妊娠をきっかけに退職した場合の失業保険について。
11年間勤めていた会社を退職した場合、失業手当は一定の期間を置いてからすぐに給付できるのでしょうか?
また、最大4年間延長できるとはどういう意味でしょうか?
11年間勤めていた会社を退職した場合、失業手当は一定の期間を置いてからすぐに給付できるのでしょうか?
また、最大4年間延長できるとはどういう意味でしょうか?
妊娠で今は仕事が出来ないので失業保険をもらうのを待って出産して預けて働けますよ・・・となるまで給付手続きを延長します。
ということでその最大延長が4年だったと思います。
今は失業手当の手続きだけで、出産後に家族、あるいは託児所に預けてもう働けると言う書類を出してはじめて給付してくれると記憶してます。
失業手当は働ける状態の場合にでますが、妊娠中は働けないのででませんよ。
ということでその最大延長が4年だったと思います。
今は失業手当の手続きだけで、出産後に家族、あるいは託児所に預けてもう働けると言う書類を出してはじめて給付してくれると記憶してます。
失業手当は働ける状態の場合にでますが、妊娠中は働けないのででませんよ。
国民健康保険について質問です。
現在、定年退職した父と扶養の母…両親と同居してます。
私を入れて三人。
私は先月末で会社都合による解雇、失業保険を申請中です。
本日国保の手続きをしたら、世帯主こと父の口座から引き落としになるとのこと。
来年度からは、両親のほうへ私の分を上乗せして請求とのこと。
今年度(三月まで)は、役場で差額を聞いてきて父に支払うことにしましたが…来年度分は、金額が出る7月に差額を役場でたずねればいいでしょうか?
父の収入は変わらないみたいなので、今年度と同じみたいです。
現在、定年退職した父と扶養の母…両親と同居してます。
私を入れて三人。
私は先月末で会社都合による解雇、失業保険を申請中です。
本日国保の手続きをしたら、世帯主こと父の口座から引き落としになるとのこと。
来年度からは、両親のほうへ私の分を上乗せして請求とのこと。
今年度(三月まで)は、役場で差額を聞いてきて父に支払うことにしましたが…来年度分は、金額が出る7月に差額を役場でたずねればいいでしょうか?
父の収入は変わらないみたいなので、今年度と同じみたいです。
不正確な認識です。
国保には“扶養”という制度がありません。
※退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますが、保険料/税計算の対象であることには変わりありません。
国民健康保険は世帯が単位です。
また、保険料/税は「何月分」という形ではありません。「この世帯の今年度の額は幾ら」という形で、それを分割払いするものです。
世帯の額が世帯主に請求されます。
お父さんとお母さんは国保に加入ですね?
あなたが、お父さんを世帯主とする世帯の一員として国保に加入すると、世帯の保険料/税が再計算され、世帯主であるお父さんが払う額が増えます。
「世帯で幾ら」ですから、「質問者の分の金額」というものは存在しません。
あえて言うなら、
・世帯割÷世帯の加入人数
・均等割(一人分)
・所得割のうち、世帯の所得合計に占める自分の所得の割合
の合計になるでしょうね。
国保料/税の計算方法の説明を見て、自分で計算するしかありません。
国保には“扶養”という制度がありません。
※退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますが、保険料/税計算の対象であることには変わりありません。
国民健康保険は世帯が単位です。
また、保険料/税は「何月分」という形ではありません。「この世帯の今年度の額は幾ら」という形で、それを分割払いするものです。
世帯の額が世帯主に請求されます。
お父さんとお母さんは国保に加入ですね?
あなたが、お父さんを世帯主とする世帯の一員として国保に加入すると、世帯の保険料/税が再計算され、世帯主であるお父さんが払う額が増えます。
「世帯で幾ら」ですから、「質問者の分の金額」というものは存在しません。
あえて言うなら、
・世帯割÷世帯の加入人数
・均等割(一人分)
・所得割のうち、世帯の所得合計に占める自分の所得の割合
の合計になるでしょうね。
国保料/税の計算方法の説明を見て、自分で計算するしかありません。
妊娠中の妻を扶養に追加する件について。
妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
保険組合に扶養の変更(追加)届けを提出した所、
職業安定所で失業保険の延長通知書をもらってからでないと
扶養に入れる事はできないとの事でした。
(ちなみに、妻は9月出産予定で妊娠中です)
これは、どこの会社でも同じなのでしょうか?
失業保険の延長申請は、退職後1ヶ月たってからでないとできないので
少なくとも1ヶ月の空白ができてしまいます。
その間は、国民健康保険に入るようにと言われました。
何か腑に落ちない所があるのですが、これが通常なのでしょうか?
あと、妻の年金はどうすればよいでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えてください。
妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
保険組合に扶養の変更(追加)届けを提出した所、
職業安定所で失業保険の延長通知書をもらってからでないと
扶養に入れる事はできないとの事でした。
(ちなみに、妻は9月出産予定で妊娠中です)
これは、どこの会社でも同じなのでしょうか?
