失業保険について質問です。長文です。私は9月に入籍し現在A県に住民票があり、旦那の仕事の都合で栃木に住むことになったのですが、
栃木に住民票は移さずにA県で失業保険の手続きをしました。 しかし失業保険はA県で就職活動をしていると言う証拠の様な物が無いと失業保険を受けられないと聞いたので悩んでいます。栃木で生活するのにA県で就職活動なんてできる訳も無いし、その栃木の旦那の部屋は会社で借りている物の為栃木に住んでいる証明となるものは何も無いです。(公共料金や住民票や免許証以外の書類では栃木に住んでいる証明にはなりませんよね…)なのでわざわざ栃木からA県まで帰って来て失業保険を貰う形を取りたかったのですがA県で就職活動をしないと失業保険を受けることが出来ないと言うことは月に二回も三回も帰らなければならないと言う事ですよね?尚、旦那は長男の為住民票をA県から栃木に移す事はありません。結局5ヶ月後には違う場所へ行く事になるだろうから…。ちなみに栃木からA県に帰るには電車で5時間、車だと高速で3時間です(T_T)この様な状況の為出来るなら栃木で失業保険を受けたいです。詳しい方アドバイスなど待ってます。
栃木に住民票は移さずにA県で失業保険の手続きをしました。 しかし失業保険はA県で就職活動をしていると言う証拠の様な物が無いと失業保険を受けられないと聞いたので悩んでいます。栃木で生活するのにA県で就職活動なんてできる訳も無いし、その栃木の旦那の部屋は会社で借りている物の為栃木に住んでいる証明となるものは何も無いです。(公共料金や住民票や免許証以外の書類では栃木に住んでいる証明にはなりませんよね…)なのでわざわざ栃木からA県まで帰って来て失業保険を貰う形を取りたかったのですがA県で就職活動をしないと失業保険を受けることが出来ないと言うことは月に二回も三回も帰らなければならないと言う事ですよね?尚、旦那は長男の為住民票をA県から栃木に移す事はありません。結局5ヶ月後には違う場所へ行く事になるだろうから…。ちなみに栃木からA県に帰るには電車で5時間、車だと高速で3時間です(T_T)この様な状況の為出来るなら栃木で失業保険を受けたいです。詳しい方アドバイスなど待ってます。
長男であることと転入届を出さないことの関連性が全く分かりません。
なにやら誤解があるのでは?
違法なことを押し通そうとする以上、それに伴う不利益は本人がかぶるしかありません。
なにやら誤解があるのでは?
違法なことを押し通そうとする以上、それに伴う不利益は本人がかぶるしかありません。
雇用保険の被保険者番号について質問なのですが、独身の時、3年雇用保険を掛け、退職をして失業保険を給付しました。その後、結婚して旦那の扶養に入り出産をして、社会復帰をして別の会社で3年
ほど雇用保険を掛けていて、この度退職をするのですが、独身の時の被保険者番号と現在の被保険者番号が違うようです。
これはハローワークに言った方がよいのでしょうか?
独身の時の番号で給付を受けてその後番号が切り替わっている状態なので、言ったところで給付については何もかわらないのですかね?
ほど雇用保険を掛けていて、この度退職をするのですが、独身の時の被保険者番号と現在の被保険者番号が違うようです。
これはハローワークに言った方がよいのでしょうか?
独身の時の番号で給付を受けてその後番号が切り替わっている状態なので、言ったところで給付については何もかわらないのですかね?
雇用保険や年金は原則1代1コードなので、会社に言えば統合の手続きはしてくれると思います。以前の会社の時の保険者番号はひかえていませんか?恐らく以前のお名前、就職先等職安で検索すれば、加入履歴は出てくると思います。掛け金は累積するので、統合したほうが有利ですね。
交通事故の損害賠償について質問します。
友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。
友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、
自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。
自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)
という返答をもらいました。
①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?
③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?
⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?
現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。
返答よろしくお願いします。
友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。
友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、
自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。
自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)
という返答をもらいました。
①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?
③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?
⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?
現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。
返答よろしくお願いします。
損保会社で人身事故の担当者をしています。
ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。
※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。
順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。
③について
今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。
しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。
※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。
ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。
どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。
上記の事情をご理解いただいた上で.....
①について
現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。
賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。
②について
そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。
まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。
人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。
④について
人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。
賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。
⑤について
残念ながら無理だと思います。
⑥について
もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。
この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。
※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。
※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。
順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。
③について
今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。
しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。
※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。
ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。
どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。
上記の事情をご理解いただいた上で.....
①について
現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。
賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。
②について
そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。
まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。
人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。
④について
人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。
賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。
⑤について
残念ながら無理だと思います。
⑥について
もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。
この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。
※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
失業保険の手続きのタイミングについて教えて下さい
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?
ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?
ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
受給が始まるまでは「被扶養者」と認められます。受給終了後にあらためて「被扶養者」となることができます。
ご主人の年末調整に影響はありません。
ご主人の年末調整に影響はありません。
60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
60歳以降も働く場合、厚生(共済)年金に加入して働けば、今の収入と過去12か月の収入に応じて受取年金額が減額されます。(週に働く時間によって加入するかしないかを選べます)
この場合過去1年の賞与も合算されますので、7月や1月は過去12か月の賞与分の収入が激減し、受取年金額が増えることもあり得ます。
これは60歳で申請していれば、収入に応じて自動的に年金が計算されますので楽ですよ。
もともと働く際に厚生(共済)年金に加入しなければ、年金は満額受け取れるのでやはり60歳で申請すべきです。
ただ配偶者が60歳未満で国民年金の第3号被保険者である場合、あなたが厚生(共済)年金に継続加入すれば配偶者の国民年金保険料は負担する必要がありませんが、あなたが継続加入しなければ、配偶者は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が生じます。
この場合過去1年の賞与も合算されますので、7月や1月は過去12か月の賞与分の収入が激減し、受取年金額が増えることもあり得ます。
これは60歳で申請していれば、収入に応じて自動的に年金が計算されますので楽ですよ。
もともと働く際に厚生(共済)年金に加入しなければ、年金は満額受け取れるのでやはり60歳で申請すべきです。
ただ配偶者が60歳未満で国民年金の第3号被保険者である場合、あなたが厚生(共済)年金に継続加入すれば配偶者の国民年金保険料は負担する必要がありませんが、あなたが継続加入しなければ、配偶者は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が生じます。
雇用保険の受給について
貴重な質問スペースをお借りします。
雇用保険(失業給付)の受給についてです。
昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。
ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。
仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。
そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。
もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)
雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?
また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?
明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。
ご教授いただけると幸いです。
貴重な質問スペースをお借りします。
雇用保険(失業給付)の受給についてです。
昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。
ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。
仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。
そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。
もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)
雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?
また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?
明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。
ご教授いただけると幸いです。
雇用保険は一旦給付を受けると加入期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
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