勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
失業保険の給付の資格について質問です。


入社して10年、来年早々、退社予定です。

今日本語教師の勉強をしていて4月から12月くらいまで海外で研修予定です。
このあいだ、インターンなのでまったく収入はありません。
なので、
1)できれば失業保険の給付を受けたいのですが、無理なのでしょうか?
2)また、給付を受けるには毎月ハローワークに行く必要があるとのことですが、海外で研修という場合は、給付は受けられないのでしょうか。
3)自己都合の場合、給付まで3ヶ月かかるときいています。
そのときに日本にいなければ、給付の対象にはならないということなのでしょうか。

質問ばかりで申しわけありませんが、よろしくお願いします。
失業保険を受けるには、「すぐに働く意欲がある、すぐに働ける状態にある」ということが条件になります。
“お疲れ様でした金”じゃないんですよね。
ですから、あなたの場合受けるのは難しいでしょう。

その条件プラス、4週間に2度以上の求職活動と、4週間に1度の認定日に職安へ出向くことをしなくてはなりません。
海外にいてこれができますか?

また、病気・怪我・出産・育児・看護・配偶者の海外勤務などの場合、“受給期間延長申請”というものもできますが、
(受給期間延長申請=働けるようになるまで受給を保留にしてもらえる)
おそらく、あなたの場合は該当しないと思います。

詳しくは職安へお尋ねください。
傷病手当を受給中に妊娠しました。来年の2月(一年半)で受給が終わります。出産予定は来年の1月です。

ハローワークで失業保険の延長受給は申請してあるのですが、仮に2月になっても就業が不可能な場合はどうなるのでしょうか。 恥ずかしながら経済的なことを考えると不安で質問をさせて頂きました。退職したので出産手当や育児手当は支給されないのでしょうか。
お手数ですがどうか良いお知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
傷病手当金はあくまでも業務上以外の疾病や怪我のために就労できない場合に支払われるものですから、1年6カ月たたないうちに、疾病や怪我が治ったら、その時点で傷病手当金の請求はできなくなります。妊娠は疾病ではないので、受給中の傷病手当金を受給する理由がなくなったら、1年6カ月よりも前であっても傷病手当金を受給することはできません。

また、労働基準法で産後8週間までは就労させることはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、本人の申し出があり、医師の許可があれば就労させることができます。雇用保険もこれに準じます。したがって、勝手に予想すれば、出産予定日は年内ぎりぎりか年明けすぐと言ったところでしょうから、仮に出産が年末ぎりぎりだとすると、2月の初旬くらいまでは受給申請は受理されないと思います。もちろん、出産手当や育児手当も雇用保険の被保険者ではないので支給されません。傷病手当金が切れたら、なんとか自力でやっていくしかありません。

ただし、ハローワークによっては、延長中であっても、内職で日給3千円程度であれば仕事をしてもいいという所もあります。わずかな金額ではありますが、ハローワークに問い合わせて、事情を説明し、延長中に内職程度の仕事をすることは可能かどうか確かめてからしてください。

あとは、どんな病気や怪我なのか分かりませんが、例えば鬱病等の精神疾患であれば、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金といった支援もありますので、市区町村の福祉課にでも相談されてはいかがでしょう?

それにしても、こんなにみんなして、妊娠のため退職しましたって質問が多い上に、妊娠のために延長して、その延長中に二人目の妊娠がわかったとかも何度か聞くし、どこが少子化なのでしょう?
社会保険と国民健康保険について、教えてください。

今現在、夫婦二人です。
妻は、結婚後に会社を辞めて、失業保険を受給していました。
その受給終了後、妻は私の社会保険の扶養になりました。保険証の交付はH22.1.29です、

そんな中、H22年の国民健康保険税納付確認書が市役所から届きました。

これは、二重払いになってるんですか?
奥様が失業保険受給中は国保に加入されていたと想像しますが、その場合、ご主人の扶養に切り替えた際に国保の脱退手続きはお済みですか?
国保は脱退手続きをしておかないと、そのまま継続課金となります。
社会保険とはリンクしていませんので、二重も充分考えられます。
その間の社会保険加入が確認できれば支払う必要はないですが、なにはともあれ、いつの期間の請求なのか確認書の詳細を役所に問い合わせし、今後の流れを確認された方が良いと思います。
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