失業保険の延長申請は、退職後1ヶ月たってからでないとできないので
少なくとも1ヶ月の空白ができてしまいます。
その間は、国民健康保険に入るようにと言われました。
何か腑に落ちない所があるのですが、これが通常なのでしょうか?
あと、妻の年金はどうすればよいでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えてください。
扶養の基準は健保組合によって違うようです。政府管掌であれば、妻が失業して収入がないことを会社が承認すればすぐに扶養に入れられます。(失業保険をもらっていたら別ですが)
健保組合は経済の苦しいところが多いから扶養に入る条件が厳しいのかも知れないですね。もし腑に落ちないのであれば、直接健保組合に問い合わせてみたらいかがですか?
奥様の年金は「国民年金第3号被保険者」というのに変更されます。(サラリーマンの配偶者はみんなこれです)今は会社で奥様の年金の手続きもしてくれるはずですよ。
健保組合は経済の苦しいところが多いから扶養に入る条件が厳しいのかも知れないですね。もし腑に落ちないのであれば、直接健保組合に問い合わせてみたらいかがですか?
奥様の年金は「国民年金第3号被保険者」というのに変更されます。(サラリーマンの配偶者はみんなこれです)今は会社で奥様の年金の手続きもしてくれるはずですよ。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
扶養控除の申請が遅れてしまった場合、さかのぼっての申請・給付は可能でしょうか?(5月に4月分の扶養申請)
扶養控除について、色々と調べましたが分からなかったので質問させて下さい。
私は3月末に退職し(1月に結婚したのですが、別居)、4月から旦那と一緒に生活しています。扶養の手続きをすぐにすればよかったものの、離職票がなかなか手元に届かなかったり、すぐに就職が決まると思って、手続きが遅れてしまいました。
4月の終わりにパートの職がみつかりましたが、短時間なので「失業手当が受けられる」と説明されました。その後に、旦那の会社へ扶養の手続きをしようと思ったのですが「失業給付を受けるつもりなら扶養には入れない」と言われました。
5月から7日間の失業保険待機期間が終わり、給付となるので、失業保険を受給している間は国民年金・国民健康保険を納付してもいいと思っています。でも、4月の無収入の間は扶養に入れたのになーと思って後悔してます。
失業給付とパートの仕事をあわせて130万円はこえないのですが、失業給付を受けていない4月の期間は扶養に入ることはできないのでしょうか?先に手続きしておけばよかったですが、もう手遅れですかね?国民年金などは後から払えますが、やはり扶養は「やっぱこの期間(4月)は扶養に…」てできないですか?
国民年金・国民健康保険料って高いですよね!!4月だけでも免除されたらと思いまして質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。
扶養控除について、色々と調べましたが分からなかったので質問させて下さい。
私は3月末に退職し(1月に結婚したのですが、別居)、4月から旦那と一緒に生活しています。扶養の手続きをすぐにすればよかったものの、離職票がなかなか手元に届かなかったり、すぐに就職が決まると思って、手続きが遅れてしまいました。
4月の終わりにパートの職がみつかりましたが、短時間なので「失業手当が受けられる」と説明されました。その後に、旦那の会社へ扶養の手続きをしようと思ったのですが「失業給付を受けるつもりなら扶養には入れない」と言われました。
5月から7日間の失業保険待機期間が終わり、給付となるので、失業保険を受給している間は国民年金・国民健康保険を納付してもいいと思っています。でも、4月の無収入の間は扶養に入れたのになーと思って後悔してます。
失業給付とパートの仕事をあわせて130万円はこえないのですが、失業給付を受けていない4月の期間は扶養に入ることはできないのでしょうか?先に手続きしておけばよかったですが、もう手遅れですかね?国民年金などは後から払えますが、やはり扶養は「やっぱこの期間(4月)は扶養に…」てできないですか?
国民年金・国民健康保険料って高いですよね!!4月だけでも免除されたらと思いまして質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。
「扶養控除」は税金の制度です。まるっきり間違えてます。
法定の届け出期限は5日以内です。
健康保険の保険者(運営団体)によって、「14日以内」または「1ヶ月以内」ならさかのぼって扱う、というところもありますが、そこは保険者によります。
〉4月の無収入の間は扶養に入れたのになー
ご主人の保険証を見てください。保険者名が「何々健康保険組合」になっている場合、基本手当(失業給付)を放棄するか、受給終了するまでは被扶養者と認めない、というところが少なからずあります。
〉4月だけでも免除されたら
「免除」されるわけではありません。もともと「払わなくて良い」のです。
法定の届け出期限は5日以内です。
健康保険の保険者(運営団体)によって、「14日以内」または「1ヶ月以内」ならさかのぼって扱う、というところもありますが、そこは保険者によります。
〉4月の無収入の間は扶養に入れたのになー
ご主人の保険証を見てください。保険者名が「何々健康保険組合」になっている場合、基本手当(失業給付)を放棄するか、受給終了するまでは被扶養者と認めない、というところが少なからずあります。
〉4月だけでも免除されたら
「免除」されるわけではありません。もともと「払わなくて良い」のです。
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