「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病の原因が会社側にあれば(セクハラ・パワハラを受けたなど)特定受給資格者扱いになることもありますが、私傷病での退職では自己都合退職となります。

また、療養中は「すぐに就業できる状況」ではありませんので、失業給付受給要件を満たしません。

ところで、「傷病手当」とは雇用保険の「傷病手当」ですか?それとも健康保険の「傷病手当金」のことですか?

健康保険の「傷病手当金」でしたら在職中に初回認定されれば退職後も引き続き受給することができますが、雇用保険の「傷病手当」は退職後に発症した場合の話ですので主様は該当しません。

minnadeikiteikouさん
新婚です。これって結婚した意味ありますか?

夫と喧嘩しました。お金の事です。


結婚前に、私の貯金や携帯などの引き落としを全て夫の通帳にまとめる事に決めました。(お金の管理は夫に任せる事に)

しかし私が引き落としの手続きをしてる時、夫出社中の為(帰宅も23時と遅い)、提出日近い書類の口座番号が記入できず不便だった為、「通帳預けて(カードの暗証番号は教えなくて良い)」と言うと「必要ならメモしておけば良い」と言われました。

そこから喧嘩がヒートアップし、貯金や生活費別々管理で…となりました。(夫は喧嘩したからではなく、元々こう言う考えです)
夫の考えは
①私負担・家賃の半分、5万円
夫負担・家賃半分、光熱費、食費負担
②子供が出来て働けない期間は夫が全て負担
③家事は折半(やれる人です)
私は資格もない現在失業保険をもらっている専業主婦です。(派遣切りの為)

夫のやり方は収入の安定したキャリア女性夫婦の世界だと思っていました。

ハッキリ言ってこんなの夫婦では無いと思っています。
もうこの生活うんざりです。
ご意見お願いします。
そういう条件をのんで結婚されらのなら仕方がないと思いますが、どうなんでしょう?

私なら絶対にイヤです!!!!!
私の上司でも居ますよ、男のくせにお金の管理は全て自分でって人。ちなみにその上司はバツ2現在独身です。
自己都合退職と解雇
前に質問したものですが、補足を書こうと思ったら長くなって削っても削ってもはみ出たんで新しく質問しようと思います


会社の人間関係がどうしても耐えられず自己都合退職したいのです
しかし、私は実家暮らしですが、親に会社を辞めたいほど人間関係が悪いこと(いじめられてること)は知らせたくありません
もうずっと前から会社を辞めたいと思ってました
でもずっと保留にしていました
ある日親が「最近不景気だけどリストラとか大丈夫?」と聞いてきました
私は、これはチャンスだと思い「実はリストラされるかも」と伝えました
そしてこれを機に会社を辞めようと決意しました

しかし、ネットで調べると自己退職と解雇(リストラ)がいろいろ違うことに気づきました(退職金関連だけだと思ってました。そして手渡しならごまかせると)
しかもこれに気づいたのは上司に退職を伝えた後
まだ正式に退職願は出してませんが
もっと事前に調べておくべきだったと反省しました


質問なんですが、同居してる親に解雇ではなく実は自己都合退職とばれるようなことはあるんでしょうか
とりあえず渡されるものはすべて手渡しにしてくれるようお願いして、通帳を親に見せないようにすれば(失業保険のタイミングを悟られないようにすれば)大丈夫でしょうか
ちなみにリストラされることについては親はすでに納得してるみたいです
退職には、通常下記の3種類があります。
1.自己都合退職
2.会社都合退職
3.解雇
3.の解雇は、懲戒解雇のように、社員が会社の規則を破って強制的に
辞めさせられるケース。これは、退職金も雇用保険も支給されません。
通常、リストラをする場合は、2.の会社都合退職となり、1.の退職より
条件が良くなります。(退職金が加算されたり、雇用保険も即支給されたり)
つまり、3.以外の場合は、1.でも、2.でも、他人には分かりませんから
大丈夫だと思いますよ。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。

もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。

就業手当受給資格の

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)

今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
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