失業保険の受給期間延長について。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。

当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。

本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
受給期間延長手続きがあったことを知らなかったというのは恥ずかしくもなんともないですが、説明会に行ったのに、そんな認識では困ります。

受給期間延長手続きとは、正当な理由があって、就労できない状態にある場合に手続きすることで、通常、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるものです。

受給中に妊娠をして、就労できない状態になれば受給期間延長手続きを取ることは可能ですが、それにより給付日数が増えることはありませんし、延長中に雇用保険から受けられる給付は一切ありません。ハローワークによっては、内職で日給3千円程度の仕事なら延長中にしてもいいという所はあるようですが、どこでもそうだというわけではありません。
失業保険について 2012年五月~2013年三月まで派遣会社から派遣社員として働いてました。《雇用保険加入》

期間中の派遣先は全部で三社です。


最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。

今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。

失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。

会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?

最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
失業保険の受給資格

失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
傷病手当(申請中)と失業保険
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]

会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。

前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?

体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?

ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。

また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
>手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
3ヶ月は長いような気はしますが…。
休み始めた4日目からの支給になるので、8日分になります。

>体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、すぐには支給されないもの?
あくまでも離職票に書かれている退職理由で判断されます。
自己都合となっていれば、待期(7日間)+給付制限(3ヶ月)の後での給付になります。
契約期間の満了も給付制限がかからなかったと思うので、契約満了ではなく単に自己都合扱いになっていると思います。
不服があれば、元の会社に連絡して修正することも可能かもしれません。

>上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
体調不良を理由に退職する場合、退職後も傷病手当金を受給して、失業給付の受給期間延長手続きを取るケースがあります。
仕事を辞めなければならないほど体調が悪いのであれば、退職日まで休職して、退職後も傷病手当金を請求出来たのではないかと思われているのでしょう。
3月23日以降は出勤されているのであれば、退職後の傷病手当金の延長には該当しませんが。
老齢年金の受給について質問させて下さい。
例えば、働きながら老齢年金を受給し職場を退職するとします。会社都合です。
3/20まで働き、失業保険の手続きに3/31にハローワークに離職票を持っ
て行った場合で、失業保険の給付が4/8分から始まる場合、年金はいつからストップするのでしょうか?
3月分の年金がいただけるのか知りたいです。
わかる方いましたらお願いします。
停止されるのは老齢厚生年金だったような。
支給停止される期間は、
ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月からなので、3月31日なら4月から停止、3月分はもらえるはずです。

老齢基礎年金は停止されなかった記憶が…。
失業保険について質問です
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
2Dは「特定理由離職者」ではないです。

※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)

となります。

< 補足の補足 >

※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)

※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)

離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。

HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。

ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
失業保険、特定受給者になりうるでしょうか。

教えてください。産休代替員として一年間の予定で働いていますが今回育児休暇中のかたが予定より早く仕事に戻られることになりそうです。


用保険は半年以上、一年未満です。
この場合、会社都合になりますか?
一応、近くのハローワークに問合せて、上記扱いになる可能性は高いとお答えいただけましたが、
会社側もそのあたりが詳しくなく 残念ですがもらえないのではと言われました。
1年という契約書はありますか。
もしあれば会社が契約を履行せずに退職してくださいというなら会社都合になりえます。
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