失業保険で、1月4日から12月3日で任期満了ですが、3日足りません。何か月かたって、1か月でも仕事をすれば、受給資格があるのでしょうか?雇用保険は、何年かで消えてしまうのでしょうか?
会社を辞めた日から1年以内に
雇用保険加入のお仕事(週20時間以上)を1ヶ月以上すれば
資格が発生するかと思います。
失業給付の受給資格は、(契約期間満了、自己都合等)
月11日以上出勤する月が12ヶ月必要です。
一ヶ月に11日以上出勤していない月があると
その月は含みません。
辞めた日から1年以上雇用保険の入っていない状態でいた場合
年数の継続はできなくなります。
ハローワーク失業保険の給付制限について今回初めて失業保険を受けるのですが解らないことがあるのでよろしくお願いします
①給付制限期間3か月

で活動実績というものがありますが活動実績を行う日は決まっていないのでしょうか自分の判断で今日は行こう今日は行かないと言うのは大丈夫でしょうか?

②給付制限期間が開けたらだいたい何日程で支給されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします
①特に指定された日はありません。給付制限期間明け
の認定日までに3回以上の実績があれば大丈夫です。
ですから極端な話、3日連続でどこかの期間で行って
おけば大丈夫だと思います。

②初回の認定日ののち、金融機関の営業日で3~6日
後に振り込まれるようです。
2月いっぱいで契約満了で会社を退職したのですがその後2ヶ月程入院していた為に就職活動ができず失業保険の申請を延長していました。(3月12日~5月12日まで)
入院期間及び労務不能期間は健保か
ら傷病手当て金をもらい生活をしていましたが5月13日から就労可能となった為ハローワークに行き就職活動をしはじめていましたが傷病手当て金をもらっていた期間をハローワークに報告しないと不正受給となるのでしょうか?不安なので詳し方のご意見お願いします。
求職者給付(失業給付)受給期間中じゃなければ、問題ないですよ。
受給期間を延長されて、その延長されている期間に傷病手当金を受給するのは通常のことです。
傷病手当金を受給したまま、求職者給付を受給すると不正になりますが、傷病手当金の支給が終了しているのであれば、問題ありません。
失業保険について。
この度、会社都合により退職しました。
退職金はありません。
失業保険はいただくつもりでした。
雇用保険の加入年数は5年未
満、30歳未満です。
しかし、家でボーッとしてる訳にも行かず、夏の間だけでもアルバイトをしなくては。
と思い探した所、できるだけ早く来て欲しいとの事。
私は離職届が受理されるまで一週間は働かないつもりでした。
しかしかなり急かされました。
フルタイムで来てくれるなら雇用保険に入るのは自由だそうです。
しかし勿論、厚生年金や健康保険もついてくるとの事。
それでも一定額の収入を補償するものではなく、その上しばらくは定時(8時間以内)で帰っていただくと言われました。
私的には生活もあるので、月に30~40時間の残業を望んでいます。
なので雇用保険には入らないつもりなのですが、雇用保険を数ヶ月払わないと、失業保険を貰わなくても加入年数はリセット又は減少したりするものでしょうか。
また、会社都合のメリットは支給が早い事以外にあるのでしょうか。
明日はやっときた平日なのでハローワークに行くべきか悩んでいます。
アルバイト先にも早く返事が欲しいと言われるし、皆様知恵をお貸しください。
会社の都合でやめた場合、
失業保険をもらえる期間が自己都合よりも有利です。

しかし5年間で30歳の貴方の場合は90日と変わりません。

よって給付制限がないということがメリットです。
しかし自己都合の場合90日を過ぎるときに見つかっていなかった場合
60日延長して受給できます。

国民年金や国民健康保険など
免除制度があるので、失業の手続きが終わったら
手続きに行かれることを勧めます。

そして雇用保険です。
ここで、失業手当の手続きをしない場合、一年以内に手続きしないと
無効になり、
貰わない場合、次の職場で雇用保険に加入すれば加算されるますが、加入しない場合
今までの期間はなくなります。
無駄にしないため、雇用保険は入った方がいいと思います。

じっくり探して、雇用保険は勿論
社会保険も完備している職場に行くことをお勧めします。

参考

社会保険は有利な制度です。
将来、老齢基礎年金(国民年金分)にプラスして
老齢厚生年金(厚生年金分)が貰えます。
健康保険については、妻や子供が夫の扶養に入れば利用できます。
国民健康保険の場合各人で加入になります。
失業保険について質問です。派遣ですが年内で解雇になります。年明けにハローワークに行きますが申請してからいつ頃給付金が振り込まれますか?
初めての事なのでわかりません。回答お願いします。
派遣社員の場合は離職理由がただ単に契約満了は、
自己の都合になります、

解雇でも離職者に重大な責に帰すべき理由の場合は
自己の都合で離職した場合と同じ扱いになります

雇用保険では解雇等、再就職する間もなく離職を余技なく
された人を「特定受給資格者」といいます

この特定受給資格者になれば、求職の申し込みをしてから、

8日目が支給開始日です、

離職理由が、上記のように自己の都合による
、離職の場合は特定受給資格者になれませんので

待期期間7日間と給付制限3ヶ月を経過した翌日が
支給開始日になります

その前に、雇用保険(失業保険)を受けるには、離職前に
一定期間雇用保険に加入した期間がないと受けられませんよ、

大丈夫ですか
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