会社を自己退職して、3ヶ月の待機期間中に主人の扶養に入りました。

3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。


その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。

また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
雇用保険の基本手当ての賃金日額が 3612 円以上であれば、国民年金3号は外れて1号になります。

これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。

(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)

職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。

なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。

(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
会社を退職した際に離職票が発行されると思いますが、離職票が自宅に届くのに10日前後かかると想定し、そこから職安へ失業保険などの各種手続きを行った場合、待期期間が終了する7日を含め、退
職日から待期期間終了まで計何日かかりますか?私事ですが4月から職業訓練校へ行く予定です。ですので、入校までには全ての手続きが完了しなければならず、会社を退職する日にちに困っております。会社を退職する日は何月の何日頃がベストでしょうか?金銭面の事からもできるだけギリギリまで勤めたいと思っております。アドバイス宜しくお願いいたします。
超単純な計算で107日ではないでしょうか?

ですが、訓練に参加するには入校時に最初の7日間の待機後であれば待機解除され入校出来ますが?

あなたの管轄でどの時点で(申込時?選考日?入校時?)受給資格者になっていないと申込受付をしてもらえないのかわからないので、ざっくり計算するのは難しいですね。因みに私の所では申込時に受給資格者になってないといけませんでした。4月より改正されたようなので変わってるかも知れませんが。
申込時にが原則でありましたが、離職票が間に合わなく、失業の状態が確実な場合は会社に退職証明書発行してもらえば仮受付をしてくれるような話も頂きました。これも各ハロワの裁量によるものでしょうね。

仕事をギリギリまでしたい、失業給付金も出来るだけフルに利用したい、色々な思惑の人もいるでしょうが、あなたのようにギリギリまで働きたいというのであれば、早々に待機解除狙いで申込締め切りの日までに7日待機が終わっている状態、退職後10日で離職票が届く状態なら20日もあれば大丈夫ではないでしょうか?その日以前に資格者なっていないといけない所はありませんから。4月初入校ならば2月中旬〜3月初旬までに締切日が設定されてあるかと思います。何も3ヶ月の待機を過ごす必要はありません。

一つ気を付けて頂きたいのがハロワによって?担当者によって?は最初の相談では先ずは就活してみて下さい。それでもダメだった時にまた相談下さい的に受付てくれない事もあるようです。すんなり受付てくれても初日は願書を頂いて写真など揃えるものがありますので後日、願書提出する流れになります。
私の場合は会社都合であって何ヶ月も前から宣告されてましたので相応の就活の実績も残ってましたのでスムーズに受け付けて貰えましたが、前提が就職が困難な者への支援事業なので、就活もしてないのに、いきなり訓練申込?と言われる意味も分かります。
今は訓練希望者が大変多く、昔のように申込を全部受けていたら選考会場が満杯になり会場の変更を余儀無くされるケースもあるようで、ある意味、親身に?相談受け付け窓口で若干振るいに掛けられるようです。もしかしたら人気のある訓練、そうでない訓練とで扱いが違ったりもするかもですね。
失業保険について質問します。


私は、今年の3月に前の職場を病気にて自己都合退職しています。
その後、体調もよくなり今年の7月には新しい職場についているのですが、この失業期間中に失業保険を申請していませんでした。
今から、申請しても、失業期間中の失業手当ては受給できるものなのでしょうか。
もしも受給できる場合、失業期間中は、社会保険から、国保に切り替え、保険料と年金は払っていますが、その分はどうなるのでしょうか。


どなたかお願いいたします。
今から申請できません。

雇用保険は継続しましたか?(会社に雇用保険の保険証を提出しましたか)

年金、健保は関係ありません。
職業訓練校についてです。
現在会社員で、雇用保険を二年以上払っています。
今仕事を辞めて平成22年に職業訓練校に入校する場合、今の給料ベースで失業保険を頂く事は可能ですか?
訓練校は二年制です。
平成22年の入校まで雇用保険は払わないものとします。
知識豊富な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
雇用保険の有効期限は1年間です。その間に受給しなければ資格は消滅します。
失業認定までに1週間の待機期間があり、自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月あります。
受給期間を仮に3ヶ月(あなたが65才未満で、勤続10年未満)だとして、それを全て受給しようと思えば、
半年と1週間前に雇用保険の手続きをしておかなければなりません。
よって今 仕事を辞めても平成22年には受給資格が無いので、職業訓練校に通いながら雇用保険を受給することはできません。
転職の仕方
在職中に転職活動をして、次の働き口を見つけておくのが賢いのか、
(この場合、失業手当はもらえませんが、次の職が決まっているので安心?)

一旦退職し、失業保険給付の手続きをして転職するのが賢いのか
(退職後ほどなくして次が決まれば、失業手当ももらえる。でも決まらないかもしれない?)


どちらだと思いますか?
今のご時世なら尚更前者だと思います。(私も転職を考えており同じ事を言われました。)

あと、後者の場合で失業手当はすぐにはもらえないと思いますよ!
失業手当は自己都合で辞めた場合は3ヶ月後くらいからの支給だったと思いますが。。。
関連する情報

一覧

ホーム