妊娠中の雇用保険について教えて下さい。
今6ヶ月になり出産予定日は10月9日です。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか?
働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。
が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。
出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか?
手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか?
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。
質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
今6ヶ月になり出産予定日は10月9日です。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか?
働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。
が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。
出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか?
手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか?
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。
質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
こんにちは。延長手続きは1回です。退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークで手続きします。何回もする必要はないです。
今回、退職理由は自己都合となりますので、手続にいってから後、7日間の待機期間と、3カ月の給付制限期間ののちに、
勤務が2年ならば90日支給となります。
労基法には産前産後の期間は働いてはならないとありますので失業保険もそのスタンスからこの期間においては働けない期間とみなされますので、失業保険は出ません。
あなたの場合ですと10/9が予定日ですので8/29~12/4まで(産後は出産日からのカウントになりますので多少ずれると思います)
ですので最短で産休あけてからとなります。そのあとに手続に行って待機期間と給付制限後に支給が始まることになります。
この際に何度もハローワークに行く必要がでてきます。(説明会や就職活動をする必要がでてきますので)
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
>これは各ハローワークによって対応が違いますので、あなたの住んでいる地域を管轄しているハローワークに確認されるのが一番よいかと思います。
補足のこと。
健康保険・年金の加入のタイミングなのですが、これは失業保険の受給開始のタイミング(月単位)でよいかと。
これは雇用保険受給資格者証に開始の日は載ってますのでそれをみはかられたほうがよいかと思います。
いったん旦那さんの会社で扶養をぬいて、そしてそのあとに市役所に手続にいきますのでなるべく(きっと病院にも通われるはず)
手際良くされたほうがよいのではと思います。
毎月どれくらいかかるのか?
これは、各市によって計算方法が違いますので一慨にはいえませんが、だいたい皆さん国保よりも任意継続(給与明細の控除の欄、健康保険料の額×2倍)の金額の方が安いと言われますので、それ以上はすると思われておかれたほうがよいかと思います。
ちなみに、国民年金は23年度は15020円/月額です。
今回、退職理由は自己都合となりますので、手続にいってから後、7日間の待機期間と、3カ月の給付制限期間ののちに、
勤務が2年ならば90日支給となります。
労基法には産前産後の期間は働いてはならないとありますので失業保険もそのスタンスからこの期間においては働けない期間とみなされますので、失業保険は出ません。
あなたの場合ですと10/9が予定日ですので8/29~12/4まで(産後は出産日からのカウントになりますので多少ずれると思います)
ですので最短で産休あけてからとなります。そのあとに手続に行って待機期間と給付制限後に支給が始まることになります。
この際に何度もハローワークに行く必要がでてきます。(説明会や就職活動をする必要がでてきますので)
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
>これは各ハローワークによって対応が違いますので、あなたの住んでいる地域を管轄しているハローワークに確認されるのが一番よいかと思います。
補足のこと。
健康保険・年金の加入のタイミングなのですが、これは失業保険の受給開始のタイミング(月単位)でよいかと。
これは雇用保険受給資格者証に開始の日は載ってますのでそれをみはかられたほうがよいかと思います。
いったん旦那さんの会社で扶養をぬいて、そしてそのあとに市役所に手続にいきますのでなるべく(きっと病院にも通われるはず)
手際良くされたほうがよいのではと思います。
毎月どれくらいかかるのか?
これは、各市によって計算方法が違いますので一慨にはいえませんが、だいたい皆さん国保よりも任意継続(給与明細の控除の欄、健康保険料の額×2倍)の金額の方が安いと言われますので、それ以上はすると思われておかれたほうがよいかと思います。
ちなみに、国民年金は23年度は15020円/月額です。
現在、失業保険の受給延長中です。子供を義母に預けてハロワに行かなくてはなのですが、義母の休みに合わせて活動したいので認定日を決まった曜日にしたいのですが可能ですか?
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。
それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。
あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。
長々とすみません。宜しくお願い致します。
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。
それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。
あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。
長々とすみません。宜しくお願い致します。
>待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
結婚退職をして、失業保険の申請をして、給付認定をうけ、まだ説明会も言ってない場合、(まだ受給されていない場合)海外で生活になってしまった場合、取り消しという形をとられるのでしょうか?そのとき延長の手続きはとれるのでしょうか?それとも不正扱いにされるのでしょうか?
受給資格決定の段階で資格はあるわけです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。
海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。
海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
先ず失業手当を受けるにはハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。
会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。
会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
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