月に遡って被扶養者の資格を喪失します。
収入も報酬金額も黙っていればご主人の会社ではわかりません。(失業給付も同様)
健康保険は特に、性善説にたった制度となっているため、収入が超過したら本人が申告するものとした仕組みになっています。
こちらはオーバーしているようであればご主人の会社にご連絡を。
健康保険の被扶養者の資格130万円基準は「所得」ではなく「収入」です。
月7万円の収入+事業収入(所得ではありませんので経費を引く前の金額です)=108,334円以上であれば、その収入になった月から被扶養者の資格は喪失します。
3月からの報酬のお仕事の収入がオーバーしているようであれば、ご主人の会社にご連絡して指示を仰いでください。
一般的には3月に遡って被扶養者の資格を喪失します。
収入も報酬金額も黙っていればご主人の会社ではわかりません。(失業給付も同様)
健康保険は特に、性善説にたった制度となっているため、収入が超過したら本人が申告するものとした仕組みになっています。
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