今、失業保険を貰ってるんですが給付されるにあたり旦那の扶養からはずれています。国民年金保険料の控除証明書が来ましたが、
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
旦那の扶養からはずれていることと、確定申告は関係ありませんが
所得税が収めてある場合は確定申告すれば
国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
所得税が収めてある場合は確定申告すれば
国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
60歳前に申請せず、60~65歳までの間で失業などをし事情があり失業保険も生活保護も受けれない場合に年金を受け取り始めることはできるのですか?60歳と65歳からと決まって例外はないのでしょうか?
今現在が60歳以上であれば出来ますよ。
もちろん受給資格があればですが。
現在56歳以下ですと63歳から…と聞いた事があります。
又、5年後に変わっているかも。です。
もちろん受給資格があればですが。
現在56歳以下ですと63歳から…と聞いた事があります。
又、5年後に変わっているかも。です。
失業保険中に結婚した場合
現在失業保険中で、今月中に入籍をします。入籍後、働く意志があるのですが、現在旦那の扶養に入る手続きをしておりますが、扶養に入った場合、失業保険の受給は出来なくなるのでしょうか?
働く意志がある場合は、扶養に入らないほうが良いのでしょうか?
無知なため、詳しい方教えてください!
現在失業保険中で、今月中に入籍をします。入籍後、働く意志があるのですが、現在旦那の扶養に入る手続きをしておりますが、扶養に入った場合、失業保険の受給は出来なくなるのでしょうか?
働く意志がある場合は、扶養に入らないほうが良いのでしょうか?
無知なため、詳しい方教えてください!
扶養に入るということは、フルタイムで働かないということになります。失業保険を受給できるのは、また雇用保険の対象になる仕事を探す場合です。
つまりフルタイムで働くつもりなら扶養に入らず、短時間のパートをするつもりなら扶養に入った方がいいことになります。
つまりフルタイムで働くつもりなら扶養に入らず、短時間のパートをするつもりなら扶養に入った方がいいことになります。
年末調整について再度質問です。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
回答:どのくらいもどってくるのか、支払うかは不明です。
情報が不足ですね。
例年、会社から給与支払報告書(源泉徴収票)が2月末にでる
のであれば、あと数日後にもらうことが一番だとおもいます。
あなたの年収(1月から12月)、生命保険からの手紙に書いている
保険料控除(生保・個人年金・地震保険など)の額、
1年間の源泉徴収税額(毎月の給与からひかれる所得税の総計)など
情報がなければ、税金が還付か、課税されるかは判断できません。
ちなみに、23年分から子ども手当の関係で、昨年誕生した
2人の子どもは残念ですが扶養になりません。
(その代り子ども手当が入っているはずです。申請していればですけど)
あくまで推測ですが、生保・個人年金控除が最大10万円あれば、単純に1万円弱の還付があるかも?(所得税率が10%の場合・・・所得額によって違います。)
当然毎月の給料から税金がひかれている必要があります。
また推測ですが、23年は奥さんが配偶者控除対象者になるので、扶養控除申告書を会社に提出していれば、所得税の徴収はないと思います?
ちなみに、一昨年の奥さんのパートの時に源泉徴収税があれば
還付される可能性があります。(たぶんしていますよね確申!
その会社で年末調整済みの場合は特に確申の必要はありません。)
長々と失礼しました。
情報が不足ですね。
例年、会社から給与支払報告書(源泉徴収票)が2月末にでる
のであれば、あと数日後にもらうことが一番だとおもいます。
あなたの年収(1月から12月)、生命保険からの手紙に書いている
保険料控除(生保・個人年金・地震保険など)の額、
1年間の源泉徴収税額(毎月の給与からひかれる所得税の総計)など
情報がなければ、税金が還付か、課税されるかは判断できません。
ちなみに、23年分から子ども手当の関係で、昨年誕生した
2人の子どもは残念ですが扶養になりません。
(その代り子ども手当が入っているはずです。申請していればですけど)
あくまで推測ですが、生保・個人年金控除が最大10万円あれば、単純に1万円弱の還付があるかも?(所得税率が10%の場合・・・所得額によって違います。)
当然毎月の給料から税金がひかれている必要があります。
また推測ですが、23年は奥さんが配偶者控除対象者になるので、扶養控除申告書を会社に提出していれば、所得税の徴収はないと思います?
ちなみに、一昨年の奥さんのパートの時に源泉徴収税があれば
還付される可能性があります。(たぶんしていますよね確申!
その会社で年末調整済みの場合は特に確申の必要はありません。)
長々と失礼しました。
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