失業保険のもらい方
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。

退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。

失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?

ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く

というようなことが書いてありました。


就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。

かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
無謀な質問でも何でもありませんよ。
会社を辞めて1ヶ月間ゆっくりと海外で楽しんできてください。そして帰ってきてからハローワークに申請してください。
雇用保険(失業保険)は離職して1年間が受給可能期間ですからその間に申請して所定受給日数を受給完了をすればいいのです。
貴方の場合は自己都合退職ですから申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかって受給開始になります。
「補足」
後から回答があったような例も考えられますが、貴方の場合は自己都合退職ですから180日の受給はありません。
10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
それから考えると期限が過ぎて受給できなくなることは心配しなくてもいいと思います。
海外旅行が終わったらなるべく早めに申請してください。
現在、正社員、勤続6カ月、雇用保険も加入しているのですが、退職した場合失業保険は貰えますか?
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。

質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが、失業給付金の受給資格要件です。ただし一定のの条件を満たした場合は、1年間に6ヶ月以上の被保険者期間であっても受給することが可能です。これらの判断は「公共職業安定所」が行いますので、疑問が生じているようであればご相談されるといいでしょう。
失業保険の理由会社都合になるかな。
失業保険について知っている人が居たらお願いします。
7時間の社会保険加入の会社に勤めています。
そこで、会社都合で、4時間にされます。社会保険はなくなります。

そのとき、退職したら、理由は会社都合になるのですか。
退職願いも出すのですか?

希望は7時間社会保険加入だったので、この会社に勤めています。

その理由しだいで、失業保険の待機期間が変わってきますよね。
教えてください。
特定受給資格者(会社都合)に該当する可能性があります。
その要件とは雇用保険法によって以下の通りです。
「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する」
会社には賃金が85%未満になって離職したということを「離職票」に記載してもらってください。
もし、自己都合になっていたらハローワークで異議申し立てができます。
それには、賃金の低下を証明する書類が必要です①賃金台帳②給与明細書③雇用契約書等
詳細はHWに確認してください。
認定されれば給付制限3ヶ月がなく、また国保も減免処置、個別延長給付60日などの特典があります。
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