失業保険の事について教えて下さい。失業保険は手続きをしていつ頃からどの位の期間もらえるのですか?
もらえる金額も教えてください。ちなみに仕事は自分の都合により辞める事になります。
どのくらいの期間、どのくらいの金額をもらえるかは、あなたがどのくらいの期間仕事をしていて給与はどのくらいあったかで違ってきます。
補足でそこの部分を具体的に書かないと答えられないですよ。
失業保険の手続きについて。
11/30で退職したのですが離職票が届かず問い合わせしたら給料が20日締めなので11/21~30日分の給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)会社から職安に離職票を提出し私に届くのは25日前後でしょうと言われました。職安に電話しこの事を説明したら仮の失業手続きはできますとのこと。
仮のということは離職票が届いたら本手続きをしなければいけないのでしょうか?また失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
仮の手続きなので、仮の手続きをした日から待期期間などが始まります。仮の手続きでしかないので、離職票などが届いたらそれを提出することで手続きが確定するというだけの話で改めて手続きしなおすということではないだろうと思います。最初の認定日までに離職票を提出できればいいんじゃないかと思います。

再就職手当なども手続きが確定していないうちは支払われることはないと思いますが、少なくても再就職手当は再就職して1か月後の在籍確認が終わってからでなければ支払われないので、在籍確認時点までに正式な手続きが完了していればいいのだろうと思います。

25日に離職票が届くとすれば今日申請して仮の手続きをして、待期期間満了後すぐに就職できたとしても在籍確認のある入社後1か月時点までには全然間があるので問題ないと思います。まあ、そんなに早くに就職できるなら次に退職しなければならなかったときに備えて給付を受けないという手もあります。申請だけをして給付を受けない場合、一部に無効となる雇用保険の履歴があるので気を付けましょう。

それよりも、いくら電算処理しているからと言っても、いちいち電算機で離職票を作っているわけではないでしょう(コンピュータを使って離職票を作らないといけないほど常時退職者がいるんかいなと)から、離職の手続き自体はできるはずです。賃金の欄の最終月が空欄になってしまうっていう程度で雇用保険の手続きなんかすぐにできるはずですし、まさか電算処理の関係で健康保険の資格喪失もそれまで処理されないわけはないと思うので、単に面倒くさがって電算処理だからと言ってるだけだと思います。なんだったらハローワークの方からその辺を突っ込ませた方がいいんじゃないかと。ってか「処理として不適切だから、仮の手続きも認めた上で突っ込め」ってんですよね。

ただ、普通に処理をしてくれていても、2週間はかかると思っていたほうが今後のためにもいいと思います。ちょっとせっかち。
失業保険給付条件について
会社に今年4月頃に入社し、自己都合で12月初旬に退職を
しました。会社からは離職票はもらいました。
雇用が12カ月以上入っていなければ失業保険は
おりないですよね?4月以前は学生でした。
そうですね。
それだと残念ですが手続きは無理でしょう。

因みに、退職理由はどのようなことでやめられたのですか?
例えば、残業がとてもひどく毎月の残業時間が50時間以上続いていたとか何か理由がありましたか?
解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?

確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。

失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。

基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
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